自己都合で欠席した社員旅行でボーナス未支給・退職の罰則がある場合、違法なのか?

このQ&Aのポイント
  • 会社の社長がワンマンな経営をしており、社員旅行に参加しなければ冬のボーナス支給がされないか、退職させられる罰則がある。しかし、自己都合で欠席した場合は確実に退職させられる。ただし、旅行当日に親族が亡くなりやむを得ない場合はボーナス支給なしで済むこともある。過去にも社員が社員旅行を欠席したために退職させられた例があり、社員旅行に関する規則は存在せず、時間外手当も支払われていない。
  • 社員旅行は毎月の積立金と会社の補助で費用がまかなわれ、休日を利用して実施されている。これは研修旅行とは異なり、業務ではなく社員の親睦を深めるために開催されている。社員旅行を欠席すると退職届を提出するよう要求され、提出がない場合は懲戒解雇になる。辞めさせられた社員は業務と勤務態度に問題がなかったため、なぜ自己都合で欠席だけで辞めさせられるのか疑問がある。
  • また、社長がパワハラを行っているにもかかわらず、就業規則にはしっかりとパワハラ禁止の記述がある。このような扱いを受けた場合、訴訟を起こして勝訴することは可能か疑問がある。
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これって違法ですか?

うちの会社は社長がワンマンでやりたい放題しています。 そのさいたるが夏の社員旅行に参加しなければ 1.冬のボーナスは支給されない 2.退職させられる 上記の2つのうちいずれかの罰則を受けます。 自己都合なら確実に退職させられます。 旅行当日に親族が無くなり本当にやむをえないと 認められたらボーナス支給なしで済む場合あり ですが過去に何人もの社員が社員旅行を欠席した為に 退職させられました。 社員旅行に関して 1.費用は毎月の社員の強制的な積立金が8割で 残りの2割は会社が補助として出しています。 2.社員旅行の日程は土、日であり休日を利用して 実施されています。 3.社員旅行は研修旅行とはまったく違うものであり 業務ではなく社員の親睦を深める為に毎年、開催されています。 4.社員旅行に対して時間外手当は支払われていない 5.社員旅行を欠席し解雇される事に関して 会社の規則が存在せず、それを明記した 書類が存在しない 6.社員旅行を欠席したら会社から退職届を提出するよう せまられる、提出がなかったら懲戒解雇となった。 辞めさせられた社員は業務をしっかりこなしており 勤務態度も良かった方ばかりです。 なのに自己都合で社員旅行を欠席しただけで なぜ辞めさせられないといけないのか? ちなみに就業規則にはしっかりとパワハラはしてはいけないと 明記されているのに社長がパワハラをしています。 こういう仕打ちを受けた場合は訴訟を起こしても勝てるものですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8465/19279)
回答No.1

>こういう仕打ちを受けた場合は訴訟を起こしても勝てるものですか? 勝てる。勝って解雇を取り消しさせる事も出来る。 でも、勝訴して解雇を取り消させて出勤しても、ありとあらゆる嫌がらせを受けて、自分から辞めるように仕向けられ、結局は「精神的に居残るのが無理」になって、自分から辞める事になる。 「法律と現実は違う」ってのが「日本の現状」だからね。 貴方だって「大喧嘩して絶交したヤツが、隣の席に座っていて、嫌でも毎日顔を合わせないとならない」って状態になったら、耐えられないでしょ? 会社を相手に訴訟するってのは、勝とうが負けようが「大喧嘩して絶交する」のと同じだから。 要は「喧嘩してもロクな事にならないから、さっさと縁を切ってしまった方が、気が楽」ってこと。

その他の回答 (1)

noname#155692
noname#155692
回答No.2

こういう対応を受けない為にみんな勉強して一流大学に入り一流企業に就職するものですが、そうでない人の境遇は悲惨極まりないのも世の常です。 能力不足で転職することもできない自分のふがいなさで泣きたい気持を抑えまがらこのまま我慢するか、退職するかしかないでしょう。やってることは違法でもそういう事例はいくらでもあるし、何の処罰もされないでしょうね

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