• ベストアンサー

介護サービス費用について

介護のサービスで支払ったお金は医療費控除の対象となるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

介護サービスを受けた場合、下記のものが医療費控除の対象となります。 詳細は、参考urlをご覧ください。 1.指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の施設サービス費 対象者は、要介護度1~5の要介護認定を受け、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所する者 ただし、平成12年4月1日以後5年間は、介護保険法の施行日現在、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所している者で、「自立」又は「要支援」と認定されて入所している人は対象外です。 医療費控除の対象となるものは、施設サービス費(介護費及び食費)の自己負担額として支払った額の2分の1です。 2.居宅介護サービス費 対象者は、「居宅サービス計画」で、下記の居宅サービスのいずれかが含まれているものに基づいて居宅サービスを利用する要介護者等 訪問リハビリテーション  居宅療養管理指導  通所リハビリテーション  短期入所療養介護 医療費控除の対象となるものは、居宅サービス費に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限られます)

参考URL:
http://www1.pref.tokushima.jp/hoken/kaigo/kaigo/seido/i_koujo.htm
piyopiyopiyo
質問者

お礼

回答本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 介護費用の医療費控除について

    要介護1の母親(71歳)について継続的に精神科医にかかっており、その疾病からくる症状(認知症の周辺症状)に小規模多機能型居宅介護だけを利用しています。精神障害者福祉保険手帳1級なので自立支援医療や後期高齢者医療制度も利用できるそうですが、今のところはしていません。 Taxアンサーで小規模多機能型居宅介護の介護費用はそれ単独では医療費控除の対象にならないと読みました。ということは私の母親のケースでは対象にならないように読めます。そういう解釈でいいのでしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm ・もともと医療費控除なので、介護全般ではなく医療にかかわる介護費用を控除するというのは趣旨として正しいと思います。しかしその場合、うちのように継続的に精神科医にかかっていてその症状のために介護サービスを利用しているのであって、趣旨には大いにかなうように思います。それが控除の対象にならないのはおかしいと思います。 ・こういう場合、控除対象にするために「医療費控除の対象となる居宅サービス」も強引にこじ付けで利用するという不純な動機も生ずると思います。 私の解釈が間違っているのか、制度設計が間違っているかどちらかのように思います。 実際どうなんでしょうか?

  • 介護サービスに掛かる費用の医療費控除について

    扶養している母の医療費について質問します。要介護2級で老人用医療サービスつき住宅に入っています。介護ベッド車椅子杖のレンタル料(介護保険を利用しているため10%負担)デイサービスの利用料は、負担している私の収入から医療費控除を受けられますか。介護保険料は、本人の遺族年金から差し引かれたいます。レンタル料は、施設に毎月私が払っています。

  • 介護保険制度と医療費控除について

     手元に、介護保険制度の「短期入所」を利用した際の領収書があります。これが医療費控除の対象となるか確認したいのですが、国税庁のタックスアンサーを見ると、「短期入所療養介護【ショートステイ】」と「短期入所生活介護【ショートステイ】」の2種類があり、それにより対象となるかならないか違いがある、と知りました。  タックスアンサーの注意欄に「指定居宅サービス事業者等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっています。」とありますが、手元の領収書には特にその記載がなかったので医療費控除の対象外と思われますが、そのような判断でよろしいのでしょうか?

  • 【確定申告】介護の場合の控除の対象について

    義父の確定申告をします。 義父は寝たきり状態(介護度5)です。 施設サービスを受けています。 身体障害者手帳をもっています。 入院費、日々の薬代、おむつが控除の対象になることくらいしかわかりません。(またそのおむつ代も医療費になるのかどうか) もっとも気がかりなのは施設の費用は医療費として対象になるのかということです。 介護の場合何が控除の対象となるのでしょうか? 確定申告自体初めてですので少々混乱しております。ご回答よろしくお願いします。

  • 「介護保険サービスに係る医療費控除」についてお尋ねします。

    「介護保険サービスに係る医療費控除」についてお尋ねします。 母(94歳)は、要介護3でデーサービスに週6日宿泊しております。デーサービスの利用は数年前からです。 この度、医療費控除の確定申告を遡ってしようと思い、施設サービスの事業所に証明書の発行をお願いしたところ。医療費控除には該当しないという返事でした。 毎年、数ヶ月の入院と、食事を含めたデーサービスの支払いで160万前後必要です。保険適用の自己負担分の半額が医療費控除として認められると思っていましたので残念です。 施設の正式名称は、「地域密着小規模多機能型居宅介護事業所」となっていて、訪問看護はやっていません。 下のリンクのようにネットで調べると、他県ではありますが該当するような気がするのですが。 http://www1.pref.tokushima.jp/hoken/kaigo/kaigo/seido/i_koujo.htm 私の納税額は市県民税と国税を合わせて年間100万以上支払っています。いくらかでも取り替えたくて相談させていただきました。

  • 介護サービスの費用について。

    私は、脊髄小脳失調症による、フリードライヒ運動失調症で、 身障者2級です。 来月から介護サービスを受ける事になりました。 その料金の1割は自己負担と言われたのですが、 私の場合、生活保護者の為、1割の料金は、 介護扶助によって、福祉事務所から直接 介護事業者へ 支払われる為、個人負担は無いと思うのですが。 この認識は正しいのでしょうか。

  • 【確定申告】介護給付費は控除対象になるか

    父が特別養護老人ホームに要介護2で入居中です。 本人ができないので、代わりに私が確定申告を作成しています。 介護給付費の医療費控除について調べていましたらタックスアンサー「医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価」で不明点がありました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1125.htm (注)1の 「自己負担額(指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設については1/2相当額)は医療費控除の対象となります」 しかし(注)2では 「指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所している人の施設サービスの対価に係る自己負担額は、従来どおり応能負担の考え方に基づいて算出され、療養上の世話等の提供の状況に応じたものとはいえないことから、医療費控除の対象外となります」 とありますが、前者は改正年の、後者は施行日による違いだけだと思いますが、双方の関連、父はどちらに該当するのかわかりません。 (2)また、施設から送られてくる領収書などには毎月「医療費控除対象額」とあります(確定申告の時期になると、施設から1年分まとめたものがきます)。 これには診察や薬代も含まれているのでしょうか?(施設にはかかりつけの医師と提携薬局があります) 領収書は送られてきませんが、組合からくる「医療費のお知らせ」でかかっているのだと分かります。 これは領収書をもらい、別途自分で計算し、医療費控除として申告すればよいのでしょうか?

  • 医療費控除の対象となる居宅サービス等の詳細

    いつも参考にさせていただいております。 国税庁のホームページに、 「No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm がありますが、これの注意書きの部分に、 「2 交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で、通常必要なものは医療費控除の対象となります。」 と記載があります。 ここで言っている「交通費」というのは、介護給付対象の送迎加算に対する自己負担も含まれるのでしょうか? であれば、わざわざ「通所リハビリテーション」「短期入所療養介護」とうたっていることから、 「通所介護」「短期入所生活介護」の送迎加算に対する自己負担は医療費控除の対象とはならない、 ということでしょうか? それか、ここでいう「交通費」は、送迎加算ではなく、遠方のため全額自己負担している分、と考えてよいのでしょうか? ご指導よろしくお願いいたします。

  • 障害福祉制度での訪問介護について

    このたび、療育手帳の等級がB1からAに変更されましたので、障害福祉制度の訪問介護を利用しようかなと思っています。 訪問介護と言っても、介護保険を使っての訪問介護とほとんど一緒の内容らしいのですが、介護保険を使っての訪問介護は医療費控除の対象になると聞きましたが、障害福祉制度を使っての訪問介護は医療費控除の対象となるのでしょうか?

  • 高齢者向けの医療と介護サービス付の住宅を作ろうと思います。例えば寝たき

    高齢者向けの医療と介護サービス付の住宅を作ろうと思います。例えば寝たきりあるいはそれに近く、家族が自宅で介護しているような方を対象にしたいと思います。家賃はじめ、食費、介護保険自己負担、医療費自己負担などの、自己負担総額はいくらくらいまでなら入居したいと思いますか?場所は首都圏県内、都心から車で一時間半の距離です.

専門家に質問してみよう