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交通事故で車の所有者に責任が廻ってくる場合

交通事故で車の所有者以外が起こした場合、よく所有者にも責任があり、廻ってくると聞きますが、それは事故を起こした本人が、支払い能力がない場合の話ですか?支払い能力があれば、すべて事故を起こした本人が支払うことになるのですか?

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

>求償とはどのようなシステムですか? 保険会社が支払った保険金を保険代位により契約者から請求権 を獲得し、非許諾被保険者である泥棒に後日返還請求をすることです。 保険会社は事故の当事者である泥棒のために保険を適用して 被害者に補償するのではなく、保有者責任を問われた契約者 のために保険を使うのです。 そのことで、泥棒の賠償責任が免れるのではおかしいでしょう。

japon1977
質問者

お礼

因みに泥棒の場合のみ適応ですか?実例あったら教えてください。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

対人賠償と対物賠償では適用される法律が異なるので保険の 扱いも異なります。 対人賠償の場合には自賠法上の保有者責任が問われ、 保有者以外の人の運転でも、車の所有者が保有者責任を 問われる事もあります。 もちろん、事故を起こした運転者にも責任があり、自弁で 運転者が賠償すれば、それで終わりですが・・ でも、大きな事故の場合には、通常はその運転者には 賠償能力はないので、任意保険の出番となります。 ただ、泥棒など「非許諾運転者」の場合には所有者の責任は 通常は発生しませんので、被害者は泥棒個人との交渉もあり ます。 (盗難時の状況次第で保有者責任を問われた判例もありますが・・) 京都亀岡の事故のような場合には、また貸しですので「非許諾運転者」 になる可能性もありますが、貸し借りのときの経緯から判断する ことになるでしょう。 もし、これが「非許諾運転者」となっても、上記自賠法上の保有者 責任が発生すると判断されれば、所有者の任意保険での対応となる でしょう。 ただし、保険会社は後日運転者に求償することになると思います。 (許諾被保険者なら、求償はあり得ません) なお、対物賠償は自賠法は適用されないため、「許諾被保険者」なら 任意保険の適用は可能ですが、「非許諾被保険者」なら、任意保険は 対象外です。

japon1977
質問者

お礼

求償とはどのようなシステムですか?

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

回答1です。 現実には、事故を起こした者の支払い能力証明が 不十分で、損害保険会社は、所有者を共犯にとどめようと します。

japon1977
質問者

お礼

なぜですか?

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

刑事犯になる、 1)無免許者 2)酒気帯び運転 3)視力矯正で眼鏡忘れ も、共犯扱いです。

japon1977
質問者

お礼

民事的な損害の負担については?事故を起こした本人が全額支払い能力あれば、全額支払うことになる?

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