- ベストアンサー
免税事業者なのに税抜経理をしていた
noname#24736の回答
そう言う事情がおありでしたら、別の方法で行きましょう。 この期はすべてを申告調整で処理して、来期で帳簿上の訂正処理をして、この期で行った申告調整をすべて逆の申告調整をすればよいわけです。 方法としては、 1.仮払税金から租税公課に振替えた、消費税は、「損金で処理した租税公課」で申告加算します。 別表4と5と租税公課の明細書に関係します。 2.接待費分の消費税は、別表15交際費の損金算入の明細 書で、接待費に計上します。 3.別表16の減価償却資産の償却額の明細書は、税込みの 取得価格で償却額の計算をして、この金額が当期償却限度額となります。 次に、経理上の減価償却額は当期償却額に記入。 この差額が償却不足額となり、翌期への繰越額となります。 こんな処理方法でいかがでしょうか。
関連するQ&A
- 繰越償却超過額
私は今、租税法を勉強しているのですが、いきなり壁にぶつかってしまいました。 繰越償却超過額というのが良く分かりません。 まず減価償却費の損金算入を行う際に、償却限度額を出さなくてはいけなくて、 償却限度額=期首帳簿価格×定率法償却率となっており、 テキストの説明では、税務上の帳簿価格を出す際に、 「繰越償却超過額がある場合の償却限度額の計算」では、 「税務上の期首帳簿価格=会計上の期首帳簿価格+繰越償却超過額」と 書いてあって説明が載っておりません。 そして、調べてみたのですが、 「償却超過額とは、減価償却資産について償却費として損金経理した金額のうち、その事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を いい、翌期の償却費として損金経理した金額に含まれます。」 と書いてあったのですが、これも分かるようで正直な所、分かりません。 何も考えずに足してもいいのですが、理解を出来ればしたいので、 何か例を上げて、分かりやすく繰越償却超過額の意味と足す理由を教えてくれませんか? 租税法があまり理解しておりませんので、質問も分かりづらいと思いますが、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 公認会計士
- 損金と減価償却費について
法人税で減価償却費を損金に計上するとき、不動産取得税や自動車税は減価償却費に含めず租税公課とすると書いてあったのですが、どっちにしろ、減価償却費でも租税公課でも損金の額になり、税金がかからないということでしょうか?簡単に教えてくださると助かります。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 一括償却資産の損金算入について 表記の違い
おはようございます。 一括償却資産の損金算入について、教えてください。 通常、減価償却の償却超過額は、別表4で、「減価償却超過額」という表記をするのが一般的だと思うんですが、一括償却資産では、「損金不算入額」という表記になっていました。 一括償却資産は、厳密に言うと減価償却ではないのでしょうか? 単なる表記の違いということなのでしょうか? どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について
「中小企業者などが、取得価額が30万円未満である減価償却資産をその事業の用に供した日を含む事業年度において取得価額の全額を損金経理したときは、その損金経理をした金額は損金の額に算入されます。」 と法令にありますが、この30万円の対象は個別に考えていいものでしょうか? たとえば、同じ事業年度内に、パソコンを20万円で購入し、資材置き場を20万円で業者に作ってもらった場合はどうなるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 資産除去債務に伴う償却費の製造原価算入についておうかがい
資産除去債務に伴う償却費の製造原価算入についておうかがい 製造業の経理担当です。 固定資産取得価額として資産除去債務見積額を加えています。 月々の製造原価に算入する減価償却費には、この資産除去債務の償却分も含んでいます。 ところで税務会計では資産除去債務の固定資産計上、原価償却の損金扱いは認められていません。 原価計算を財務会計と税務会計の二種類行わなくてはいけない ということも言えると思いますが本当でしょうか? ご存知の方のご指導をお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 償却超過額(不足額)とは?
いつもお世話になっています。 減価償却の勉強をしようと本を読んでいたのですが、よくわからないところが出て来ました。教えていただければ嬉しいです。 減価償却を扱ったことがなく、実際の計算に挑戦したことがないのでわからないのかもしれませんが、償却超過額がどうして発生するのかわかりません。 本を読むと「償却限度額=取得価額×償却率(償却方法による)」と書いてあるようにとれました。わたしの理解では「取得価額(2年目以降は帳簿価額)×償却率=償却する金額」であり、この計算をしている以上、超過額というのは発生しようがないのでは?と思ったりするのですが…。 不足額の方がなんとなく発生しそうかなあ、と思ったのですが(根拠を説明できないところに理解の不足が現れている)「理論的には不足額は発生しないと考えられている」という一文にぶつかり、またわからなくなりました。 それから「損金経理」のことですが、これは「減価償却費として費用計上する」ということですか?具体的には決算時に 減価償却費 / (例えば備品) の伝票を起こすこと?……同じことなら言い換えたりしないで欲しいなー……。それとも「損金経理」にはもっと深い意味があるのでしょうか。 少々混乱した内容で申し訳ありません。この混乱は何か大きな勘違いをしていることに起因していると思うのですが……(^_^;)。易しく教えていただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 減価償却の付随費用について教えて下さい
減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、法人の選択によって取得価格に算入しない事が出来ます。その中の一つに自動車取得税、固定資産購入の借入金の利子 と書いてありました。 ということは、 取得価格に含めた場合は、含めた金額で減価償却しその分を損金算入 「含めない場合は、諸費用や借入金の利子等のみで、まず仕訳し損金算入し 減価償却資産を減価償却をし損金算入」 取得原価に含めないほうが、諸費用や借入金利子等最初に多く損金算入できるから得 という考えでよろしいのでしょうか? 教えて下さい。 また、付随費用で例えば、任意保険や自動車税なども取得に含めない場合は、損金算入できるのでしょうか? 逆に任意保険などは取得価格に含めてはいけないのでしょうか?こちらに関しても分かりましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
補足
丁寧な回答ありがとうございます。 素朴な質問なのですが、 >1.仮払税金から租税公課に振替えた、消費税は、「損金で処理した租税公課」で申告加算します。 >2.接待費分の消費税は、別表15交際費の損金算入の明細 書で、接待費に計上します。 これだと、交際費に係る消費税は二重で加算していることにならないのでしょうか? また、1をすると交通費や消耗品費に係る消費税も加算することになり、所得金額が必要以上に大きくならないのでしょうか?