源泉徴収表について
- 源泉徴収表についてお尋ねします。確定申告をする際には、アルバイトでも源泉徴収表を発行してもらうことができますか?給料明細を添付することで源泉徴収表の代わりとして使えるのでしょうか?また、単発のアルバイトで源泉として引かれた税金は、給料明細を添付することで申告することができるのでしょうか?
- 源泉徴収表についてお尋ねします。アルバイトの場合でも源泉徴収表を発行してもらえるのでしょうか?確定申告に添付するための代替として給料明細を添付することは可能なのでしょうか?また、単発のアルバイトで引かれた源泉税金は、給料明細を添付して申告することができるのでしょうか?
- 源泉徴収表についてお尋ねします。アルバイトの場合、源泉徴収表を発行してもらえるのでしょうか?確定申告には給料明細を添付することができますが、それは源泉徴収表の代わりとして使用することができるのでしょうか?また、単発のアルバイトで引かれた源泉税金は、給料明細を添付して申告することで足りるのでしょうか?
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源泉徴収表について
源泉徴収表についてお尋ねします。 このたび、確定申告をしなければいけないようです。 (昨年無職期間あり。その後アルバイトを含め2箇所から給料をもらっています)。 アルバイトの場合も源泉徴収表を発行してもらえるものでしょうか?毎月の給料明細を添付することにより、確定申告に添付する源泉徴収表の代わりとして使うことはできるのでしょうか? また、昨年、通常の仕事、通常のアルバイトのほかに、単発のアルバイト(4日)をしました。その単発のアルバイトで源泉として10パーセント引かれていましたが、それを確定申告時に申告する際、給料明細を添付することで足りるのでしょうか? 以上の点についてご解答いただければ幸いです。 よろしくお願い致します。
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1.アルバイトであっても、年末調整を受けているかどうかに関係なく、給与の支払者は源泉徴収票を発行する義務が有ります。 どうしても、発行してもらえない場合は、税務署に申し立てをすることが出来ます。 詳細は、参考urlをご覧ください。 2.確定申告には、原則として、源泉徴収票の添付が必要で、給与明細では認められません。 単発のアルバイト(4日)をした分についても、基本的には同じです。 なお、会社が倒産したりして、すでになくなっていて、源泉徴収票の発行を依頼できない場合は、申告の時に、税務署に事情を話して相談しましょう。
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お礼
早速ご回答いただきまして有難うございました。 源泉徴収表の発行は企業の義務なのですね。 有難うございました。