個人情報の保護範囲とセンセーショナルなタイトル

このQ&Aのポイント
  • 個人情報の保護の範囲はどこまでか?個人情報の保護法によると、自動車学校の職員がお客様の職業情報を他のお客様にさらす行為は問題ですか?
  • 職務上得たお客様の情報を他のお客様に知られることは適切な行為でしょうか?
  • 個人情報の保護に関して、公務員の職業情報の公表は問題ないですか?友達同士の会話での情報取得は問題ですか?
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個人情報

個人情報の保護の範囲は、どこまでか?教えて下さい。 自動車学校の生徒さん(お客様)の職業を、ロビーに複数いる他のお客様に聞こえるように(分かるように)、話をしたり声をかける受付職員や教習指導員の行動は個人情報保護法に抵触しますか? 例えば、以下のような場合です。 プライベートで教習に私服で来た警察官に対して 「お前(あなた)警察だったよね」 とか プライベートで教習に来た消防士に対して 「ここに消防士が来てる」 等、他の大勢の客の前で声をかける行為です。 職業の情報を知る自動車学校の職員が、他のお客様にお客様個人の職業情報をさらす行為です。 職業が公務員であれば公表は問題ないですか? それとも 友達同士の会話で 「あいつは〇〇に働いている」 という情報の取得と同じ感覚で問題ないですか?これ事態も問題ですか? 職務上得たお客様の情報を、職務中に他のお客様に知れてしまう会話は、いかがなものですか? 知られたお客様が問題としなければ良しということでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 「お前(あなた)警察だったよね」 > 「ここに消防士が来てる」 > 「あいつは〇〇に働いている」 これと、どこの自動車学校か?が分かっても、少なくとも自分には、その相手がどこの誰なのか?住所氏名を調べる術はありません。 警察に問い合わせて住所氏名が分かっちゃったとしたら、問題なのは警察の方ですし。 自動車学校であれば、個人情報取り扱い業者になる可能性はありますが、上の内容は個人を特定できる、いわゆる個人情報には該当しないと思います。 > 個人情報保護法に抵触しますか? 対象外ですが、プライバシーの侵害なんかにはなり得ます。 > 知られたお客様が問題としなければ良しということでしょうか? 質問者さんが当事者でなくて第三者の立場なら、そういう相談も取り合ってもらえるか?微妙ですが。 直接クレーム上げても良いと思いますし。 第三者機関から指導してもらうのなら、いわゆる個人情報保護法には抵触しませんが、自動車学校がプライバシーマークや個人情報保護関連の認定を受けているのなら、そちらの事務局とか。 行政の方から指導してもらうのなら、法務局に人権相談の窓口がありますので、そちらへ相談とか。

benry-125
質問者

お礼

他の方からも素早い回答をいただきまして大変有り難く思っております。皆さんありがとうございました。皆さんのお陰様でよくわかりました。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

それは個人情報保護法とはまったく関係ありません。 お客様に関してはプラーバシーの侵害で問題となりますので、お客様の対応次第です。 次に自動車学校としての守秘義務違反になります。 業務上知りえたことを、他人に漏らしているので、問題となる行為です。 これは当該自動車学校がどのように規則を運用するかです。 従って、どちらも刑法上の罪になることはありません。 お客様が問題として抗議するか、民事訴訟で訴えるかという問題です。

benry-125
質問者

お礼

回答ありがとうございます。プライバシーの範疇ですね。分かりました。

  • LSnyaa
  • ベストアンサー率30% (10/33)
回答No.1

>>知られたお客様が問題としなければ良しということでしょうか? はい、その通りです。 裁判になるとしたら、 職業をみだりに公開されないことは、 法律上の保護に値するか ということが争点になるでしょうが、 裁判になる前に おそらく訴えは棄却されるでしょう。 職業から個人を特定できることはないので、 個人情報とは言えないからです。

benry-125
質問者

お礼

回答ありがとうございます。なるほど分かりました。

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