• 締切済み

家屋の相続について。

父が亡くなり、家屋の相続となりましたが、そこで問題なのは、家屋はすでに借金の抵当物件であり、総額4 ・5千万の借金は下らないと確認して居ります。 そこでですが、亡き父の実子である私を含めた四人の兄弟・姉妹の相続権はあるものの、借金も背負う事になることは歪めないのでしょうか。? この借金の質・内容と言うのは、父のものでは無く、(故)長男とその嫁(義姉)と一人息子の三人の借金なんです。 相続をするは良いが、借金まで背負うのはとても不条理であり、納得のいくものではありません。 そこでなのですが、相続は相続とし、借金は借金で、“返済義務者・返済責任者”が返済する・とし、借金に関しては相続者には一切関係ないとする、立場の確立を得たい考えでおりますが、可能でしょうか。? 何の関係もない、借金は別物とし、相続と切り離した立場でありたいと願うのですが、きっと可能とされるやり方なり、方法が必ずあるものと思われます。(背負う義務は無いとする) ご存じの方がおられましたら是非教えて頂けないでしょうか。これからの一生が掛かっています。 こうした立場を得られるなら何事も厭わない覚悟で居ります。 【相続と借金は切り離した相続方】をご存じでしらその手続きや注意点などを教えていただけないでしょうか。宜しくお願い致します。(申請期限も迫っています。詳しい方が居られましたらお願い致します。)

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

(1)お書きの場合  お父上のように、自分以外の者の借金のために、自分の財産に抵当権を設定したような人を「物上保証人」と言います。 > 借金も背負う事になることは歪めないのでしょうか。?  物上保証人を相続しても、「借金を相続」することはありません。  お父上の財産を相続した後も、質問者さんに借金の「返済義務」はありませんので、債権者から追い立てられて自己破産することなどありません。  しかし、「借金の抵当に入っている家屋」を相続する形になります、ので、問題の債務者(故:長男ら)が借金を返済しないと、債権者はその「家屋」の抵当権を実行します。  たぶん、誰かが競落して、質問者さんたちの家屋ではなくなるだろうと予想されます。  ですから、その家を確保するために「俺が借金を払う」と言う相続人さんもいます。  「滌除」と呼ばれる制度を利用する人もいます。まあそれは後々の話ですので、今は触れません。  とにかく、最悪でも、その「借金の抵当に入っている家屋」を取られるだけで、1円たりとも借金返済に支出する「義務」はありませんので、安心してください。 (2) 余談(万一こっちなら、別な質問にして事情を正確に書いたほうがいいと思います)  父上が銀行などから借りて、そのホント債務者の故:長男らに渡した、というような場合がよくあります。  長男の事業を助けるために借りた場合などです。  この場合、ホントの債務者は長男なんですが、「父上が債務者」です。  法律上、父上が借金を返済しなければならない立場です。  その場合は、相続すると、「返済の義務」も相続してしまうことになります。  したがってホントの債務者が返済しないと、その家を銀行等に取られるばかりか、質問者さん自身のほかの財産(預金など)もとられてしまう危険があります。  この場合、「限定相続」という制度を使う必要があります。  まあ、こっちは余談ですのでこの程度に。

strbegger-po
質問者

お礼

ありがとうございました。 いろんな“ケース”があり、盲点もあるようです。 簡単には行かないとはおもいますね・・・やはり。

回答No.1

抵当権を外すと、相続と借金は別となります。 そのためには、抵当権者の銀行とどうしたらよいのか話すことをお勧めします。 相続物件に、(故)長男とその嫁(義姉)と一人息子の三人の借金での抵当権設定があることを理由に、相続財産からその借金分を差し引いて相続してもらうか、相続放棄してもらい、それか、新たな保証人を設定してもらい抵当権を外してもらうことですね。 亡き父が保証人となって抵当権を設定したのならば、銀行に父が亡くなったため保証人不存在となったので、設定解除を申し出るのも手だと思いますが、銀行も簡単には引き下がらないと思います。

strbegger-po
質問者

お礼

ありがとうございます。 なかなか、“根”の深いものがあり、これから大変になりそうです。

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