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工事現場での監理技術者(現場代理人)の役割

90戸の集合住宅(RC8階建、竣工後14年)の修繕工事です。元請け業者が工事現場に専任の監理技術者を置かず、2人の者が交代で担当すると、どの様な不具合が起きますか?工事費は5千万超です。

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  • tamao-chi
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回答No.2

No1の回答の補足 監理技術者を設けなければならないのは、下請負金額の合計が3000万円以上の場合、建築一式工事においては下請負金額の合計が4500万円以上の場合です。 修繕は規模によっては建築一式工事にもなります。 なので、もし下請負金額の合計がそれに達しなければ監理技術者の必要はありません。 これは建設業法で定められているので、従わない場合は法律違反です。 資格があり、こなすことが出来るのであれば現場代理人=監理技術者(上記下請負金額合計以下であれば主任技術者)でも構いません。 監理技術者の途中交代は死亡、病気、退職等、特別な場合以外は認められていません。

MASASADA
質問者

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詳細回答に深謝!!! ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%A3%E7%90%86%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%80%85 3000万以上の工事においては義務づけがされています。 >工事現場に専任の監理技術者を置かず この時点で不具合が発生すると思います。 法律で義務と書かれているものですので、それ相応の不具合が起きると思います。 役所仕事でしたら大問題ではないでしょうか?指名停止もあるかもしれません。 現場代理人は多くの人がなれる資格があります。無資格でも経験年数でなることができます。 現場代理人と主任技術者と監理技術者、それぞれ役務と権限が違いますので表題の文面がすこしおかしいと思われます。 詳しく理解していないのでこのような回答ですが、「専任を配置の義務」という点で置かないという選択肢は無いと思いますし、交替して行うということもあり得ないと思います。

MASASADA
質問者

お礼

助言くださり、ありがとうございました。

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