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債権差押命令

suzuの回答

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回答No.3

既に回答が出ているようですが、まずここに出てくる関係者は債権者(例えばお金を貸した人又は法人)債務者(例えばお金を借りた人又は法人)第3債務者(例えば上記債務者に対して債務を有する人、法人又は支払い義務のある人、法人)がいます。 1.は例えばの話ですがお金を貸した人の申し立てで貸したお金を債務名義(裁判による判決文や公正証書執行文)の正本通りに債務者の持つ債権を第3債務者に対して目録通り差押さえる。と言った意味です。 この内容でしたら債務者の有する郵便貯金を第3債務者の郵便貯金事務センターに対して差し押さえます。ということでしょうか・・・ 2.は債務者は自分の貯金であっても勝手に引き出したりしてはダメですよってことです。他に例えば差し押さえられたものが車であれば勝手に処分してはいけないとか・・ 3.は郵便貯金事務センター(第3債務者)は勝手にこの貯金を債務者に支払ってはいけませんよ。ってことで他に例えば工事代金とか給与とか・・・ こんなところですが余計に判りにくくなったかな?もしこの差押命令に異議があれば異議申し立てをすることができます。 書類に添付された当事者目録は債権者、債務者、第3債務者の住所名前があって請求債権目録は債務者が債権者に支払うべき内容金額が表示されています。そして債権差押目録は何を差押さえるか?の内容が表示されていると思います。 結局支払うべきお金を支払わなかったために債権者は合法的手段により債務者本人に差し押さえるべき妥当なものがなかった又は手っ取り早かったので別のところにあるものを差し押さえたわけです。 あー余計にわからなくなった(笑)かな!? 以上です。

sakuramama
質問者

お礼

回答ありがとうございました。いえ、いえ、とってもよく分かりました。このような書類の文面は素人にはとても難しく、理解できないのでとても助かりました。この質問に関係する新しい質問をもう一つさせていただいているのですが、こちらもよろしかったらアドバイスなどいただけるととても助かります。(「突然の親族の訴訟に困っています。」)ファックスが壊れて、弁護士さんに聞けなかったのでとっても助かりました。ご丁寧な回答ありがとうございました。

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