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裁判をおこされます
noname#252929の回答
>もし欠席裁判して相手が勝訴になった場合月にほんの少しづつ返していくとしたら強制執行は免れますか? 分割払いを認めるかどうかの話になります。 また、何か勘違いされて居るかもしれませんが、裁判を起こす際、判決で決定された賠償金は、損害が発生した日にさかのぼって法定金利が科せられる事になります。 この裁判所が認める金利は、サラ金の金利より高いですよ。 嫌がらせするのは構いませんが、相手はその分金利で多くお金が入ってくる事になります。 当然ですが、裁判所が認めた額を支払えない。となった場合、相手は分割を認める必要はありません。一括での支払いを求める事が可能ですので、そのまま仮執行宣言を使って、差し押さえを行う方へ進む事が可能です。 原因を作った人が悪い事になるのに、逆恨みでしょうか? 大抵逆恨みは損をする事になります。
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