就業規則の記載事項についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 従業員が百人程度の会社で経営者側と協議するための従業員の代表のような仕事をしています。例えばある手当があり、この手当を支給する決め方だけを就業規則に記載すれば大丈夫なのでしょうか??この手当に対する変更や取り消し、または運用に関する規定は記載する必要ではないでしょうか?ネットで少し調べたところ就業規則は、規則に対する決め方を記載するとなっていました。そうなると取り消しなどに対しては決め方には入りますか?分かりずらい文章ですが教えてください。
  • 就業規則には、従業員の権利・義務や労働条件などが記載されますが、具体的な規定の範囲は会社ごとに異なります。手当の支給方法についてだけを記載する場合、変更や取り消しに関する規定を明確にする必要があります。また、手当の運用方法に関する詳細な内容も記載することが望ましいでしょう。ネットで参考になるホームページもありますので、一緒にご紹介いたします。
  • 就業規則には、手当の支給方法だけでなく、変更や取り消し、運用に関する規定も記載する必要があります。ネットで調べると、就業規則は規則に対する決め方を記載するとされています。手当に関する取り消しや変更は、決め方の範疇に入るため、具体的な規定が必要です。分かりづらい文章ですが、参考になるホームページもご紹介しますので、ぜひご覧ください。
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就業規則の記載事項はどこまで記入するべきですか?

従業員が百人程度の会社で経営者側と協議するための従業員の代表の ような仕事をしています。 例えばある手当があり、この手当を支給する決め方だけを就業規則に 記載すれば大丈夫なのでしょうか?? この手当に対する変更や取り消し、または運用に関する規定は記載する 必要ではないでしょうか? ネットで少し調べたところ就業規則は、規則に対する決め方を記載すると なっていました。そうなると取り消しなどに対しては決め方には入りますか? 分かりずらい文章ですが教えてください。 どこか、就業規則の記載方法について参考になるホームページなどがあれば そちらも教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.1

より詳細に記載すれば、判断しやすいと思います。 就業規則は各々の企業でのルールですから、労働基準法などに記載されて無いような規則は明確化した方がお互いの為に良いと思います。 例えば、残業手当などは法律で定められているので明確化する必要はあまりないと思いますが、通勤手当は定められていません。 就業規則に「通勤手当を支給する」とだけ記載をしたとすると… 距離で決めるのか? 通勤方法で変わるのか? いくら支給するのか? 全くわからないし、都度協議の上で決定する!としても、判断基準が変わってしまいます。 可能な限り明確化した方が揉めなくて済むと思います。 就業規則のひな形は調べれば簡単に出てきますので…

moariyos
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 労働基準法などもう一度参考にしてみたいと思います。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>労働組合となると設立について、全ての従業員とも協議していかなければなりませんね。。 いいえ「この指止まれ !! 」でいいです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>経営者側と協議するための従業員の代表のような仕事をしています。 と言うことであれば、就業規則を動かすことはできないです。 就業規則は、会社の役員が決めることなので、主として会社の利益となることだけを決めています。 給与や手当などは、会社としては、できるだけ安い方がいいわけです。 一方、従業員は、できるだけ高い方がいいわけです。 つまり、相反する立場にあるわけです。 そう言うことですから、例えば、給与の昇格や手当の新設等々、労働条件の向上は、従業員の団体、即ち、労働組合と会社側(「使用者」と言います。)と契約すればいいことになります。(就業規則とは切り離します。) そのためには、法律に従って「労働組合」を設立しなければならないです。 設立は、司法書士が専門家です。 以外と簡単ですから司法書士と相談して下さい。

moariyos
質問者

お礼

ありがとうございます。 労働組合ですか・・。 労働組合となると設立について、全ての従業員とも協議していかなければ なりませんね。。 検討してみます。

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