解決済みの質問
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
養育費は場合によっては減額されることがあります。特に再婚して連れ子になるあなたのお子さんが旦那様と養子縁組を結んだ場合は実父の扶養義務は二次的なもになるので「事情変更の原則(民法880条)」により前の旦那様から養育費の減額や免除の請求がされる場合があります。
いずれにせよあなたの「請求権」が消滅するわけではないのであまりお気になさることはないとおもいます。
投稿日時 - 2001-05-10 11:56:00
お礼
ありがとうございます。子供がいないのに養育費のことまで回答していただいてスミマセン。しっかり、全額、ぶんどります(笑)
投稿日時 - 2001-05-10 15:30:07