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年末調整について

アメリカの大学院を先日卒業し、そのまま向こうで働くことになった子供がおります。  今まで、私の扶養家族でしたので、国民年金の掛け金を私が払い、私が年末調整のときその分も控除の手続きをしていました。が、この度、扶養家族でなくなるに当たり疑問点があります。  いつ子供が本帰国するか分らないので、このまま年金の掛け金は私が続けて払おうと考えていますが、扶養家族でなくなるということは、年末調整の対象から外れることになるのでしょうか。子供が働くのは、現地の企業なので、日本では税金も払いません(当然アメリカで税金を払うことになります)。このような場合は、払った掛け金の控除はどうしたら良いのか、ご存知の方教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 経済
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みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>いつ子供が本帰国するか分らないので、このまま年金の掛け金は私が続けて払おうと考えています ご自身で判断されることなく「年金事務所(日本年金機構)」で確認なさることをお勧めします。 『年金Q&A (社会保障協定(共通))』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=009 >扶養家族でなくなる この判断も「税務署」に確認されるのが良いです。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除の徹底活用~応用編』 http://allabout.co.jp/gm/gc/296601/ 『「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 『生計を一にする親族(所得税)』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『Q1(子供の)過去の国民年金保険料を一括して支払った場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q1 ※年金・健康保険・税金すべて制度が違うので疑問点はそれぞれの窓口でご確認ください。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

お子さんがアメリカ合衆国で就業し、 税金も払えば、年金も払います。(通常の雇用なら) 日本に帰国後、アメリカで支払った年金は、年月を 合算して(通算して)計算されます。 お子さんの就業条件、年金控除を確認してください。

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2314)
回答No.1

正しいケースがどうなるかは、タックスアンサーにお訊きになるのが一番だと思いますが、 保険料を本人以外が支払って控除対象にできるのは、「生計を一にしている」という条件があります。 ご質問のケースは、生計が同一とは言えないと判断されそうですね。

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