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タ、タンスから額面1500万円の小切手が・・・。

shoyosiの回答

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  • shoyosi
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回答No.3

小切手遡及権 6ヶ月(小切手法51条)  原因債権 5年(商法522条) 不法行為債権 20年(民法724条)  でいずれも時効にかかっていると思われます。当然、債務者が任意に払ったり、債務を承認すれば、話は別です。また、請求できる場合でも、元の金額に利息を乗じたものです。事情変更の原則は適用されません。

dongadonga
質問者

お礼

 どなたのご回答も同じような趣旨のようですね。でも、商人同士の取引や消費貸借契約ならいざ知らず、かたや専ら農業しかしたことのない貸主に、いつでも換金ができるなどと、いわば詐欺紛いの言葉で安心させてその小切手をタンスに長期間放置させるような借主の言動は考慮しないんですか? お金の貸し借り自体は古い話ですが、その小切手が無効になっているのを知ったのはつい最近の事です。それでも時効成立には影響はないのでしょうか? 宜しければまた今度教えてくださいね。 ご回答、ありがとうございました。

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