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家賃に関する贈与税について

下記のケースで贈与税がかかるかを教えてください。 現在、父(65歳以上)の名義で賃貸マンションを建設中です。 今後のメンテナンスのために、回収した家賃(振り込み先は父の口座です。)から 2万円を別口座で管理しようと思っています。 先々のことを考えて、口座名を自分名義(20歳以上)にしようと考えています。 その際、『1年間で110万円を越えない額なので、贈与税は発生しない。』 と素人なりに考えでいるのですが、どうでしょうか? ご意見お聞かせいただければ幸いです。 宜しくお願いします。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

々家賃収入より2万円ずつ父から貰うお金(年間24万円)+その他貰う予定があるお金 =年間110万円以下である必要がある、という解釈」でよいです。 父から100万円貰って、同じ年に母から100万円貰ったら、年間に贈与を受けた額は「200万円」です。 ここから基礎控除額110万円をひき、90万円に贈与税がかかります。 「細かいものの言い方にケチをつける人だな」と思われるかもしれませんが「父から100万円貰いましたが、贈与税はかかりませんよね?」と聞かれて「はい、かかりません」という回答がついたら、誤りだという云うことです。 もう、お分かりだと存じますが「ほかの人から幾ら貰ってるか不明の状態で、税金は課税されませんという回答をすることはできない」という事です。

avion78
質問者

お礼

hata79さん、さっそくのご確認をありがとうございました! 『「ほかの人から幾ら貰ってるか不明の状態で、 税金は課税されませんという回答をすることはできない」という事です。』 おっしゃる通りだと思います。 そこまでちゃんと考えてご回答いただけて幸いです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

贈与税は、貰った人単位で計算しますので、父から幾ら貰ったという計算ではない、父から貰った分以外も足して計算します。 その点に気をつけることでしょう。 それ以前に、父上の会計処理で、貴方名義の口座計上をしておかないと、そこから経費になる出費をした際に不動産所得の経費に計上されません。 まず、その点からクリアーすべき問題でしょう。

avion78
質問者

お礼

hata79さん、早速のご返答ありがとうございました。 すみません、確認させてください。 (1)『贈与税は、貰った人単位で計算しますので、 父から幾ら貰ったという計算ではない、父から貰った分以外も足して計算します。』 →例えば、月々家賃収入より2万円ずつ父から貰うお金(年間24万円)+その他貰う予定があるお金 =年間110万円以下である必要がある、という解釈で佳いでしょうか? (2)『父上の会計処理で、貴方名義の口座計上をしておかないと、 そこから経費になる出費をした際に不動産所得の経費に計上されません。』 →全く考えていませんでした。 ご指摘ありがとうございます。もっとちゃんと勉強しなければちゃんと管理できないですよね。 ご意見ありがとうございます。

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