教員免許更新の必要性と臨時教員の採用条件について

このQ&Aのポイント
  • 結婚前に教職員として働いていた方が、退職してから10年以上が経ち、今度は臨時教員として働きたいと思っています。しかし、教員免許はすでに失効しているため、免許更新の必要性について悩んでいます。
  • また、臨時教員として採用されるためには、免許の更新が必要なのか、それとも採用後に更新講習を受けることができるのかも分からない状況です。
  • 質問者は、免許更新講習を受ける必要があるのか、また教員免許更新制が続いているのかについて、詳しい情報を知りたいと思っています。
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教員免許を更新しないと臨時教員にはなれませんか?

結婚前に4年間正採用教職員でしたが、結婚を機に退職してから10年がたちます。 その間に免許更新制が導入されました。 ちなみに昭和51年生で、免許は確か平成23年度末で失効したと思います。 来年子どもが幼稚園に入ったら、臨時教員をしようかと思っています。 教員の主人からも「臨時教員が足りない!」という話をよく聞きます。 (臨時教員は必要に応じて要請できるから) かといって今からまた教員採用試験を受ける体力もありません。 でも臨時教員として採用されるかも分からないのに お金と時間ををかけて今から免許更新講習を受ける必要もあるのかどうかと思っています。 (それなら普通のパートや派遣社員でいいか?) 臨時教員に応募しても、免許が失効していたら門前払いですか? 採用されてから更新講習を受けることもできるのでしょうか。 そもそも免許更新制は続いているのでしょうか。 分かる方がいらっしゃいましたらお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

 もうここまで来ると、10年一回りするまで続けないと、被害者団体訴訟が起こります。故に続いてます。採用は、採用された年に必ず更新をしなければいけないことになります。それで落ちれば、失効、廃業ですが、普通に受ければまず受かります。ただし、4万くらいは自腹で要りますよ。

lucky7yuko
質問者

お礼

あ~なるほど・・・ 更新制は辞められない状況なのですね・・・ 主人は昭和48年生なので、幸いまだ更新時期ではないのですが 途中で打ち切りになったら、時間とお金をかけて講習を受けた先生方が確かにかわいそうですね・・・。 ただ、「採用された年に更新」すればいいことが分かりました。 採用されてからでいいのですね♪ その年は大変になりますが、事前に受ける必要がないことが分かって楽になりました。 ありがとうございます!

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