電気主任技術者の選任について

このQ&Aのポイント
  • A工場とB工場の運営方針により、B工場はA工場の管轄になりました。これにより、B工場の電気主任技術者は必要なのかという疑問が生じます。
  • 元々B工場だった工場は、電気主任技術者3種あれば十分な規模ですが、今後も2人の電気主任技術者を選任し続けるべきか検討が必要です。
  • 電気主任技術者の選任に関しては、会社の方針や運営方針に従って判断する必要があります。必要な能力や規模を考慮し、適切な人数を選任することが重要です。
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電気主任技術者の選任について

A工場には、1人電気主任技術者が選任されていて、B工場にも、1人の 電気主任技術者が選任されていました。 各工場に1人ずつ電気主任技術者がいました。 ちなみに、A工場とB工場は、違う(鈴鹿市と亀山市)市にあります。 A工場とB工場があったのですが、会社の方針で・・・2012年5月から・・・ B工場は名前だけ、A工場の管轄になります。 つまり、B工場は、B工場では無く、A工場になります。 こういう場合、電気主任技術者は、1人でしょうか? 元々、B工場だった工場に電気主任技術者が1人必要でしょうか? 今まで通りに、電気主任技術者2人選任していてもいいのでしょうか? ちなみに、元々、B工場だった工場は電気主任技術者3種あればいい規模の工場です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
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回答No.1

名前では無く実態で判断です(同一構内とみなせるかが重要) 電気設備の規模が、主任技術者の兼任が可能な範囲で、その場所が、兼任が可能な範囲内にあれば、兼任が可能です 兼任が可能であるから、兼任にしなければならない  なんてことはありません  原則は専任です

その他の回答 (1)

回答No.2

基本は専任ですから、現状の状態のままでいいわけです。ただし何らかの事情で専任が困難な場合は兼任の承認申請を所轄の監督官庁に提出することになります。この場合は承認される可能性が高いでしょう。詳しくはこちらです。 http://www.nisa.meti.go.jp/safety-kinki/denryoku/jikayou/01shunin/kennin.htm

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