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株式会社役員の特別背任罪について

ご教示下さい。私はRという小企業(建設業)の専務取締役です。他に代表取締役1名とM取締役1名がおります。M取締役がAという同業種の会社(MはAの取締役でもある)から工事を受注し、工事代金はAからRが受け取り、Rは発注した下請け業者Gに工事代金を支払います。ここまでは当然なのですが、MはGが受け取った工事代金の一部をMが管理する銀行口座に振り込ませていることが判りました(MからG宛の請求書のコピーを入手したので確認できた)。このことは、Rの利益であるはずの工事代金の一部がMへ流れていることになり、Rに不利益を与えてMが利益を得ているので、特別背任罪に当たるのではないのでしょうか?このことを取締役会で指摘したところ、Mはこの行為で得た金額を接待費等に使用しているから口出ししなくてよく、何か問題があったらMが責任を持つといっております。代表取締役はMに対しては良いとも悪いとも明言せず、MがRに利益(工事の受注)をもたらしてくれるのならあえて問題にしないという姿勢です。 特別背任罪に該当するか否かどなたかご教示いただければ幸いです。

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

特別背任罪は下記会社法第960条の規定の通りです。 ここで問題は、「自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたとき」という条件です。 「Mはこの行為で得た金額を接待費等に使用している」ということが事実で社長もそれを認めているのならば、任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたといえるのかということです。 これはMが個人の利益にしていることは本当にないのかなど実態に応じて判定ということでしょうが、それで会社の受注が増加しているということが本当ならば、直ち背任ということも難しいように思います。 ただいずれにしても裏金作りになっていることは事実なので、M個人の所得税法違反と、R社の法人税法違反はありえるでしょう。 その裏金部分はMへの役員賞与となり、会社は損金不参入、個人は所得税を納付しなければならないということです。 会社法第960条 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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