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裏の家が下水を我が家の敷地内に流している

裏の家が下水を我が家の敷地内に流しています。 主に台所や風呂の排水だと思われるのですが、蚊などの虫が湧き不衛生ですし、何より我が家の敷地にある溝に流されるのは迷惑です… 排水しているのは前からなのですが、今年改築をする予定なので排水を流している溝を埋めてしまおうと思い、そのことを裏の住人に説明しました。 ですがあちらの言い分としては、 ・そんなことをされては困る。人としておかしい。うちを可哀そうだと思わないのか。 ・もし埋め立てても、垂れ流しにする。 ・下水道工事はしない。うちにはそんな金はない。 ということでした。 市の管理局に問い合わせても、下水道工事は義務ではないので強制はできない、とのことでした。 ネットで調べてみても騒音トラブルばかりで見る限りでは似た例などもありませんでした。 八方ふさがりでどうしたらいいのか悩んでいます。 このような行為を取り締まる条例などないのでしょうか? また、相談するにしてもどちらに相談すれば良いのかなども教えて頂けたら幸いです。 回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • 6xb
  • ベストアンサー率6% (116/1668)
回答No.6

水は低い所に流れますから 低い所の人は その水を止める事は違法です 高い所の人は 流す水が低い所に迷惑が掛からない様に自己責任で費用を負担して工事をしなければならない 法律で決まって居ます 出る所に出て決着を付けなさい

gacchantochibi
質問者

お礼

回答の中にある 水は低い所に流れますから 低い所の人は その水を止める事は違法です というのは、裏の家から流れてくる排水を我が家の敷地に入ってこないように塀などを作るのは違法、ということでしょうか? しかし、迷惑しているということを伝えても駄目ならば出るところに出るしかないですよね… 回答ありがとうございました。

回答No.5

迷惑防止条例とか、都道府県によってはありますね。 ただお隣さんで、しかも持ち家ともなると何十年のお付き合いになるわけで余計な争いは避けたほうが無難です。 世の中全ての迷惑行為がきちんと法律で定まっているわけではないので、お隣さんが今後どんないやがらせをしてくるかわからないですよ。 普通の人間ならそんなことしませんけど、 ・そんなことをされては困る。人としておかしい。うちを可哀そうだと思わないのか。 ・もし埋め立てても、垂れ流しにする。 ・下水道工事はしない。うちにはそんな金はない。 こんなこと言う人間は本当に何をしてくるかわかりません。 今回の件があなたの勝ち!で相手をこらしめることが出来ても、その後、毎日法律に違反しない時間に違反しない程度で騒音を出されたり、ひどい匂いをまかれたり、毎日のぞかれたり、敷地ギリギリで焚火されたり、どんな目に合うかわかりませんよ・・・・ ですので、穏便に済ませることをお勧めします。

gacchantochibi
質問者

お礼

確かに、今回の件の他にも「ん?」と思うことは何度かありました。 今回の件が解決したとしても、その後になにがあるか、不安なところではあります… 穏便に済んでほしいところです。 条例など調べてみようと思います。 回答ありがとうございました。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1844/8830)
回答No.4

これの第十一条が該当しそうですが・・・。 第二条の二で触れられているみたいです。 下水道法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO079.html どちらにしても相手がそんな対応してるならば、司法の場において決着付けることが望ましいでしょう。

回答No.3

 はっきりと言いますが、自分が所有する敷地内の工事は他の敷地に住む人には関係なく行うことが出来ます。  質問者さんは自分が所有する敷地内の溝を埋めて隣から流れてくる排水は敷地内のギリギリのところでフタをして排水が流れ込まないようにしましょう。(隣からの排水が隣の敷地内にとどまるようにする)  そうすれば隣は排水の処理に困って自分で処理をするように対策をすると思います。

gacchantochibi
質問者

お礼

裏の家と我が家の敷地の間は距離があまりない上に、裏の家は敷地境界線ギリギリまで家が建っているんです… でも相手に下水道工事の必然性を感じてもらうにはおっしゃる方法は良いかもしれませんね。 選択肢に入れておきたいと思います。 回答ありがとうございました。

  • shorinji36
  • ベストアンサー率17% (406/2381)
回答No.2

弁護士でしょうね。 市役所で無料の法律相談とかしていると思いますが。

gacchantochibi
質問者

お礼

弁護士ですか… つい田舎のご近所トラブルということで穏便に済ませたいという気持ちが邪魔してしまいます。 でも迷惑と感じているのは事実ですので、無料相談のところに相談してみるのも良いかもしれないですね。 回答ありがとうございました。

回答No.1

まず 条例は各県 市町村で制定しますので あなたがどこなのかわかりません、ゆえにわかりません。 ただ あなたの土地である限り あなたは 自分の土地を自由にできる権利があります。 裁判はお金と時間がかかります 覚悟して臨みましょう

gacchantochibi
質問者

お礼

やはり裁判はお金も時間もかかりますよね。 私の住んでいる市町村の条例など調べてみます。 回答ありがとうございました。

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