交通事故の示談交渉は時効に注意!保険会社に任せるべき?小額訴訟はできる?

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の示談交渉について、6年前に起きた交通事故の場合、示談交渉の時効に注意が必要です。相手が提示した示談比率に納得できず、長期にわたり交渉が続いている場合、時効が成立してしまう可能性があります。保険会社に交渉を委託している場合でも、状況を把握するために常に催促を行う必要があります。しかし、保険会社も交渉が難航している場合、時効が成立してしまう可能性もあるため注意が必要です。
  • 時効が成立した場合、示談交渉は困難となり、交渉の望みは薄くなります。そのため、時効が成立する前に交渉を進めることが重要です。また、保険会社に任せている場合でも、自身で交渉することを検討することも一つの選択肢です。保険会社に交渉を委託する場合でも、常に状況を確認し、催促を行うことが重要です。
  • 小額訴訟を行うことも一つの選択肢ですが、交通事故の示談交渉は時効が成立するまでに訴訟手続きを行う必要があります。時効が成立した後では訴訟手続きはできません。そのため、時効が近づいている場合には早急に行動することが必要です。交通事故の示談交渉について詳しく知りたい場合は、専門家の助けを借りることも検討しましょう。
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交通事故の示談の時効について

いつもお世話になっております。 自動車事故についての示談についてお伺いしたいのですが、今から6年前に交通事故を起こしまし た。こちらが自動車で、相手がバイクだったのですが、明らかに相手が悪く、いわゆる貰い事故の ような形だったのですが、幸いけが人が出ませんでした。 交通事故の際には警察の方が入り、バイクの方に君が悪いね・・・といった感じで話しており、本人も 非を認めていました。事故後、示談交渉に入ったのですが、相手が示談比率を提案した額が納得 いかず、色々揉めており、その後色々提案などを出し、こちらが妥協したりして、どうにか交渉してい いたのですが、相手がなかなか電話に出てくれなく、交渉も段々相手が比率を下げてきて、最終的に は払いたく無いと言い始めました。「相手の言い分は最初の頃は払う気があったが、時間が経ったら 払う気が無くなった」といっていました。 示談交渉にあたっては、色々言うとおかしくなるので、保険会社に交渉をお願いしていました。 保険会社さんも交渉が難航しており、こちらが催促しないと状況を説明ないですし、相手に電話を かけているのに電話にも出ない・・・それで時間が経つなど・・・ 何度か担当が変わり、今日話した方が言うには、時効が成立して難しいかも?と言い始めました。 こちらとしては保険会社さんが裁判と言うと相手がビビッテ交渉できなくなるからや、私が直接話すと 話がまとまらなくなるからなどと言っており、任せてくださいと言っておきながら、担当が変わったら 時効が・・・などといっています。示談交渉では何度か額などは相手から提示があったものの、折り 合いがつかず年数が経っています。保険会社が、請求はしているものの、私が直接相手に交渉は していません。 時効の存在を知らず、ただ待っていた私は馬鹿だったのでしょうか・・・・・ 保険会社さんに任せておいたのに、時効だなんて・・・・ 小額訴訟を行おうと思っていたのですが、出来ないのでしょうか? このまま泣き寝入りなのでしょうか・・・ 是非助けてください。宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fxkirai
  • ベストアンサー率53% (7/13)
回答No.4

NO3さん。 民法上の不法行為の時効は3年です。 あしからず。 トピ主さん。 すいません。一つだけ見逃していました。 6年前の話ですね。 こうなると、時効中断を狙うしかありません。今更、内容証明郵便を送っても効果は薄いです。 ただ、示談交渉を続けていた事実を立証できれば、時効中断で、損害賠償請求の道はあるかと思います。 時効成立になる可能性はあるかと思いますが、まだ可能性はあります。

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

交通事故は、民法では不法行為ということになりますから、賠償請求の時効は2年となります。 今の状態では、少額訴訟をしても相手が法廷で時効だと宣言すれば時効援用ということになります。 相手が、その時効を援用しないで交渉に応じていた場合は、援用の意思なしということも言えます。 保険会社が、交渉を放棄した場合は相談者さんの権利(求償権)を犯したことになります。 それらを併せて、弁護士へ相談してください。 日本弁護士連合会 http://www.nichibenren.or.jp/index.html 法テラス http://www.houterasu.or.jp/

bobu11
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。NO1の方と反対の意見のようですね・・・・。 うーんやはり時効なのでしょうか・・・・。

  • fxkirai
  • ベストアンサー率53% (7/13)
回答No.2

NO1です。 あと、補足で、このケースだと民法130条の適用が可能かもしれません。 要は、相手が示談交渉が成立すると、債務が発生するなどの不利益が生じるため、それを引き伸ばしたり、妨害工作をすると、あなたの債権が発生するということです。 これなら、時効が3年延びますよ。 いずれにせよ、一度弁護士さんにご相談ください。

bobu11
質問者

補足

ちなみに、相手は保険にはいっておらず、うちの保険と相手本人と交渉していました。相手は修理代は請求しないといった事を言っています。

  • fxkirai
  • ベストアンサー率53% (7/13)
回答No.1

まず、結論から言うと、小額訴訟できると思います。 事故発生直後から、示談交渉をしているわけですから、時効中断(即ち、通常時効は3年だが、時効が過ぎても損害賠償できる権利)が成立していると思います。 示談交渉をしているとわかる客観的な書類などがあれば良いでしょう。 また、心配であれば、内容証明郵便で、示談交渉が事故直後から始まり、今までの経緯も明記した上で請求をすることをお勧めします。 その上で、一度弁護士さんに相談されたらいかがでしょうか。

bobu11
質問者

お礼

回答ありがとうございます。保険会社さんが何度も相手と連絡はとっていたようで、相手も、5割ならや6割ならなど払えるといっていたようです。 そんな事いっておきながら、急に払いたく無い!なんと言われて困っています。 NO3さんは時効成立と言っていますが・・・・いったいどっちなのでしょうか;; 何だか夜も眠れません;;

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