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完全子会社の簡易株式交換不可の理由
いつもお世話になります。 会社法を勉強しています。 組織再編で、新設系の組織再編(株式移転等)では 略式組織再編ができないのは、 そもそも設立していないのだから、90%支配する・される関係自体が成立しないから (であっているはず?) と理解しています。 しかし、 ・簡易株式交換(簡易合併も)は完全親会社のみでできる理由 はどういう説明からくるものでしょうか。 会社分割でも譲り渡す財産が分割会社の純資産額の5分の1を超えないときは 簡易分割できるのに、 と思うと、うまく理解につながる説明が見つけられません。 どうぞよろしくお願い致します。
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