退職についての相談:退職願の提出時期と月末までの働き方について

このQ&Aのポイント
  • 昨年春に入社した会社を退職することにしました。退職の意思を伝えるために上司に相談の時間を作ってもらっています。退職願の提出は今週末くらいを予定していますが、今月で退職することは可能でしょうか?民法の規定や就業規則によって異なるため、具体的な期間を確認する必要があります。
  • 解約申し入れは直属の上司に口頭で伝えることができます。ただし、退職の意思と最終退職日を伝えた日から規定された期間が経過するまで働く必要があります。具体的な期間は会社の就業規則に明示されている場合がありますので、確認することをおすすめします。
  • 退職のタイミングや提出時期に関しては、会社の規則によって異なることがあります。退職の意思を伝えるためには上司に相談し、解約申し入れを行う必要があります。退職願の提出時期や最終退職日については、就業規則や労働法に基づいて判断されますので、具体的な規定を確認することが重要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

退職について

 昨年春に入社した会社を退職することにしました。今日話しやすい上司に相談の時間を作ってもらっています。そこで退職の意思を伝えようと思っています。  しかし、管理職が明後日まで不在で、退職願とかを出すのは今週末くらいになる予定です。私は今月でできれば退職したいのですが、今月で退職はできるのでしょうか?  民法627条を読むと申し入れから2週間でOkということですが、月給制の場合第二項を読む限り来月末になる気がして一か月の違いが生じることになり困っています(こんなことで悩むなら早く言えばよかったのですが・・・なかなか言えず・・・)  就業規則に1ヶ月前とか規定はありません。  要点は ○解約申し入れは管理職ではなく、直属の上司に口頭で伝えただけでもよいのか? (これだと15日ぎりぎりになり、今月末退職が可能となると思うので) ○仮に来月退職の場合、来月末まで働くことになるのか?

  • 転職
  • 回答数4
  • ありがとう数4

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.4

これはあなたが円満退社を考えるのか、それともとにかく辞められれば良いかで変わってきます。 まず基本的に退職は本人の意志の問題で、会社の承認は不要です。 従って本人が退職の意思表示をすれば、法的には2週間以後には退職自由です。 また有給休暇の残があればその退職日までに全部取得することが出来ますから、実際は退職予定日からその日数を引いたときが出社の最後の日になります。 もっともこの有給休暇の消化は会社によっては認めないことがあるのでよく話し合いましょう。基本的には会社はこれを拒否できません。 どうしてもならばその時は労働基準監督署に相談します。 円満退社をご希望ならばこういう法的関係は棚上げして、会社や上司の了解を得ることですね。 その場合の退職日は話し合いというしかないでしょう。多くの場合急に辞められても後任がいないので少々後になるのはやむを得ません。それでよいかどうかはあなたの判断です。 いずれにしても退職すると会社との関係は急速に減ります。 それを考えるとあまり円満にということを優先させることも必要ないとは思いますが。

morimori-
質問者

お礼

 ご丁寧な回答ありがとうございました。他の方の回答も参考になることが多く悩みましたが、ベストアンサーはyosifuji20さんに決定しました。  上司が急用で先に帰ってしまい、相談は今日に持越しとなりました。  私は円満退職を当初考えていましたが、つい最近急に仕事を2倍近く(2倍以上?)増やされ全く手に負えず、これ以上周りに迷惑をかけたくないと思いとにかく一刻も早く辞めたいと思うようになりました。「できる限り円満に」という思いはありますが。  この会社に就職して退職した人は結構いるようなので案外辞めるのは難しくはないと思っていますが、管理職が変わり者なのでうまくいくかどうかはわかりません。有給がとれれば一番いいのですが、大きな会社ではないので難しそうです。  がんばってみます。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

627条2項は普通の月給制にはまず当てはまりません。 普通の月給制、日給月給という意味ですが、欠勤すれば1日分の賃金を引かれますよね?これは月給制ではなく、日給制で月ごとにもらうだけの事です。従って、1ヶ月の期間で賃金をもらっている訳ではありませんから該当しません。 で、相談した時に合意したらその場で退職届を出すように用意しておきます。 その相談で来月に延ばす事も有り得るので、その場合は届は後日にしても構いません。 もちろん、相談で日時がはっきり決まったら、そのあと、その日のうちに文書を作成して提出するのでも構いません。 何も、管理職へ直接手渡す必要がある訳ではありません。 直属の上司でも、もっと上の管理職でも社長宛でも(文書なら名目は社長宛になります) 口頭でも通知は成立しますが、文書にするのはのちに争いを避けるためです。 また、退職の意思表示は撤回できませんから充分考慮して決めて下さい。 有休などの日程も。

morimori-
質問者

お礼

 普通の月給制にはあてはまらないんですね。  来月に延びることもある程度覚悟はしていますが、その場合は有給を全部消化できなければ了解は私はできません。もちろんそんなことを言ったら滅茶苦茶になると思うので言えませんが、今月退職を何とか実現したいと思っています。  ありがとうございました。

  • bfox
  • ベストアンサー率30% (327/1067)
回答No.2

ちゃんと書面で辞意を伝えましょう。 私は経営者の立場で法律やらなんやら抜きで言わせてもらうと、辞めるって人は辞めるって言った5秒後くらいからもう来なくても良いって感じです。 辞める人にダラダラいられても困るし、大事なデータとか持っていかれるんじゃないかなんて危惧しちゃいますからね。 私の会社では辞める人には明日から来なくてもOKだよって事にしてます。 法律上翌月の退社にどうしてもなる場合は、有給あろうがなかろうが関係なく明日から来なくて良いと言い、給料は翌月分まで出してます。 ここのへんは経営者の考え方次第ですね。

morimori-
質問者

お礼

 経営の立場の方でしょうか?回答ありがとうございます。  今の会社は辞めた人は過去に結構いるようなので、経営者は去る者は追わず的な考えなのかもしれません。  ありがとうございました。がんばってみます。

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.1

おはようございます。 えーと2週間というのは法律の話です。人付き合いは別だと思いましょ う。 この時期忙しすぎる職を知らないですが、もし忙しくて「来月まで待っ てくれ」と言われる可能性はなくはないと思います。また逆に待機期間 の2週間も要らない(すぐに辞めていいよ)という会社もあるかもしれ ません。 どちらが正しいのかは人によるでしょう。 >○解約申し入れは管理職ではなく、直属の上司に口頭で伝えただけでも >よいのか? 直属の上司に人を辞めさせる権利があれば構わないでしょう(例えば係長 くらいなら人を辞めさせる権限がないかもしれません)。無ければ更に上 の上司に話をもっていかなければならないかもしれません(この場合いな い管理職の代わりを直属の上司が受け持っているかもしれません)。 尚、口頭だと上司に「そういうつもりだと思わなかった(単なる相談)」 と取られないとも限りません(逆もあります、本人は相談のつもりだった のに「辞めるつもりかと思った」など。それを避ける為に書面で通達する のが普通だと思います。 >○仮に来月退職の場合、来月末まで働くことになるのか? 法律的には2週間でOKですが、いい気分で辞められるかどうかはわかり ません(少なくても、人事の人間にイレギュラーの仕事させることになる 可能性もあると思います)。

morimori-
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。  私が相談する上司は使用権はありません。管理職(課長~)に言うしかないんです。  確かに2週間で退職ならいい気分ではありません。けど、私が留まると逆に会社にとって迷惑だと思うんです。円満退職を考えていましたが、上にも書いたように限界なので、(円満退職にできる限りしつつ)早く辞めたい気持ちでいっぱいです。  縁あって入社したので申し訳ないと思っていますが。

関連するQ&A

  • 会社の言う日付で退職しないといけないのでしょうか。

    初めて質問します。 今月の3日に、来月の3日付で退職したいと申し出ました。就業規則に自己都合退職の場合は、少なくとも1ヶ月前に願い出て会社から承認されたら退職(この規定には疑問がありますが)と記してあるので、そのようにしました。 しかし、給与計算の締切日である10日までは居てもらうように上司から言われました。上司の立場からすれば、退職に際しては引継ぎや後任者の選定など、会社側の都合もあるからだろうとは思います。ただ、その点は一応の配慮をしなければならないとしても、やはり会社に言われるままの日付に従って退職しないといけないのでしょうか。 それならば、就業規則に優先して、月給制なので民法627条2項の規定に基づき、今月15日までに退職を申し出て30日付で退職できるのでしょうか。ただ、今の会社では、毎月の給与計算期間が当該月の11日から翌月10日までとなっているので、その場合は15日までに申し出て30日に退職というのは不可能なのでしょうか。 アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 退職願を提出したのですが・・・

    退職願を提出したのですが・・・ 先月末に社長・上司に退職の意思を伝え、今月3日に退職願を提出しました。 【民法では月給制の場合、退職の意志を月初めに伝えたら退職できるのは月末以降】という記述を見て気になったのですが、この月給制に日給月給も含まれるのでしょうか? 2週間で辞められるのだと思い退職願には14日で辞めると書きましたが、もし含まれるのなら提出した退職願が無効になったりしないでしょうか?

  • 退職させてくれなく、困っています。

    長文ですいません。自動車販売業に勤めているものです。 父が病気入院し、母も看病疲れか先日、急遽入院してしまいました。今月初めに父が入院し、介護するので実家に帰りたいと直属の上司には電話と口頭で伝えました(自分では退職の意思表示だと思っていたのですが) 父の手術の日には退職できると思っていたのですが、先日、直属の上司からもっと上の上司(部長)に報告したのか?と聞かれ、「まだです」と答えると「ちゃんと報告しないと駄目」と言われました。 普通、退職の意思表示は直属の上司のみのはずではないのでしょうか?なぜ、もっと上の上司に報告せねばならないのか腑に落ちないですが、電話で伝えても良いでしょうか?(両親の介護で帰省しないといけないので) また、「お客さんには迷惑をかけれない」・「引継ぎもきちんとしなければ」とも言われました。 言い換えれば「自分の担当した車は納車するまで会社にいろ」と言っているのだと思います。 民法規定の2週間は理解しています。 就業規則は、自分は見たこともありません。 弱いのは退職届をまだ提出していない所なのですが・・・ こんな会社に就職した自分が悪いのは理解しています・・ こんな切羽詰まった家庭事情でも、すぐは辞めれないのでしょうか?

  • 退職について

    先月14日に直属の上司に来月の15日で退職したいと口頭で伝えました。 現在妊娠中でつわりもひどくなり、子宮収縮や貧血などもあり仕事を続けていくのがとてもきつい状況です。 上司からは「きついときは休むなり、早く帰れる時は早退したらいいから。考え直せ」と言われました。 しかし、考えた結果の退職の選択だったので、2日後に来月20日までの退職願を提出しました。 始めは「来月末までならともかくそんなのは認めてもらえるはずがない。」と拒否されましたが、「希望ですので提出お願いします」と預かったもらいました。 体調が優れないため本来ならすぐにでも退職したかったのですが、引き継ぎや後任の募集等もあるので、1ヶ月後で提出しました。末までしか受理できないと上に言われれば、直属の上司が言ってくれたように、有給も何日間かはあるはずですし、お休み頂くなりしながら折り合いをつけて末まで働けるよう頑張るつもりでした。 しかし、その後上に提出してくれたのか等話がなく、別の職員から「報告にはいった」らしいと聞きました。 私にはいっさいそう言った話がなく、退職願を出した日からあからさまに避けられるようになりました。(元々機嫌に左右される上司でした) 結局何も話しがないままシフトが出来上がり今月末まで勤務がはいっていました。 私としては何も言われないままなので20日で辞めれると思っているのですが、それだと無断欠勤したことになるのでしょうか?それともシフトに末までの勤務が入ってるから受理してないと無言の答えなのでしょうか? その場合有給消化の話し合いなどするべきですよね?権利ですから。 長文で、質問ばかりですみませんが知識がないのでどなたかアドバイスください。

  • 退職の引き留めについて

    お世話になります。 今回諸事情(家庭)により現在、在籍している会社を退職することになりました。 そこで、今月の6日に今月末で退職しなければいけない旨を口頭でですが、直属の上司に伝えたところ、私の退職は認めました。 ですが、先日人事担当者が来られ、認めないと言われています。 その理由として、自宅の近くの事業所に異動させて対応するの一点張りで それでも私は家庭の事情により時間が取れないので、迷惑をかけるだけだから身を引かせてほしいと告げました。 ですが、会社としては縁があって一緒に仕事をしてるのにここを去るのかといい、 また、私を雇うのにどれだけのコストがかかっているのかと言われました。 コストがかかる理由として人材紹介会社を通して入社したのと、 まだ、入社して半年もたっていないからだと思います。 どうしても諸事情により退職せねばならないのですが、かなり強い引き留めにあっています。 退職願を直属の上司に手渡ししようかと思いますが、受け取らなかった場合、 直接社長に郵送してもよろしいでしょうか? また、直属の上司が受理しておきながら、実は会社としては受理していなかった場合、 (私はてっきり受理されていたものと思っていたとします。) その退職願いは有効となるのでしょうか?

  • 退職について

    先週木曜日に直属の上司に退職の意向を伝えました。 今週火曜日に部長と面談しました。 いずれも意思は固いことを伝えました。 部長は部長の判断では、ok出せないので、もっと上に判断仰ぐとの事です。 それ以降何の音沙汰もなしです。 退職届は退職日が決まってから出すものだと聞いていたので、 まだ出していません。 民法上は、退職伝えてから、2週間後には退職出来るとなっていますが、 口頭で伝えた日から2週間と考えて良いでしょうか? 何だか、このまま有耶無耶にされそうで嫌なんです。

  • 出し忘れた退職願

    12月末で退職しました。口頭で直属の上司、社長にも伝えて受理してもらっています。 退職願を出すように言われなかったので、出さなくてもいいのかと出していませんでした。 先日会社から退職届を出すように言われたのですが、もう辞めてしまった今、日付はどうしたらいいのでしょうか?

  • 退職願と退職届

    今日の朝、届を提出しようと思います。 1週間前に口頭で上司と店長には退職の旨を話し、退職日は決まっています。 上司には、届を提出するように言われたのですが、退職願と退職届のどちらで提出すればいいのか分かりません… (退職の旨を最初に伝えたときは、退職願は書いて出さず、口頭のみでした) 退職日が決まってるから退職届で提出すればいいのでしょうか? また、提出の際は直属の上司に渡そうかと思うのですが、何と言って渡したらよいのでしょうか?

  • 退職の申し入れについて

    現在、派遣で勤務しております。 今月から派遣先の体制が変わり、勤務時間帯が大幅に変更になりました。 変更になる2・3日前に伝えられました。 その時間帯で2ヶ月契約を更新する事になり、契約書も送ったのですが 今になり、やはりこの時間帯では体力的に厳しいと感じ、 今月末で辞めたいと思っています。 退職の申し入れは、就業規則では「最低1ヶ月前までに」、とあります。 労働基準法では2週間前・・民法では2週間前の申し入れで認められるとあるんですが 結局、就業規則は関係無くなり、2週間前の申し入れで認められるのでしょうか?

  • 退職について

    今回のカテゴリーに私の質問があっているか分かりませんが、質問させていただきます。 私は就職して、今月でやっと半年ですが、退職を考えています。 退職することや今後のことに迷いはないし、もう決心しています。 現在の職場の直属の上司にそのことを話したところ、彼女には決定権がないため、更に上席と面談をすることになりました。 今私の会社は繁忙期でとても忙しいので、上席は時間を見つけて面談をすると言っていたのですが、私が直属の上司に退職の話をしてからもうすぐ2週間はたとうというところですが、何の連絡もありません。 直属の上司には最初に10月の15日で退職したいと話しているのですが、自分から更に上席に連絡することはしないほうがいいと言われ、時間だけが過ぎ、最近ではどうしてよいかわからない状態です。 退職届も既に書いてあり、上席との面談時に渡そうと思っていたのですが、このまま今月何の連絡もなければ直属の上司にそのまま渡そうと考えています。 しかし私の今の判断が正しいのか、間違っているのかが分かりません。 どうするべきかアドバイス頂けたらと思います。