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扶養家族:社会保険、所得税、その他

来月から会社に初めて勤めることになりました。 税金に関してはややこしい事が多く、いくらリサーチをしても、具体的な解決策がみつからず、皆様のお知恵を拝借したく書き込ませて頂きました。 それで、税金についてなのですが、 私は4人家族の娘で、 ー父が去年他界 ー妹は障害者 です。 なので、家族の中で(103万円以上)収入があるのは私のみになります。 (私の収入は母・妹の収入の2倍以上あります) しかし、母は、以前父が勤めていた会社から月9万円支給されています(これは収入なのでしょうか?)妹は障害者として働いていますが、収入は103万円以下です。 母と妹を扶養家族とすると、 1)所得税を課税される額が低くなる(私の所得税が低くなる)と言うのはわかっているのですが、それが ー母と妹二人分所得税控除されるのか ー妹が障害者と言う事で控除される額が多少多くなるのか がいまいちわかりません。 2)母親と妹は国民健康保険に加入しているのですが、おそらく私の会社の社会保険、健康保険などに加入させた方がメリットが大きいと思うのですが、どうでしょうか? 天引きされる分は大きくなると思うのですが、年末調整で帰ってくるのでしょうか? 母と妹を扶養家族としたら、具体的に天引きされる額はかなり多額なものになるなのでしょうか? 3)上記家族構成・扶養家族で住民税でかわってくることはあるのでしょうか? (ちなみに、母と娘とは同居していません。母と娘は実家に住んでいます) 4)こういった家族構成で税金に関してのアドバイスなどを頂ければ本当に助かります。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.7

ANo.3、ANo.6です。 申し訳ありません。 回答を見直したところ間違いがありました。 ---------------- 誤) >妹さんの収入が「給与」ならば、妹さんの所得は、 >(給与)所得=「給与支払額」-「給与所得控除」-「障害者控除」となります。 正) >妹さんの収入が「給与」ならば、妹さんの【所得】は、 >(給与)所得=「給与支払額」-「給与所得控除」となります。 給与【所得】 =「給与支払額」-「給与所得控除」 =103万円-65万円 =38万円 なお、妹さんの収入が103万円以下なので(neurotiavioletさんは)「扶養控除」「障害者控除」ともに受けられます。(※妹さんの収入が給与【以外】だとまた違いますが。) ------------- 上記はあくまで「所得はいくらか?」ということです。 当然ながら、各種の「所得控除」が増えることで税金は安くなります。 税金=(所得-所得控除)×税率 (※税率により税額控除もあり) ※「健康保険の被扶養者制度」と税金に【関連がない】ことも変わりません。 (参考) 税額の概算を出すにはこちらの簡易計算機が便利です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://tsundere-server.net/tax.php ※0円は「0」と入力されていないとエラーになります。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ≫(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 『障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 以上、ご確認お願い致します。

noname#212174
noname#212174
回答No.6

ANo.3です。 お礼いただきありがとうございます。 >1…妹:63万円(特定扶養親族)+40万円(特別障害者【上記妹の補足内容にあてはまるのなら】) >母:35万円(扶養親族)=138万円になるのでしょうか 妹さんの「療育手帳」には認定区分が記載されているはずです。 区分が「A」の場合は「特別障害者控除」、「B」の場合は「障害者控除」の対象となります。 よって、控除額の合計は、 【所得税】:128万円~151万円 妹さん:63万円+B表示なら27万円(A表示なら40万円) お母様:38万円(70歳以上なら48万円) 【住民税】:104万円~113万円 妹さん:45万円+B表示なら26万円(A表示なら30万円) お母様:33万円(70歳以上なら38万円) となります。 ※療育手帳の様式・区分は自治体ごとに違っているので、A・Bだけとは限りません。(○級だったり、Cまであったりします。) 詳しくは以下のリンクを参照下さい。 『療育手帳 〔福祉と介護のみんなでネット〕』 http://www.geocities.jp/minna1293/10ryouikutetyou.html 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『No.1160 障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 『税の用語集』 http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/gakushu/taxnet/data01/page8.html >>特別障害者:療育手帳A表示の認定を受けている方など 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ------------------- なお、大前提として、妹さんとお母様を「控除対象扶養親族にする(自分の申告で扶養控除を使う)」ためには、「妹さんとお母様」とneurotiavioletさんが「生計を一(いつ)にしている」事が必要ですがその点はいかがでしょうか? 「生計を一にしている」ことを控除の条件にするのはある意味当然のことで、「一切援助をしていない」ならば懐(ふところ)はまったく痛まない(お金はかからない)ので、税金が安くなる(扶養控除が使える)のは「常識的に考えておかしい」からです。 『「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 『■■■ 生計を一にする親族(所得税) ■■■』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm もっとも、税金の申告時には「生計を一にしている」事の証明は必要ありません。また、「仕送りは○○円以上」というような決まりもありません。 しかしながら、【税務署に説明を求められた場合に備えて】「なるほどそれなら生計を一にしていると言える」と客観的に判断できる材料を用意しておく必要はあります。 ※「生計を一にする」はあくまで「税金」の話です。 ※「健康保険」には「仕送りと収被扶養者の収入」に明確な規定があることが多いです。 >2「被扶養者の認定基準」を「健康保険」の運営元に確認する。 >母と妹が認定されれば、私一人分の健康保険料で済む はい、「認定されれば」その通りです。 ただし、「別居」の場合は認定基準が厳しくなる健保がほとんどのはずです。 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm >私の健康保険料は額が下がったりするのでしょうか? 下がりません。 なお、健康保険によってはお母様の「介護保険料」の負担がある可能性があります。(お母様が40歳以上65歳未満の場合) ※「健康保険」は、かように独自基準が多いので「独断」は一切禁物です。 >認定されなかった場合、国民健康保険の税金の優遇措置 >これは誰が支払うことになるのでしょうか?母と妹が扶養家族であれば、私の給料から母と妹の国民健康保険が天引きされることになるのでしょうか? 「【国民】健康保険」は市区町村(お母様の住む自治体)が運営していますのでneurotiavioletさんの会社とは無関係です。 「国保の保険料(税)」は「世帯主」に請求されますので、お母様が世帯主なら妹さんの分もまとめてお母様宛てに納付書が送られてきます 納めた保険料は税金の申告時(あるいは年末調整時)に「社会保険料控除」として申告(申請)できます。(※扶養控除と同じです。) 「社会保険料控除」を受けられるのは「社会保険料を支払った人」ですから、通常は国保加入者のお母様です。 しかしながら、「社会保険料控除」には以下のような規定がありますのでneurotiavioletさんが控除を受けられる可能性があります。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >>…自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合… >3 私が妹と母を扶養家族にするにあたって控除制度は: >ー所得税(私の税控除) >ー住民税(私の税控除) >ー健康保険(健康保険運営元に母と妹が扶養認定されたら母と妹は健康保険を支払わなくても良い・私は自分の分を払うのみ) はい、「neurotiavioletさん自身に関係すること」はその通りです。 「社会保険料控除」については上記の通りです。 >ー年金や社会保険で扶養が関わってくるところはあるのでしょうか? 「社会保険」といった場合には「年金や健康保険【など】」のこと全体を指します。 「健康保険」については上記の通りです。 「年金(保険料)」の優遇があるのは【扶養されている配偶者】で、「2号に扶養されている3号」は保険料の負担が無くなります。(保険料は年金制度自体が負担します。) 『社会保険』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html >私は帰国子女と言うこともあって、どれだけ税務署や国税庁のページをよんでも不明な点ばかり 帰国子女でなくとも税制はお世辞にも分かりやすいとは言えません。 こちらのサイトも有効に活用されて下さい。 ただし、「最後は必ず税務署や役場などで確認」して下さい。 税制はよく変わりますし、私がカン違いしている場合もあります。 なお、もし申告が間違っていても後から訂正はできますし、間違いを見つけるのは「税務署の仕事」でもありますから過剰に心配する必要はありません。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※申告時期は非常に込み合いますので、その前に相談されることをお勧めします。 ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)が窓口です。 (参考) 障害者に対する優遇制度は他にも多く存在します。 『障害者福祉制度』 http://www.wheel-to-wheel.com/yuuguu.htm 妹さんの住む自治体でパンフレットをもらうなどして確認されることをお勧めします。 「国税」に関することなら全国の「税務署」でも相談できます。 お母様と妹さんの保険料免除に関するリンク 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 ※免除されると老齢基礎年金は「原則」減額されます。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ※不明な点がありましたら遠慮無くご質問ください。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

貴方と別居をして暮らしてる、お母さんと妹さんの経済的面倒を貴方が見てるという前提で。←この前提が違うなら、まったく回答が別になります。 貴方が、お母さんと妹さんを税法上の控除対象扶養親族にできます。 二人分の控除を受けられます。 妹さんが障害者なので扶養控除額+障害者控除を貴方が受けられます。 貴方が会社経由で加入してる健康保険があります。この被扶養者に母、妹ともにできます。 単純にいうと、お母さんと妹さんが医者にかかるときに貴方の名前の保険証を使えるということです。 手続きは会社の総務課に相談するのが一番早いですね。 負担のこと 1 貴方の控除対象扶養親族に母・妹を入れることで貴方の所得税及び住民税は下がります。 2 貴方の加入してる保険組合に母、妹を入れても、貴方にかかる保険料、年金料は増えません。 事実がはっきりしていれば、そんなにあれこれと説明をすることではなく、以上です。 税制と社会保険制度の両方にまたがる質問なので、すべて説明するのはどんな長文を駆使しても困難です。 結論だけを述べておきます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの給与収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 >母は、以前父が勤めていた会社から月9万円支給されています(これは収入なのでしょうか?) お母様は働いているわけではないですよね。 その収入は遺族年金ですね。 それは、税金上は非課税で収入にはあたりません。 でも、健康保険では収入としてみます。 >1)所得税を課税される額が低くなる(私の所得税が低くなる)と言うのはわかっているのですが 貴方は、お母様と妹とは同居していないんですね。 税金上の扶養は「生計が一(同居。別居の場合は、送金しているもしくは、余暇には寝起きを共にしている)」ことが必要です。 >母と妹二人分所得税控除されるのか 前の条件を満たしていれば、そのとおりです。 >妹が障害者と言う事で控除される額が多少多くなるのか そのとおりです。 障害者控除27万円(障害者手帳1.2級の場合は40万円)が、通常の扶養控除額(38万円)にプラスされます。 >2)母親と妹は国民健康保険に加入しているのですが、おそらく私の会社の社会保険、健康保険などに加入させた方がメリットが大きいと思うのですが、どうでしょうか? そのとおりです。 ただし、通常、健康保険の扶養は、別居の場合送金していることが必要で、健康保険によっては一定額以上の送金がないと扶養にできないこともあります。 なので、詳しくは貴方の会社、もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。 >天引きされる分は大きくなると思うのですが、年末調整で帰ってくるのでしょうか? 母と妹を扶養家族としたら、具体的に天引きされる額はかなり多額なものになるなのでしょうか? いいえ。 貴方の負担する保険料は同じです。 増えることはありません。 それが、”健康保険の扶養”ということです。 なお、国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。 >3)上記家族構成・扶養家族で住民税でかわってくることはあるのでしょうか? 住民税も扶養控除や障害者控除は同じようにあるので、扶養にすれば貴方の住民税は安くなります。 ただ、控除額は所得税より少ないです。 >4)こういった家族構成で税金に関してのアドバイスなどを頂ければ本当に助かります。 前に書いた条件を満たしているなら、扶養にすることです。 会社から渡される「扶養控除等申告書」の控除対象扶養親族欄に、お母様と妹の氏名を書いて出せばいいです。 そうすれば、扶養にした分給料から引かれる所得税が少なくなります。 また、来年の住民税が安くなります(住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税)。

neurotiaviolet
質問者

補足

補足情報: ー母が受け取っているのは遺族年金でした。 ー母と妹は二人で実家で暮らしています。私は一人暮らしです。 ー妹は身体障害者ではなく、養育手帳を受け取っています。 (身体障害者というより、知的障害者に近い) 国税庁のページには養育手帳については記載がなかったのですが、 国税庁ページより: ”常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人。この人は、特別障害者になります。” →この区分にはいるのかな、と想定してます。 その上: ー所得が38万円以下 ー23歳未満 ーーーーー 確認したいこと: 1。 >妹が障害者と言う事で控除される額が多少多くなるのか そのとおりです。 障害者控除27万円(障害者手帳1.2級の場合は40万円)が、通常の扶養控除額(38万円)にプラスされます。 →単純計算をすると 35万円(妹)+27万円(妹)+35万円(母)=一年間所得税から控除される額が107万円 例:私の年収が300万円(基本給+ボーナス)なら課税対象分が197万円 と言うことでしょうか? →上記補足(妹の補足)を含むと 妹:63万円(特定扶養親族)+40万円(特別障害者【上記妹の補足内容にあてはまるのなら】) 母:35万円(扶養親族) =138万円になるのでしょうか ーーーーー 2。 国税庁ページに記載されているこの説明文はどういった意味でしょうか? ”控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合は75万円(注)です。  なお、障害者控除は、年少扶養親族を有する場合で、扶養控除の適用がない場合においても適用されます” ーーーーー 3。 私が妹と母を扶養家族にするにあたって控除制度は: ー所得税 (私の税控除) ー住民税 (私の税控除) ー健康保険 (健康保険運営元に母と妹が扶養認定されたら母と妹は健康保険を支払わなくても良い・私は自分の分を払うのみ) 自分が支払う(天引きされる)健康保険料の額は扶養家族がいるかいないかでかわってきますでしょうか? ー年金や社会保険で扶養が関わってくるところはあるのでしょうか? ーーーーー いろいろとわかりやすくお答えして頂いて、ありがとうございます。 とても助かります。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >月9万円支給されています >これは収入なのでしょうか? 「収入」には違いないのですが、問題は、 ・「税法上」どう扱われるのか? ・「健康保険の被扶養者認定(※後述)」ではどうなのか? ということです。 以下、そのことも含めて説明してみます。 >母と妹二人分所得税控除されるのか これは簡単な判断基準があります。 ○お母さんの場合 お母さんの「所得」が「38万円」以下ならば、お母さんは「(控除対象)扶養親族」というものに該当するのでneurotiavioletさんは「扶養控除」を受けられます。 控除される金額、非課税所得かどうかは以下のリンクで確認して下さい。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『所得税の対象となる所得と非課税所得』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ ※正確な判断は必ず税務署にしてもらって下さい。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ○妹さんの場合 妹さんが「(控除対象)扶養親族」に該当するための所得基準も「38万円」です。 控除額はやはり上記リンクで確認して下さい。 >妹が障害者と言う事で控除される額が多少多くなるのか これは条件次第です。 妹さんが上記の「(控除対象)扶養親族」に該当する【ならば】、「障害者控除」【も】受けられます。 『No.1160 障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm ※「障害者控除」は妹さん自身【も】受けられます。(※妹さん自身の控除には所得の制限はありません。) ちなみに、妹さんの収入が「給与」ならば、妹さんの所得は、 (給与)所得=「給与支払額」-「給与所得控除」-「障害者控除」 となります。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※最低でも65万円 >私の会社の社会保険、健康保険などに加入させた方がメリットが大きいと思うのですが、どうでしょうか? はい、そうできるならそのほうが断然お得です。 >天引きされる分は大きくなると思うのですが、年末調整で帰ってくるのでしょうか? これはちょっと誤解があります。 「天引きされる分は大きく」なりません。 なぜなら、「会社の社会保険に加入させる」といっても、「neurotiavioletさんが代わりに保険料を払う」わけではないからです。 ではどういうことかと言いますと、「被保険者(neurotiavioletさん)が扶養している(生活の面倒を見ている)家族(親族)に限り、毎月の保険料を支払わなくても、保険(証)を使って良い。」という太っ腹な制度を利用するということです。 ただし、この制度を利用するためには、(会社経由で)「健康保険」の運営元に「申請」をし、「被扶養者」というものに「認定」してもらう必要があります。(つまり、「本当に養ってるのか確認する」ということです。) この認定に重要なのがもちろん「被扶養者」となる人の収入です。 さらに、もう一つ重要なのは、この「認定基準」と「税金の扶養控除の基準」とは【まったく無関係・別物】だということです。 税金がどうであれ、「被扶養者の認定基準」は「健康保険」の運営元が決めています。 ですから、税金では「非課税」の収入も健康保険では違うことが多いです。(たとえば交通費や障害年金・遺族年金など) また、認定基準は「健康保険」ごとに微妙に違っているので、「よそではOKなのにウチではダメ」ということもあります。 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html 『国民健康保険には「扶養」という制度はありません』 http://5kuho.com/html/fuyou.html 『被扶養者とは?(協会けんぽの場合) 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html 『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html ※この2つはあくまで参考です。 ※※「被扶養者」になれない場合、つまり「【国民】健康保険」の場合は「税金の優遇措置」がありますので最後に説明します。 >上記家族構成・扶養家族で住民税でかわってくることはあるのでしょうか? 受けられる所得控除は「所得税(国税)」でも「住民税(地方税)」でもほぼ同じです。(※ただし、住民税の方が額が少ないものがあります。) 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ------------ (補足) 【税金ではなく】「【国民】健康保険」は「世帯」単位で管理するので、「保険料」や「減免」の審査などに影響が出る場合もあります。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm 『国民健康保険 免除と申請』 http://sky-tree.net/ins/index.htm 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『世帯分離で健康保険・介護保険を安くする』 http://tak-tak-world.txt-nifty.com/log/2010/09/post-a8d6.html 『世帯分離のメリットデメリット』 http://ft-kobo.com/gs-kaigo/010120.html ※同じ世帯でも、別の「健康保険」に入っていれば当然ながら「均等割」や「所得割」からは除外されます。 ※税金(所得税・住民税)は「個人(の稼ぎ)」にかかるものですから影響はありません。 >母と娘とは同居していません。母と娘は実家に住んでいます 「母と妹は実家に…」でしょうか? いずれにせよ、「税金の扶養控除」も「健康保険の被扶養者」も「同居」を絶対条件にはしていません。 「税金」の場合は【生計を一(いつ)にする】という独特な用語があたりまえに出てきますので、これを機に覚えてしまって下さい。 『「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 『■■■ 生計を一にする親族(所得税) ■■■』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm 「健康保険」の場合は「同居」が条件の親族もありますので、前述のリンクを参考にしつつ、正確な条件は【加入されている健保に】確認して下さい。 >こういった家族構成で税金に関してのアドバイス 上記で概要はつかめるのではないかと思います。 なお、「年末調整」にしても「確定申告」にしても、その申請や申告内容の最終判断は「税務署」がしますので、判断に迷うときには直接「税務署」に相談することをお勧めします。 「申告」の受け付け期間(2月中旬~3月中旬)はゆっくり相談するのは無理なので早めに相談することをお勧めします。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税については【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ---------------------- ○「【国民】健康保険」のままだった場合の税金の優遇措置 これについては、単純に「社会保険料控除」が使えるということです。以下のリンクをご覧ください。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >>…納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合…に受けられる所得控除です。 つまり、「生計を一にする」親族の保険料をneurotiavioletさんが支払っているなら、neurotiavioletさん自身が控除を受けられるということです。 (参考) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html ※かなり情報を詰め込んでいますので不明な点は「補足」にて質問して下さい。

neurotiaviolet
質問者

補足

ご丁寧にいろいろと教えてくださって本当にありがとうございます。 少し上記回答の補足情報とかぶっていて申し訳ありませんが、 補足情報: ー母が受け取っているのは遺族年金でした。 なので、母と妹共に所得は38万円以下です。 ー母と妹は二人で実家で暮らしています。私は一人暮らしです。 ー妹は身体障害者ではなく、養育手帳を受け取っています。 (身体障害者というより、知的障害者に近い) 国税庁のページには養育手帳については記載がなかったのですが、 国税庁ページより: ”常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人。この人は、特別障害者になります。” →この区分にはいるのかな、と想定してます。 その上: ー所得が38万円以下 ー23歳未満 ーーーーー 追加質問: 1。 上記補足(妹の補足)を含むと 妹:63万円(特定扶養親族)+40万円(特別障害者【上記妹の補足内容にあてはまるのなら】) 母:35万円(扶養親族) =138万円になるのでしょうか 2。 では次のステップとしては ー「被扶養者の認定基準」を「健康保険」の運営元に確認する。 →母と妹が認定されれば、私一人分の健康保険料で済む(私の健康保険料は額が下がったりするのでしょうか?) ー認定されなかった場合、国民健康保険の税金の優遇措置 →これは誰が支払うことになるのでしょうか?母と妹が扶養家族であれば、私の給料から母と妹の国民健康保険が天引きされることになるのでしょうか? 3。 私が妹と母を扶養家族にするにあたって控除制度は: ー所得税 (私の税控除) ー住民税 (私の税控除) ー健康保険 (健康保険運営元に母と妹が扶養認定されたら母と妹は健康保険を支払わなくても良い・私は自分の分を払うのみ) ー年金や社会保険で扶養が関わってくるところはあるのでしょうか? ーーーーー お時間をかけてご回答してくださって本当にありがとうございます。 私は帰国子女と言うこともあって、 どれだけ税務署や国税庁のページをよんでも不明な点ばかりなので、本当に助かります。 せっかくご丁寧にわかりやすく説明して頂いたのに、 補足ないようがバラバラとまとまっていなくて申し訳ございません。 宜しくお願い致します。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

お母さんが、以前お父さんが勤めてた会社から貰ってる「お金」は何でしょうか。 遺族年金というなら、所得税がかかりませんから、扶養親族に入れるさいの所得制限にはひっかかりません。 給与を貰ってるというなら、年間108万円になるので、控除対象扶養親族になりません。 要確認事項ですね。 それよりも「母と娘とは同居していません。母と娘は実家に住んでいます」が、わかりません。 同居してないのに、実家に住んでる???? 母Aと貴方Bと貴方の妹Cとします。 Aと同居してないのはBですかCですか。 母と実家に住んでるのは誰でしょうか。 AとCが実家に住んでいて、Bつまり貴方が別居されてる?のでしょうか。 それまでの質問文が、とてもわかりやすいのに比して、ここだけ急に事実関係がわかりにくくなってます。 要補足ですね。

neurotiaviolet
質問者

補足

わかりにくくて申し訳ございません。 補足: ー母親が受け取っているのは遺族年金でした。 ー母親と妹は実家で二人で暮らしています。私は一人暮らしです。 宜しくお願い致します。

  • fuku15154
  • ベストアンサー率14% (96/643)
回答No.1

大変だね。 近くの税務署に朝9時から5時の間に電話してみたら。ちゃんとした答えを懇切丁寧に教えてくれるよ。 お母さんが受け取っているのは、非課税の遺族年金?課税対象の給与? それがわからないと…なんとも…

neurotiaviolet
質問者

補足

母親が受け取っているのは遺族年金でした。 そうですね、 やはり個々の事情と言うのは会社からすると他人事なので、 税務署に丁寧に説明してもらおうと思います。 親身になっていただき、本当にありがとうございます。

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    私には、父と母がいます。 父は事業をしているので母を扶養にして確定申告をしております。 社会保険も同様です。母の収入は90万円ぐらいです。 今回、私の確定申告の時に母を私の扶養にしようと思っております。 母を社会保険は父の扶養で、所得税では私の扶養にできるのでしょうか?

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    私は未婚で一人暮らし、母は仕事をしていて実家で一人で暮らしています。 3月末付けで母が退職するため、母を私の扶養家族にする予定です。 この場合の所得税の扶養控除について教えてください。 12月末付けで母の収入が103万円未満なら、扶養控除の対象になると思うのですが、4月付けで扶養家族と認められた場合、4~12月の間、毎月38万円÷9が所得税から控除されるようになるのでしょうか?

  • 所得税などの計算方法

    金額はざっくりの金額で、たとえば、 パートで44万円の収入。(うち、社会保険2,200円) 個人事業として、178万円の収入(経費12万)があったとします。(青色ではありません) 扶養家族で70歳を超える母が同居しています。 この場合、控除額や所得税などの計算はどうすればよいですか? 税金の中に、均等割り、所得割などというのもあるようで、最終的にはどれぐらいの控除があって、 どれぐらいの税金をどんな種類のものとして支払うのか教えてください。 パートの収入分と個人事業収入分は合算して申告するのでしょうか? また、個人事業をしていないとして、単なる雑収入として計上した場合、どう変わりますか? 私の計算では、 扶養控除で45万円。 基礎控除で33万円。 社会保険料控除で2,200円 控除合計額が782,200円。 所得合計が、 パート収入44万円+事業収入 166万円(経費差引後)で、合計210万円の所得。 あるいは、パート収入は合算せずに 166万円のみ課税対象となるのでしょうか。 210万円から控除を引いて 1,317,800円に対して税金がかかると思うのですが合ってますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 所得税上の扶養について

    お世話になります。 以下の場合、父親を所得税上の扶養に入れれるか質問です。 父は今年の10月で60歳です。今年の4月で退職し 11月から公的年金をもらっています。 私は会社員で会社で年末調整をしてもらってます。 父の情報です。 給与収入:120万 雑収入:19万(公的年金) 合計:170万 給与所得控除:65万 公的年金控除:70万 給与所得が120万-65万で55万円 雑所得が19万-70万で0円 基礎控除:38万 生命保険料控除:5万 以上を合わせて 55万(給与所得)+0(雑所得)-38万(基礎控除)-5万(生命保険料控除) から父の所得は12万円となるのでしょうか? またそれを私が会社に提出する 平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動届)の扶養親族に 記載して見積額を12万円とするのでしょうか? 所得税上の扶養とは全て適用できる控除を行った額が38万以下だったら 出来るのでしょうか? それとも例えば給与所得者については 給与所得控除と基礎控除のみ適用とし それを超えたら扶養には出来ないのでしょうか? また来年ですが父は公的年金だけ受け取るとすると年間で 115万ぐらいになりそうです。 この場合は私が提出する平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動届) の扶養親族欄に父の名前と平成22年中の所得の見積額を 115万x75%-37.5万で48.75万とするのでしょうか? それとも基礎控除も含めるのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 扶養家族の所得税 遺族年金と不動産所得がある場合

    私は会社員ですが、今年から63歳の母を扶養に入れ確定申告をしようと思っています。去年までは母親は不動産収入(駐輪場)が年間45万円程度あったため、自分で所得税の青色申告をしていました。(税額はゼロでした。) 所得税における扶養に関しては、所得が38万円以内なら扶養に入れられると理解しているのですが、遺族年金に関しては収入として見なくていいことから、不動産収入(駐輪場)のみを見ればいいと思っています。その不動産収入は年間で45万円程度であるため、控除すると年間の所得は38万円以下となり、私の扶養に入れられるという理解でいいのでしょうか?またその際に、母親はもう確定申告をする必要はないのでしょうか。 一方、健康保険の扶養控除に関しては、母は遺族年金を年間185万円受給しているため、180万円以内の健康保険の扶養控除は受けられず、健康保険に関しては母親が別途自分で申請しなくてはいけないということなのでしょうか? 私の扶養に母を入れることで、母が今年の申告において何をするべきか、何をしなくていいかをご教示頂けると非常にありがたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 所得税の扶養とは?

    初歩的なことだとは思うのですが自分で調べてもわからないことだったので質問させていただきます。 主人がうつ病のため、去年の12月~3月末まで休職の末4月に退職しました。 障害手帳は3級で障害年金は2級です(本日認定)。 退職後、同居している私の父の健康保険に加入させてもらいましたが、 本日届いた障害年金認定通知をみたら、年金受給額が180万円を超えていたので(子供二人分の加算額があったため)、父の健康保険を抜けることになります。 父の会社の手続きが終了次第、国民健康保険に加入します。 で、扶養には所得税の扶養があると、今日このサイトで知りました。 健康保険の扶養は180万を超えたため抜けないといけませんが 障害年金は非課税なので、所得税等の扶養には入れる・・・らしいと・・。 ここで、質問です。 (父の)所得税等の扶養に入るとは、どのようにすればいいのでしょうか? どこに相談に行っていいものかもさっぱりわかりません。 父の会社に相談?それとも役所窓口? すぐに申請できるものなのか、それとも年末調整のときに父が書類に扶養家族のところに私達家族の名前を書くだけでいいのか・・・。 障害者控除はどうやって申請するのか・・・。 何もわからず、どこに相談したらいいのかすらわからず 質問いたしました。

  • 社会保険と所得税の扶養について

    お世話になります。 以下、家族構成とそのデータです。 私(長男):会社員。年収400万円。政管健保加入。 嫁:パート。年収は103万円以内見込。私の扶養に入っている。 父親:59歳(今年9月で60歳)。 1月~3月は会社員で3月末で退社。1~3月の合計収入額は90万円。 4月から7月まで失業給付金を受給予定(90日)。日額5600円程度。(合計50万円) 現在は社会保険の任意継続。 母親:58歳。内職。年収は30万円程度。 父親の扶養に入っている。 私(長男)とは別居。車で3時間の距離に住んでいる。 4月から仕送りを月に10万円送っている。 来年2月から同居予定。 失業給付金は所得税は非課税で、社会保険の扶養については計上されるとは理解しました。 質問内容は 1.所得税は、父親(職が見つからなく無収入の場合)、母親共に私の扶養とできるか?  (私が年末調整時に給与所得者の扶養控除等申告書を提出?) 2.父親は私の社会保険の扶養に入ることは出来ないのか?  60歳以上は180万の収入とあるが今年9月で60歳になるので上限が130万なのか  180万なのかわからない。  また、年収130(180)万円未満で被保険者からの援助額より低いときに認定と社会保険庁のHPに説明があるが  4月~12月の9か月間、月10万円の仕送りだと90万円となり  父親の年収額140万円(給与収入90万円と失業給付金50万円)より  私の仕送りの方が少ない。そこの部分が引っ掛かるなら月20万円×9か月の180万円  ならクリア出来るのか? 3.先ほどの仕送りについて贈与税に認定されない生活費とはどのぐらいまで認められるのか?  (家賃10万、その他生活費10万の合計20万として仕送りをする予定) 4.父親が入れない場合母親だけでも私の社会保険の扶養に入れるか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 「課税所得がゼロ」なら扶養家族に入れる?入れない?

    初めての確定申告です。 昨年からフリーランスで働いています。 昨年は所得が38万円を少し超えるくらいの収入がありました。基礎控除ギリギリ超えるような感じです。そのため親の扶養家族からは外れることになりそうです。(今までは扶養家族に入っていました。) その38万を少し超えるくらいから、基礎控除38万を引いて そこから、(国民年金を払っているので)その金額を社会保険控除として、引くことがが出来ることを知りました。 なので、その結果「課税所得」は0円になる・・・というココまできた状態が今です。 ここで御質問があります。 1 初めは38万を超えれば確定申告の必要があるだろうと思い込んでいたのですが、「課税所得」がゼロであれば、確定申告の必要性がないという文章をよく眼にします。本当でしょうか?「所得」がゼロであれば必要はないという文章は眼にするのですが、「所得」は一応ありますし。(最終的な「課税所得」はゼロなんですけど・・・) 2 それ以前に「課税所得がゼロ」であれば、扶養家族のままで大丈夫だったりするのでしょうか?(所得が38万以下であれば、扶養家族に入っておけるというのは知っています。) 親に相談したところ「扶養家族に入れるんじゃないの?そのくらいの収入なら?」といった感じだったのですが、調べたところやはり「所得」が「38万以上」あれば無理っぽいのです。(ほとんどバレないといった記述もありますが、追尾課税とか怖いです。) 「課税所得」はゼロなのでもしかしたらいけるんじゃないか?と、こんがらがっています。 親からは「もし扶養家族から外れたら(「扶養家族に入っていた場合」控除される)所得税と住民税を払わないといけない」というのですが、もしそうなった場合でも、38万ちょいの収入である私ですと、所得税もゼロですし、住民税もかなり小額(ゼロ?)です。 扶養家族から外れようが、外れまいが、どちらにしてもお金はかからなさそうなのは良いのですが、税務上、扶養家族にはなれないのに、なってしまっていれば罰則があるというのも見ましたので。今後もフリーランスでやっていくつもりでいるので、キッチリやりたいです。 お力を貸してくださいm(_ _)m