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困っています、借金関係の誓約書について

少し長くなりますが、 嫁に行った姉が何度もサラ金や闇金で借りたお金の清算で、親、親戚、私に少なくとも総額500万くらいの借金があります。 10年ほど前から貸しているのですが返すと言って、ほぼ返済はしていません。 借用書などはなく、貸す時は振込の時もあれば手渡しの時もありで本人もいくら借りたかはわ かっていない状態です。 私も嫁に出た立場ですが父と母はそれぞれバラバラに暮らしており、 何かあった時は私が面倒をみていて、将来も必ず私が面倒を見ることになると思います。 500万近いお金は母と父とで貯めた貯金から出してあるので私が父や母も同意の上、誓約書のようなものを作成し姉夫婦にすべて請求して返済させたいのですが 借用書、誓約書や念書の様なものを何といって書かせると一番法的に効力があるのでしょうか?今回のことで姉の旦那にも話してあり返済は するつもりではいるみたいですがあまり信用できないので確実に返すようにしたいのです。 そしてもう一つ、今度同じような事をした場合、家族や親戚からお金を借りた場合に一切うちの実家は縁を切り、関わらない、嫁にいった方でなんとするという誓約書のようなものも書かせたいです。 姉は専業主婦でパートにもいっていなかったですがこれを機に働きに行くつもりです。 公証証書をつくるのが一番いいことはネットを見てわかっていますが、父と母は自分達の 子供だからと甘い考えでそこまでしなくてもと思っていますし、 姉的には私(妹)に口出しされたくないと思っているので公証人役場までいって証書をつくるのは難しいと思っています…。 親ももう歳ですし残り少ない人生を少しでも苦労の ない生活をさせてあげたい、今回はヤクザ絡みの所まで行ったので どうしてもこれ以上は父と母から姉との関わりをなくしたいのです。 ・500万の返済を絶対にさせたい。 ・親族にお金を借りた場合、金融関係にお金を借りてまた問題を起こした場合、 縁を切り嫁にいった家で面倒をみてもらう これを姉夫婦に要求したいです。 私はまだ未熟者なのでどういう書類でこう書いたらいいとかこの方がいいとか無知なので 詳しい方、是非文章の書き方など教えてくださいm(_ _)m よろしくお願いします。

みんなの回答

  • haromo007
  • ベストアンサー率37% (315/836)
回答No.4

旦那の親にしてみれば、『こんな借金壁のある欠陥娘を育てた親に賠償をさせたい』ですよ。 借金癖のある嫁は、離婚されて実家に戻されるのが普通ですよ。それを旦那の親に面倒見てもらうことなど不可能です。 旦那の親の方が、嫁の借金は実家で全部面倒見ろ!と言いたいでしょうね。 あなたの父母の財産は、100%食いつぶされてなくなります。 あなたのする事は、今までに貸したお金を取り返すことではありません。それはもう不可能です。 あなたは、これ以上出費をしないように自己防衛することが最重要です。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.3

返す気があれば、借用書なんて無くても返す。 返す気が無ければ、借用書があっても返さない。 借用書なんてただの紙切れ。 日本ではお金を返さないことは罪になりません。 日本ではお金が無い人からは合法的にはお金は取れません。 あなたの姉が返す気(借りた時に感謝の気持ち)があれば、いずれ返ってきます。 全額じゃないかもしれないけど、返せる分は返ってきます。 あなたの姉が返す気がなければ、返ってきません。 しつこつ請求されれば少し返ってくるかもしれませんが、相手にその気がなければ継続的な返済はありません。 よって借用書はだたの紙。 黄門様の印籠じゃ無いんだから、何の効果もありません。 残念でした。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

お気持ちは分かるのですが、どんな書類を書かせても実際の効果は期待できないですよ。 親子間であっても貸借関係はあるし、書類の有無にかかわらず借金はきちんと返済する義務はありますが、もし返済しなかったとしても裁判して差押するつもりはありますか。血のつながった親子姉妹の間で手荒なことをしたくないなら、結局は泣き寝入りになってしまう可能性大です。 それと「嫁ぎ先の家族が責任を持て」といっても、債務者は姉個人であり嫁ぎ先の家族は法的には何の関係もありません。借用書を作って連帯保証人として署名させられるなら別ですが、今からでは無理でしょう。 ということで、たちまち借金を返済させるのは難しいかもしれませんが、将来の相続発生時に取り分から借金分を相殺させることは可能です。つまり相続の先渡しのような形ですね。 そのためには、現在の借入額(質問者さんの側からいえば貸付金額)をはっきりさせ、借用書に金額と返済方法、期日を明記し債務の確認をします。 こうしておけば親や質問者さんに対して債務があることを自分で認めたことになるので、相続発生時にはその分を相殺する(足りなければ支払わせる)ことができます。 ただし、その場合は貸付金が相続財産に加算されるので、相続税が増えることになるかもしれません。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

金がないから、借りてるんでしょう、返せるはずがないでしょう。妹、両親とも、今後は一切かねを出さない決断をすれば良いことでしょう。念書、程度に、私丸々は日付をいれて、今後一切金を借りないし、迷惑をかけません程度を書かせて、コピーして、見えるところ、数カ所にカザッテオケバヨイでは。その程度しかできないでしょう。よく考えればわかることでは、コンゴジショウが起きた時に、関わらない、私たちには関わりがない、とあなたが、両親が言い続ければ良いだけのことでしょう。

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