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この業務委託は税法上どのような扱いでしょうか。

はじめまして。 私が教えていただきたいことは 1,税法上の扱いで、私の収入が事業所得になるのか給与所得になるのか 2,(事業所得だった場合)個人事業主という立場になるのか 3,(個人事業主という立場になる場合)開業届を出せるのか 4,(給与所得だった場合)給与所得として確定申告をした場合、業務委託契約として雇っている会社側に何らかの影響が出てしまうか 私は今年大学を卒業し、4月から業務委託契約者としてA社で働いています。 週5日A社に出勤し、A社の備品を使い、業務時間もおおよそ決まっていて、業務は社員の方から依頼された作業を行います。 委託料から源泉徴収税として10%引かれ、委託料は定額(月)で、会社に請求書を提出します。 税金のことなど最近調べているのですが、自分がどの立場になるのかよくわからないです。 間違っているかもしれませんが、少し調べてみてわかったのは、 ・会社と業務委託契約をしていても、税法上の扱いが雇用契約?(収入が給与所得)になることがあること ・給与所得であれば、給与所得控除が適用され、給与から最低65万控除されること ・事業所得であれば、収入から経費として、業務のために購入したものを引けること ・確定申告をする際に青色申告と白色申告があり、青色の方が特典が多いということ ・青色の場合は開業届を出す必要があること 自分の収入が給与所得なのか事業所得なのかで払う税金が変わるので、日々の生活費の目安がつかめなくて困っています。 確定申告をするときに慌てたくないこともありまして、質問させていただきました。 お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

相手が貴方を外注先として扱ってます。 従って貴方の貰うお金は「給与」でなく外注費ですので、事業所得になります。 個人事業の開始届けを出すとともに、青色申告の承認申請をしておきましょう。 「委託料から源泉徴収税として10%引かれ、委託料は定額(月)で、会社に請求書を提出します。」と云われてます。 明らかに給与ではありません。 ・「会社と業務委託契約をしていても、税法上の扱いが雇用契約?(収入が給与所得)になることがあること」この情報をどこから引用されてるか不明ですが、レアケースの説明をされてる部分の一部です。 企業側がインチキをしてた場合の話しなので、失礼ですが税法勉強の初心者が一読して何をいってるか理解するのは説明が必要でしょう。 参考までに(読んで、余計に判らなくなるかもしれませんが)。 企業が給与として支払った額は、消費税の課税仕入になりません。 加えて給与支払いをすると社会保険料の半分負担額が発生しますし、源泉徴収をし年末調整をし、法定調書を出し、本人へ源泉徴収票を交付しなくてはいけないという所得税法上の義務を負わないといけません。 消費税の計算上、支払額を課税仕入にいれて消費税を少しでも減らしたいと思います。 さらに給与でなく外注費として支払ってしまえば、源泉徴収義務もないですし、社員ではないので、社会保険料の負担もしなくていいです。 そこで業務委託契約をするのですが、実際には企業の指示監督の下で、材料費も企業持ちで危険負担も企業が持ってるという「それって従業員だよね」という場合もあるわけです。 この場合には、業務委託契約であるという隠れ蓑を使ってるのだとして、実際は「給与の支払いをしてる」と認定されます。 徴収すべき源泉所得税の納付や、消費税の申告書の「過大仕入控除額」の否認などが税務署長によってされます。 節税のために裏をかいたやり方をしてると、外注費ではなく給与だとして税務署から叱られちゃうよということです。 お金を受け取ってる本人は、事業所得だとして確定申告してたが、給与所得だとして課税換えがされるので、実費よりも給与所得控除額の方が大きかったので、還付金がでてしまったというケースもあるわけです。

sgoosgoo
質問者

お礼

回答有り難うございます。 大変参考になります。 以下、更に質問をしている部分がありますが、 無理に回答していただかなくても結構です。 >明らかに給与ではありません。 >業務委託契約であるという隠れ蓑を使ってるのだとして、実際は「給与の支払いをしてる」と認定されます。 仰る通り、節税のために裏をかいた方法を会社がとっているのかもしれません。(会社のことなので詳しくはわかりませんが) 会社が税務署に指摘されなければ私の収入は事業所得であり、指摘されれば給与所得になるのでしょうか。 もし指摘されて給与所得になるのであれば、明らかに給与ではないとも言えず、どっちにも転がる可能性があるのですね。 とりあえずは、事業所得で申告していれば問題はないのでしょうか。 別の話になってしまいますが、開業届を書く場合、事業所の所在地はA社住所を記載すればいいのでしょうか。 回答有難う御座いました。

その他の回答 (6)

noname#212174
noname#212174
回答No.7

ANo.3です。 お礼いただきありがとうございます。 >臨時の方はあまり詳しくないのでしょうか。 そうとも限りませんが、申告時期はじっくり相談するには最悪のタイミングです。 税務署の職員さんも人間ですからいろいろな人がいますが、総じて納税意識の高い人には親身になって対応してくれます。 なお、ご質問の印象からですが、税金について情報を集めることで逆に不安が増してしまっている感じがします。 会社が何をしていようとsgoosgooさんが正しく納税していれば税務署はsgoosgooさんの味方です。会社の対応に不安や不満があるなら迷わず税務署へ相談して下さい。それが問題解決の近道だと思います。

sgoosgoo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >税金について情報を集めることで逆に不安が増してしまっている感じがします。 仰るとおりで、調べれば調べるほどわからないことばかりですし、お金のことなので恐怖感が増しました。 >会社が何をしていようとsgoosgooさんが正しく納税していれば税務署はsgoosgooさんの味方です。 >会社の対応に不安や不満があるなら迷わず税務署へ相談して下さい。それが問題解決の近道だと思います。 ありがとうございます。 ただ、会社のことはあまり私の不安材料ではありません。 正しい納税を果たすことができるかどうかや、今月自分の生活費として使えるお金はどれくらいなのか不明だということに不安を感じます。 今後税金関連で会社に不満を持った時は税務署に相談してみます。 回答ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

もし指摘されて給与所得になるのであれば、明らかに給与ではないとも言えず、どっちにも転がる可能性があるのですね。」 所得の区分は、税法上重要な要素ですから、所得区分が違うとなればありえる話です。 「とりあえずは、事業所得で申告していれば問題はないのでしょうか。」 それで良いと思います。 外注費として支払を受けていれば「事業所得」であると受け取る側が認識してることの落ち度はないです。 「開業届を書く場合、事業所の所在地はA社住所を記載すればいいのでしょうか。」 個人事業の場合には、納税地をどこにするか選べます。 ザックバランな言い方をしたほうがわかりやすいでしょうから、そうします。 アパート住まいをしてるが、隣町でラーメン屋をしてるという方は、住所はアパートですが、ありとあらゆる連絡は店に来てくれるほうがありがたいでしょう。 書留で来た書類でも店にくれば、不在で返戻されることなく受理できるからです。 ここから私見です。 ご質問者のように「A社の外注者としては事業所得者であるが、その業務のほとんどをA社で行ってる」ような場合に、そこを事業所としてしまうと、税務署からの通知、連絡がすべてそこにされてしまいます。 また事業所地で別途「事業所税」が課税されることになりますので、住所と事業地の区別を自分で明確にしておかないと、こんがらがる元を自ら作ってることになります。 A社側の人間から「あんた、ここの住所を事業所として納税地にしてるようだけど、税務署にここの場所を他の人間に貸付してるように疑われると困るから、やめてくれんか」と云われる可能性もあります。 住所地を納税地としておくのが一般的です。

sgoosgoo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 シンプルな例や回答者様であったらどうするかというお話を交えていただいたので、とてもわかりやすかったです。 また一般的な判断とその理由を書いてくださったことで、安心感を得ることができました。 ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

>無理に回答していただかなくても結構です… そういう言い方は失礼ですよ。

sgoosgoo
質問者

お礼

申し訳ありません。 失礼な言葉を選んでしまいました。 貴重な時間を私の質問に使って頂いたのに、更に追加で色々な質問をしてしまうとまた時間を使わせてしまうので、申し訳なく思いました。 勉強不足の私が理解するまで質問と回答を繰り返していくと時間がどれくらいかかるかわかりません。 回答者様に負担を掛けたくない思いからの発言でした。 不快なお気持ちにさせてしまって申し訳ありませんでした。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

税法上の問題はすでに色々書かれているので別にして、労働法上の問題もあります。 委託か雇用かであなたの法的身分が変わり、それに伴う法的保護も全く変わってきます。 どちらとも判断しにくいのですが、 >業務は社員の方から依頼された作業を行います。 ここが1つのキーポイントになります。 時間拘束などは雇用を思わせますが、事業所内での委託であればある程度の拘束はあります。 そこで指揮命令があるかどうかで判断が分かれてくると思います。 業務委託ですから、当然、どんな業務をするかの指示はあるわけですが、その遂行方法まで具体的な指示に従うようだと雇用に傾きます。 雇用と見なされる状況で業務委託として使用するのは偽装請負であり、会社の違法行為となります。

sgoosgoo
質問者

お礼

回答有り難うございます。 大変参考になります。 >遂行方法まで具体的な指示に従うようだと雇用に傾きます。 具体的な依頼はありますが、 それが遂行方法の指定なのかもしれませんし、そうじゃないのかもしれません。 遂行方法が、どうやって作業をするのかというものであるなら、 ほぼ作業の方法は決まっているため指示する必要もないかと思います。 労働法上のことまで教えていただきありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >1,税法上の扱いで、私の収入が事業所得になるのか給与所得になるのか これは金銭を受け取る側ではなく支払う側の問題です。ご質問の内容から「事業所得または雑所得」として確定申告が必要な「報酬」として支払われているようです。 ちなみに、「給与所得」ならば「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」というものの記入・提出を求められ、以下の税額表に従って毎月の給与から「(所得税の)源泉徴収」が行われているはずです。(給与の源泉徴収は10%ではありません。) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf >2,(事業所得だった場合)個人事業主という立場になるのか 税法上はそうなります。 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ >3,(個人事業主という立場になる場合)開業届を出せるのか 出せるというよりも出すことが義務ですが、ご自身でも「開業」という意識はないでしょうし、出していないと「確定申告(白色申告)」できないわけでもありません。 『個人事業・開業届けを出そう!【SOHO・確定申告ガイド】』 http://www.tax-soho.com/kaigyou-todoke.html 『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >4,(給与所得だった場合)給与所得として確定申告をした場合、業務委託契約として雇っている会社側に何らかの影響が出てしまうか 「確定申告」は受け取った所得の種類に合わせて行うので「どちらで申告するか」を選択できるわけではありません。 >自分がどの立場になるのかよくわからないです。 「『報酬』なので事業所得(または雑所得)として確定申告を行う必要がある。」ということでまず間違いないですが、「所得の種類」を確認するなら支払いを行なっている会社(経理)になります。 なお、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を年末か年明けに発行してもらえると思いますが、任意なので自分でも請求書などはしっかり保管しておいてください。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf >会社と業務委託契約をしていても、税法上の扱いが雇用契約?(収入が給与所得)になることがあること 上記の通り所得の種類は支払われる段階で決まっています。 >給与所得であれば、給与所得控除が適用され、給与から最低65万控除されること これはおっしゃるとおりです。 なお、月々の(源泉徴収)税額の算定方法は上記の通りです。 ご存知かと思いますが「給与所得」ならば「給与の支払者(会社)」が「年末調整」で「源泉所得税」と「(年調)年税額」との過不足の精算もしてくれます。(原則「確定申告」不要) また、「給与支払報告書」というものを従業員の住む市区町村に提出する義務があるので「住民税の申告」も不要になります。 >事業所得であれば、収入から経費として、業務のために購入したものを引けること はい、これもおっしゃるとおりです。 [所得]=収入-必要経費 【税額】=([所得]-所得控除)×税率(-税額控除) となるので必要経費を申告しないともったいないです。 事務所を構えての開業とはわけが違うので差し引けるものは多くないですが、認められそうなものの領収証は心がけて保管しておいたほうが良いです。 『個人事業の必要経費』 http://tax.xrea.jp/tax/keihi.html 『必要経費Q&A』 http://www.tky-ma.net/kakutei/hituyo/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』 http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html >確定申告をする際に青色申告と白色申告があり、青色の方が特典が多いということ そのとおりです。 分りやすいところでは控除が増えることです。 帳簿を規定通り付けると65万円、簡易的な帳簿で済ませた場合は10万円です。 『No.2072 青色申告特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 『個人事業、青色申告の概要【SOHO・確定申告ガイド】』 http://www.tax-soho.com/aoiro.html >青色の場合は開業届を出す必要があること はい、青色申告するなら必須です。 >確定申告をするときに慌てたくない… 事業所得の申告が初めてならば何はともあれ一度は税務署員さんのアドバイスを受けておいたほうが良いです。申告時期は混雑もひどく臨時の職員さんにあたることもあるので、暇な時に相談しておくことをお勧めします。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ------- (補足1.) ご紹介した(する)リンクには古いものもあるので最終的な確認はやはり税務署へお願い致します。税制改正は適宜行われます。 『No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm ------- (補足2.) 申告時には使える「所得控除」を忘れず申告してください。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ※なお、ご存知かもしれませんが「確定申告」をすれば申告のデータが(申告書に記載した住所の)市区町村に提出されますので別途住民税申告をする必要はありません 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 (参考) 『給与と報酬の違いとは?』 http://zeirishi21.blog39.fc2.com/blog-entry-2.html 『白色申告とは』 http://shiro-a.seesaa.net/article/68330838.html 『個人事業者、白色申告の概要【SOHO・確定申告ガイド】』 http://www.tax-soho.com/white.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※協会けんぽの場合 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://mainichi.jp/select/news/20120504k0000e010143000c.html 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm ※「被扶養者」は「国保」にはない制度で、税制とも無関係です。 ※健康保険の運営元により加入条件の厳格化(あるいは緩和)が行われています

sgoosgoo
質問者

お礼

回答有り難うございます。 大変参考になります。 >「給与所得」ならば「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」というものの記入・提出を求められ… これらの記入・提出は求められていないので報酬のようです。 >申告時期は混雑もひどく臨時の職員さんにあたることもあるので、暇な時に相談しておくことをお勧めします。 臨時の方はあまり詳しくないのでしょうか。 早めに相談をしたいと思います。 知っておいたほうがいいだろう情報の提示、ありがとうございます。 まだ参考URL全てに目を通せてはいませんが、これから理解していく中で参考にさせて頂きます。 回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>委託料から源泉徴収税として10%引かれ… 10%ちょうどですか。 ちょうどなら「報酬 = 事業所得」である可能性が高いですが、その前に具体的な仕事内容は何でしょうか。 「給与」でなければ、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >会社と業務委託契約をしていても、税法上の扱いが雇用契約?(収入が給与所得… >週5日A社に出勤し、A社の備品を使い、業務時間もおおよそ決まっていて、業務は社員の方から依頼された作業… 税務署は「給与」と判断するでしょう。 事業所得であるなら、会社から与えられるのは仕事そのものだけであって、それはするのは自宅または自分の好きな場所で、納期・工期さえ守れれば自分の好きな時間帯にやれば良いのです。 >青色の場合は開業届を出す必要があること… 事業所得であるなら、開業届は青白関係なく提出しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 青色で提出しなければならないのは「青色申告承認願」です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm >自分の収入が給与所得なのか事業所得なのかで… 給与なら年末間手は年明け早々に、法的書類としての「源泉徴収票」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf が交付されます。 事業なら、たとえ源泉徴収されていたとしても法的書類は何もないか、あっても「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf です。 支払調書は源泉徴収票と違って、受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sgoosgoo
質問者

お礼

回答有り難うございます。 大変参考になります。 以下、更に質問をしている部分がありますが、 無理に回答していただかなくても結構です。 >その前に具体的な仕事内容は何でしょうか。 >源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 具体的な仕事内容については申し訳ありませんがお答えできません。 記載して頂いた参考URLに私の職種が載っていましたので、源泉徴収はされるようです。 >税務署は「給与」と判断するでしょう。 ここが一番わからないところです。 判断がどこで行われるのか。 『労働環境』から言えば、No1のmukaiyama様が仰るように給与として見られ… 『会社側から見た私の扱い』から言えば、外注費であり、事業所得として見られ… 『報酬として支払われていること』から言えば、事業所得として見られ… 税務署の判断が全てなのかと思いますが、給与として判断された場合、 会社との契約は委託契約のまま、確定申告の際はこちらで給与として申告するという流れになるのでしょうか。 >給与なら年末間手は年明け早々に、法的書類としての「源泉徴収票」… >事業なら、たとえ源泉徴収されていたとしても法的書類は何もないか、あっても「支払調書」… ということは、結局は会社側の判断(書類)で、確定申告時の所得の種類が変わる言うことなのでしょうか。 回答ありがとうございました。

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