• ベストアンサー

ドトールで余分に砂糖取ったところ

余分に取った砂糖をポケットに入れたところ店員さんが来まして 「ポケットに入れた砂糖返してもらえますか」と注意されまして 私が「すいません」と謝り砂糖を返して何事もなかったのですが 法律的にはこのような行為は窃盗罪に当たるのでしょうか? お教えいただきましたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • x_box64
  • ベストアンサー率54% (65/120)
回答No.4

(砂糖を必要とするメニューを購入したことを前提に) 余分に取った砂糖の量しだいです。 砂糖は飲み物に加えるためにおいてあるのですから、 常識的な範囲で砂糖は代金に含まれていると解釈でき、 その範疇で、 その場で飲み物に入れようが 持ち帰ろうが 刑法上は問題ありません。 それを明らかに超えれば (もちろん常識的に明らかに砂糖を必要としないメニューしか 注文していない場合も) 盗む意思がある(つまり「故意に財物を窃取した」) ことになりますから、 窃盗罪ということになります。 サービス業で、店員が顧客の機嫌を損ねるような行為をするのは 通常余程のことで 店員さんにはその余分に取った砂糖の量が 非常識な量に思えたのだと思います。 もちろん民事は別です。 ========= 刑法 (故意) 第三十八条  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2  重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3  法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 (窃盗) 第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

ayane91
質問者

補足

なるほど砂糖5個取ったのは店員さんから見まして常識を 行為と見なし注意されたのですね。ポケットに入れた砂糖 を家で使用としたのは明らかだったしその行為は窃盗罪 に当たるのですね。これからは気をつけたいと思います。 ただまたやれば窃盗罪として警察に通報されるかもしれ ないのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.6

窃盗罪になります。 スーパーでレジ袋を必要以上に取った場合も同じです。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.5

>店長らしき人は横から見張っていました 何度も繰り返してませんか? 通常お客さんのことあまり見張ることはないんですけど。 店内で使用する分はサービスで置いてありますが 置いてあるもの持って帰っていいというわけではありません。 金額は微々たるものですが窃盗罪です。 お店のコンセントから携帯などに 無断で充電を繰り返せば窃盗罪になるのと一緒です。 http://netafull.net/trouble/022015.html

ayane91
質問者

補足

以前おばあさんが砂糖余分に取っているのを見まして やってもいいのかなと思いまして20回ぐらい砂糖余分に 取っていました。一週間前に店員さんに「こんなに砂糖 入れるのですか?」と指摘されました。やはりマークさ れていたと思います。もう二度とやらないです。

  • kanden
  • ベストアンサー率21% (176/802)
回答No.3

厳密に言えば前の回答が正しいのだろうけれどそんな話は初めて聞きますね。 そんなにたくさんの砂糖を入手したのでしょうか? 店員の目の前でポケットに入れたのだとしたらそれはマズいかも。 席についてから余った砂糖をポケットに入れるのであれば良かったのに。

ayane91
質問者

補足

取ったのは砂糖5個です。レジにいる店員さんは見てなかったのですが 店長らしき人は横から見張っていました。私が席を着いて砂糖をポケッ ト入れたところすぐにきまして「ポケットに入れた砂糖返していただけま すか」と注意されました。

  • 2181
  • ベストアンサー率24% (652/2692)
回答No.2

“今、使うから”ほしい “使い掛けを持ち帰る”ではありません これは窃盗罪にあてはまります

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

>法律的にはこのような行為は窃盗罪に当たるのでしょうか? その通りです。

関連するQ&A

  • パチンこ玉の窃盗について

    馴染みのパチンコ屋が節電目的で午後8時終業となっております。先日遊戯中に時間になりましたので景品を換金するべく半端の玉はポケットに入れ残りを換金翌日その玉を皿に移して遊戯していると店員にその行為は窃盗だと言われました。確かにそのようなビラも貼ってあり、仕方なく納得致しましたがこの行為が窃盗になることも知らずに居たわたしです。店員の態度に腹が立ちもう「二度と来ない 」と捨て台詞の後店を出ようとすると余程気に障ったのか店員が追いかけてきて「警察に行こう」というのでそんな事は望むところでもなく断ったところ。「初めてでないだろう」と言われ無き言葉に私もそこまで言うのならと派出所に行きました、結果は何事も無く帰宅しましたが。悔しい気持ちで成りません なぜ窃盗に値するのか、そして4円/1個で借りた玉が翌日には窃盗として店に無償で取り上げられてしまうのか、又 。「初めてでないだろう」と言うなら録画ビデオを確認してくれとの言葉に其れもしない いくらなんでも乱暴すぎる話で納得行きませんが、何らかの謝罪を求めたいのですが可能でしょうか

  • ポケットに入れたら窃盗で捕まる?

    店員がレジの金を店の金庫に入れるために、一時的にレジから抜いた金を自分のポケットにいれた場合に、窃盗で捕まりますか? ポケットに入れたら、万引きの判例からいって窃盗の既遂扱いになりますよね?

  • これって犯罪ですよね?

    先日スーパーで買い物をしてたら、ペットボトルのジュースについてるオマケをいくつも取ってカゴに入れているオバサンがいました。 マナー悪いなと思ってみてたんですが、レジで注意されるだろうと思って放っておきました。 レジでたまたまそのオバサンと一緒になったのですが、店員は注意することもなくオマケを袋にまでいれてオバサンに渡していたので、私は腹が立ち「ジュースを1本しか買ってないのにオマケをいくつも持って帰るのは良くないんじゃないですか?」と店員の前で言うと、オバサンは「べつに1本につき1つって書いてないし、売り物じゃないんだから犯罪にもならないじゃない!あんたに注意される筋合いはない」と言いました。 店員は知らん顔でした。 たしかに売り場にも商品にもオマケにも「1本につき1つ」って書いてないし、値段がついてない物ですが…。 私はこれは窃盗罪にあたると思います。 法律上ではどうなんでしょうか? また、試供品をたくさん持ち帰ったり、試食品をたくさん持ち帰ったり、たくさん食べたりすることはどうなんでしょうか? 近所のスーパーではマナーの悪いオバサンが目立ち、店側もそれに対処しないでいるので腹が立ちます。 よろしくお願いします。

  • 盗まれた自分のものを暴力的手段で取り戻す行為を法律用語で何と言うのでし

    盗まれた自分のものを暴力的手段で取り戻す行為を法律用語で何と言うのでしょうか? 単に窃盗あるいは強盗という以外に何か言い方がありますか?

  • パチンコ屋の警告

    「コインの持ち出し、他店のコインの持ち込みは、発見しだい警察に通報します」と言ったような警告張り紙を見かけます。 持ち出しは「窃盗」になるんだろうなと想像できます。 さて「持ち込み」はなんの罪になるのでしょうか? 仮にポケットに数枚入れて持ち込んだとしても、発見できると思えませんし、偶然発見したとして、それがなんになるのでしょう? そのコインで遊戯したなら、その時点でやはり窃盗なのでしょうが・・・ 持ち込んだだけではなんとでも言い逃れできそうです。 「遊戯するために持ち込んだ」という理屈で窃盗未遂が可能性としてありえるのでしょうか? でも、それだと「遊戯する目的」だと証明する義務が店側に生じるのではないでしょうか? お客は当然「たまたまポケットに入ってただけで遊戯する気はなかった」と主張するでしょう。 実際には、店員の裁量でお咎めなしが妥当だと思います。 張り紙による抑止効果を狙っているのかもしれません。 たとえば「他店のコインを持ち込んだ人がいる」と通報された警察はどう動くのでしょう?

  • 万引きについて(逮捕関連)

    おはようございます。 万引きについて一つどうしても分からない事があり、教えていただければと思います。 万引きを捕まえるためには店内ではNGとのことだそうですが、なぜ店内ではNGなのでしょうか? 一般常識レベルから考えても、自らの意思で鞄等に物を入れる行為は、 明らかに盗もうという意思が働いているように思えてなりません。 法律の中でどのような記載がなされているから、窃盗と判定されないのでしょうか? どうしてもその部分が気になって仕方ありません。 例えばですが露天商を覗いている人がいます。 そして売り子が目を離した隙にポケットに物を入れました。 この場合は即窃盗という事でよろしいのでしょうか? また通常店舗でも、店外に商品をよくおいています。 特にドラッグストア等ですが、こういう店外商品をポケットに入れた場合、 即捕まえることは可能なのでしょうか? よく万引きは現行犯逮捕であり、また店外に出てからでないと逮捕はできない。 なおかつそういう専門人員を配備できない場合は泣き寝入りが多く、 そういう店舗では万引きに日々頭を悩ませている。 そしてビデオを設置したとしても逃げられることが多い。 こういう話をよく聞いていますので、今回の質問に至りました。 よろしくお願いいたします。

  • 自救行為で違法性は阻却されるのか?

    店員が、万引き犯から万引きしたものを取り戻したら(奪い返す?)自救行為になりますか? 自分の物ではなく、店の商品を取り戻したわけですし、窃盗とかの犯罪になる?違法性は阻却されない?

  • 借りた本を自分のバッグに詰める・・・窃盗か

    友達から本を借りて、借りたその場で自分のバッグにその友達から借りた本を詰めようしたら、そのバッグに借りた本を詰める行為を見ていたほかの誰かから「それは窃盗だ」と言われた場合・・・ 友達から本を借りて占有が借りた人に移転しているので、バッグにその借りた本を詰めようがポケットに詰めようが窃盗にはなりませんよね?任意で占有が移転したわけですから・・・占有が奪われたわけではありませんし・・・

  • マクドナルドで長時間勉強していても店員に文句を言わ

    こんにちは。質問があります。 マクドナルドや他のファストフード店で、コーヒーなどを注文しながら一日中勉強や読書をすることがあるのですが、このような行為が店員に迷惑に感じられることはあるのでしょうか? 長時間席を占有しているために、店員から注意されることはあるのでしょうか?それとも店側はむしろ歓迎していると思われますか? ご意見を伺えれば幸いです。よろしくお願いします。

  • 窃盗罪における不法領得の意思、故意の有無の証明はどうするの?

    万引き(窃盗罪)の構成要件には不法領得の意思、窃盗における『故意』があります。 しかしながら、当事者が本当に盗む気がなかったり、「盗む気がないから店員に呼び止められる前に自主的にお金を支払った」などと主張されても、第三者には当事者の心中は分からず、不法領得の意思、窃盗の故意は分かりません。 それではどうやってそれを証明するのでしょうか?? 私物のカバンに商品を入れる行為は客観的に見て、不法領得の意思があり、故意がある証拠として認められ、窃盗罪に問えますか??