• 締切済み

交通違反があると、二種免許を取得できない?

来月、合宿で二種免許を取りに行こうと思っています。 4年くらい前に免許停止になり、1日間の講習を受けました。 4年間くらいは違反はありませんでした。 昨日、信号無視で2点減点されました。 合宿先からの案内に以下の事柄に心当たりがある人は、二種免許を取得できない可能性があるので、公安委員会に確認をしてくれと書いてあります。 (平日に行く時間がありません) 私の場合、以下の事柄に該当するのでしょうか? 該当し、二種免許を取れない状態であれば、合宿をキャンセルしなくてはいけないのです。 ○過去に交通事故、交通違反による行政処分の経験がある方 ○無免許運転による行政処分の経験がある方 ○軽微なものを含め心当たりがある方

みんなの回答

noname#211894
noname#211894
回答No.2

http://license.autos.yahoo.co.jp/knowledge/kind/8/ 処分などが済んでいて、欠格期間などもクリアしていれば問題ありません。 >○軽微なものを含め心当たりがある方 1点2点の累積で免停になる場合があります。 ですから、運転経歴証明などで確認が必要です。 入所はしたけど、免停になっていて免許が取れませんでした。となると困ります。 混んでいる場合、別のお客さんが免許を取るのを遅らせることになるでしょ。 ちなみに、減点では無く加点です。 ただ、違反が多いですね。 一種免許に比べて、お客さんの命も預かるという重責から上位の二種免許が作られています。 二種免許の品位を落とさないようにしてほしいですね。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

「過去に、交通違反による行政処分の経験がある方」⇒そのままでしょう。 免許証に記載の公安委員会に問合せすべきです。 まず取得は難しいのではないかと。過去5年間以内は、取得対象にならないとバス乗務員試験で言われた記憶あり。

関連するQ&A

  • 免許停止について

    例えば免停になる交通違反をして、刑事処分(罰金)を受けたあとに、行政処分で免許停止処分を受けますよね。この時、公安で免許を渡してから免停期間にはいると思うのですが、もし刑事処分を受けてから行政処分になる前に免許証を無くした場合どうなるのでしょうか。そしてその後に免許証が見つかった場合は、処分中であるにもかからわず免許を持てる状態になりませんか?ふと思ってしまいました。よろしくお願いします。

  • 交通違反について

    警察官があやまった叉は行き過ぎた取締りをすることが多々あります。 この場合、不服申立ができ交通切符に意見陳述書を添えることができ 簡易裁判所で係争することが法律上可能なのですが この場合、警察と反則者のあいだで係争されるわけですから一方の当事者である警察がこの訴えを退けた場合、係争されることがなく反則金は保留になり 実質、支払うことはないのですが 反則点は加算されます つまり、警察官の取締りに不服があると申し出たところで警察官の取締りが係争されることなく正当化されてしまいます 免許書センターにて公安委員会を相手に意見陳述をすることも可能ですが この場合、手続きが行政処分前歴二回以上の方にのみ通知がいくので それまでのものは意見陳述さえできません また行政処分前歴二回以上の時に 当該違反ではなく過去の違反について不服申立をしている旨を申し出て処分の無効を陳述しても すでに受けた行政処分で解決をみているという扱いになり取り扱われずに終わります 警察官が必ずしも正当な取締りをしているとは限らないので不服申立をしたとしても前述のようにもみ消されてしまい陳述が反映されることがありません 意見陳述が必ずしも正しくはないかもしれませんが第三者による裁定を受けて交通違反が正当な取締りだったかを確認することは国民の権利ではないでしょうか? 警察官の取締りに不服があった場合、どう対処するのがよいのでしょうか? また、別件で疑問がありますが行政処分を受けた場合に前歴が消える日を行政処分の満了日に設定されています。 例えば2月に違反をしたことで九十日の行政処分をうける場合 4月に出頭通知が到着して短縮講習を受けて5月頃に満了日をむかえ 短縮講習を受けない場合には7月に満了日がきます 行政処分の前歴が消えるのは行政処分満了日から一年経過した後になりますが 規定では一年間無違反であれば前歴が消えるのであれば最終に反則をとられた2月に該当させるのが本来妥当なのではないでしょうか? 2月から出頭するまでの間の期間に違反をしていないにもかかわらず この期間は考慮されません この件に関してもご意見や解説をお願いします

  • 交通違反で

    先日、私が交通違反で免停になったときに、一つ疑問に思ったことがありましたので質問させていただきます。 たとえば、過去一年以上無事故・無違反の人が6点以上の違反で免停になったときに、行政処分を受けるまで何週間か時間があると思いますが、その期間中(行政処分の前)に、また2,3点の違反で捕まるとどのような処分になるのでしょうか?(以前のものに合算される?) 長くなりましたが、回答よろしくお願いします。

  • 違反者講習について。

    どなたか運転免許に熟知している方教えてください。 3点以下の軽微な違反を繰り返して、累積点数が6点に達すると、 違反者講習を受ければ、 1.過去3年間に免許停止(保留)処分を受けた 2.過去3年間に免許取消(拒否)処分を受けた 3.過去3年間に違反者講習を受けた 4.過去に「道路外致死傷」「重大違反そそのかし等」をした 者を除いては、免停処分にならない。そして累積点数が0に戻る。 しかし「累積点数が7点の場合違反者講習に該当しない」とあります。 例えば累積5点あり、違反をして2点加点され、累積7点になった場合は該当しないのは当然ですが、点数が累積6点に達してから、通知が来るまでに違反をして7点になった場合はどうでしょうか?

  • 路面電車が交通違反をしたら

    昨日、所用で大阪の阪堺電車に乗りました。 阪堺電車は路面も走ります。 で、乗車中にふと 「路面電車が信号無視をしたら警察は取り締まるのだろうか?」 と疑問に思いました。 そこで、帰宅してからちょっと調べてみました。 ひとつわかったことは、自動車と同じように路面電車も軽微な交通違反に対する反則金の対象となるということです。 手元にある昔もらった「青キップ」を見てみると、確かに車種の欄に「路面電車」の記載がありました。 それでもまだ疑問は尽きないので、ここで2点質問をいたします。 もし路面電車が交通違反をして警察官に検挙された場合、 (1) 路面電車の運転には「乙種電気車運転免許」が必要だそうですが、こちらの免許に対して何か処分はあるのでしょうか。 (2) 当該路面電車の運転士が自動車運転免許を持っていた場合、そちらの免許に対して違反点数が付いたり免停になったりなどの処分があるのでしょうか。 (2)については、先日大阪で自転車の無謀横断がきっかけとなってタンクローリー(だったかな?)が歩道に乗り上げ歩行者を轢いて死なせた事故がありましたが、無謀横断をした自転車の運転者の自動車運転免許に対し行政処分があったように覚えています。 もし路面電車が信号無視の結果死亡事故を起こしたとしたとき、路面電車の運転士が自動車運転免許も持っていたらそちらも停止とか取り消しの処分になりうるのでしょうか。

  • ★交通違反の累積点数について、教えてください。

    このQ&Aの過去データや警察サイトの行政処分サイトを見ても…残念ながら、よく分かりません。 どなたか、私の場合はどうなるのか、教えてください。 ・免許歴41年・・数年前から乗り出した大型バイクで、見る見る間に軽微な違反を繰返し、昨年6月16日に免停処分を受けました。 講習による復活後、一年間は無事に 「無違反」 で通しましたが、またまた 今日10月2日に「一時停止違反」で減点2を食らいました。  ・要は、この2点減点が消えて、元の4点に戻るのは 一年後でしょうか? どなたか、ご教示頂ければ幸甚です。 それを目指して、臥薪嘗胆 また頑張ります。 よろしくお願いいたします。

  • 交通違反について

     昨日、高速道路上で、29kmのスピード違反をして、覆面パトカーに捕まりました。(80km制限の所を109kmで走行)  3点の加点です。  1ヶ月位前には、左折禁止の所を間違って左折し、パトカーに捕まり、2点の加点になりました。(しかも、左折してしまた場所は交番の目の前です。)  過去1年を遡ってみると、違反は恐らくですが、これだけだったと思います。  昨年の6月にゴールド免許になったばかりですので、自己責任とは言え非常に悔しく、情けないです。  ですので、この交通違反について、皆さんにお聞きします。 1、残り1点で、免停停止となってしまいましたが、違反点数が消える迄の1年間、どの様な事に気をつけて過ごせば良いのでしょうか? 2、残り1点ですと、自宅に注意を促す通知が届く筈ですが、最後に違反をしてから、どれ位の期間で届くのでしょうか? 3、免許停止になった際、皆さんは会社にどの様に報告をし、どの様な処分が有ったのでしょうか?また、解雇も有り得るのでしょうか? 4、皆さんの免許停止時の経験談について、教えて頂きます様、どうぞ宜しくお願い致します。 5、来年、東京オリンピックが開催される為、今現在、全国的に、交通取り締まりが強化されていると聞いておりますが、本当でしょうか? 6、高速道路上で、29kmオーバーでの取り締まりは珍しく無いのでしょうか?  以上、どうぞ宜しくお願い致します。 ※免許停止は、人身事故がらみでは無く、軽微な違反が積み重なった、若しくは、スピード違反で、一発で免停停止になった場合とします。

  • 業務中の交通違反

    配達業務中に「通行禁止違反」で青キップ(2点)を切られてしまいました。調べてみると「違反通知制度」なるものがあり、「公安委員会が車両等の使用者に対する通知、監督行政庁に対する通知制度」のようなのですが、業務中におけるすべての交通違反が勤務先や行政庁へ通知されてしまうのでしょうか?ちなみに車両は軽四貨(4ナンバー)です。 諸先輩方、宜しくお願いします。

  • 交通事故後の運転免許切替時について

    交通事故について教えて下さい。 仕事中、事故を起こしてしまいました。 警察の事情聴取後、刑事処分、行政処分等はなかったのですが、その後の運転免許切り換え時の事について教えて下さい。 免許切替時は、違反者講習を受ける事になるのでしょうか? 何かしら、処分があるのでしょうか? 教えて下さい。 よろしくお願い致します。

  • 運転免許取得日から今現在までの違反

    他の質問を見て運転記録証明書は5年という事まではわかりましたが、 運転免許を取得してから今現在までの事故・違反その他を知りたいのです。 「無事故・無違反証明書」は無事故・無違反で経過した期間を証明。 「運転記録証明書」は過去5年・3年または1年間の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録について証明。 ココまでは他の質問などを参考に解りました。 免許取得から現在までの違反などを知る事はできないのでしょうか。 できれば運転記録証明のすべて版みたいなのがいいのですが。。。

専門家に質問してみよう