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所有物の侮辱

noname#810の回答

noname#810
noname#810
回答No.1

実際に裁判で扱うとして、その状況と過去の判例を元に司法の判断に委ねられるとしか言えないんじゃないでしょうか・・・例えば密室状態の場所でそのような事件があったとしても公然とは言いがたいので罪には問われないでしょう。 所有物云々より「そのことによって、公の場において著しく名誉を傷つけられた」と立証できなければ何ともないかと思われます。そう考えた場合、所有物・ペットでそのような事に陥る場合って現実的に無いのではないでしょうか? つまり「不愉快だ、著しく気分を害された」レベルはダメ(無罪)なんでしょうね、きっと(当然か)。 引用↓ 第二百三十一条   【 侮辱 】 事実を摘示しなくても、公然(←ポイント)と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 所有物ではなく創作・製作物でなら罪に問えるかもしれませんね。

参考URL:
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/234.html
noname#2813
質問者

お礼

ポイントまで指摘していただきありがとうございました。

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