所得税の更正の請求について

このQ&Aのポイント
  • 源泉徴収により納税しているサラリーマンが、住宅ローン減税のために確定申告を行った際に、控除金額の記載間違いに気づかずに提出してしまった。納付書が届き、延滞税が課せられたため、所得税の更正の請求書を提出し、過払い分を還付してもらうことを考えている。
  • 具体的には、所得税の更正の請求書には4月に納税した金額を書くべきか、また、還付される税金の欄には住宅ローン減税分と納付書の金額の合計を書くべきかについて教えてほしい。
  • また、計算間違いのない確定申告書を提出する必要があるか、提出済みの源泉徴収票および証明書は必要かも教えてほしい。
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所得税の更正の請求について

源泉徴収により納税しているサラリーマンですが、4年前から住宅ローン減税のために確定申告書を税務署に直接提出し還付を受けております。今年も「確定申告書等作成コーナー」を利用して確定申告書を(税の理解もないまま)作成しましたが、控除金額の記載間違いにより申告納税額が印刷されてしまっていたことに気が付かないまま提出し、気長に還付を待っていたところ、先日税務署から納付書が郵送で届き、延滞税が課せられるのもまずいと思って納付書に記載されている不足分(=計算間違いにより生じた申告納税額)を納税しました。 その後いろいろ調べて「所得税の更正の請求書」の提出により過払い分が還付される事が分かり、計算間違いにより生じた申告納税額と還付される予定だった住宅ローン減税分を返してもらおうと考えております。 そこで、下記についてお教え頂きたいです。 1.「所得税の更正の請求書」には納付書により4月に納税した金額を書いておくべきでしょうか?その記載欄はありますでしょうか? 2.「第3期分の税額」の「還付される税金」欄には、住宅ローン減税分と納付書の金額の合計を書けばよいでしょうか? (還付される税金が合計であることが分かるようにしておきたいです) 3.念のため計算間違いのない確定申告書を提出するべきでしょうか? (提出済みの源泉徴収票および証明書は不要ですよね?) 4.「所得税の更正の請求書」の他に提出すべき書類はありますでしょうか? ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

所得税の更正の請求書には 今現在してある申告と、正しい計算を2列書きで記載するようになっています。 1.更正の請求書の記載欄は基本的に所得税確定申告書Bとほぼ同じですので、   ・課税所得に対する税額   ・住宅借入金等特別控除額   ・源泉徴収税額   ・申告納税額(第3期分納税額)  などを記載できます。 2.還付される金額の欄ですが、   課税所得に対する意税額-住宅減税―源泉税額 になります。   各記載欄には 何番欄+何番欄 とか 何番欄-何番欄 などの記載がありますので参考にしてください。 3.確定申告書は必要ありません。   申告書に記載する内容を、更正の請求書に記載します。 4.当初の申告書に必要な書類がすべて添付してあれば、特に必要ありません。

okkkun
質問者

お礼

丁寧なご回答どうもありがとうございました。 再度質問ですみませんが、還付される金額は過払い分も含めて税務署で計算してくれるということでよろしいでしょうか? 念のため書いておいたほうが良いでしょうか?

その他の回答 (1)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

・所得税の更正の請求書には、「差引き還付される税額」を記載する欄はありませんので、記載しなくて大丈夫です。 ・ご自分の控え(コピーなど)には欄外に還付される金額をメモしておくと、わかりやすいかもしれませんね。

okkkun
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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