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法律を学ばれてる方へ、共同抵当のことで困っています

s-tomyの回答

  • s-tomy
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回答No.2

このケースは、土地は「Aさん」の所有で、建物は「Aさんの会社」の所有ということですね。この場合には、「土地と建物の所有者が同一」という要件を満たさないので、法定地上権は成立し得ないと思います。 また、「Aさん」と「Aさんの会社」の間で締結された土地賃貸借契約は、土地に設定された抵当権に後れるものであり、これに対抗できません。 したがって、土地のみ、もしくは土地及び建物の両方が競売に付され、土地と建物が別々の人に落札された場合には、借地権は消滅することになります。 なお、「昨日の質問」も拝見させていただきましたが、余計なお世話と思いつつ、ちょっと気になったのでコメントさせていただきます。 土地に抵当権を設定してから建物に1番抵当権が設定されるまでの間に、所有者に租税の延滞などがあり、その法定納期限が到来している場合、建物の代金の配当については、建物に設定された抵当権は、租税債権に後れるものとして取り扱われます。つまり、登記簿上は1番でも、実際の配当については2番目になってしまうのです。 したがって、この場合には、法定地上権を発生させることによりA銀行に不利益となるため、もともと更地評価のもとに設定されたA銀行の土地抵当権を重視して法定地上権は成立しないとするのが実務の大勢のようです。 ただし、この辺のところは、最高裁で確定されているわけではないので、実務でも多少の混乱があるようです。もし、大金が動くような話であるならば、弁護士等の専門家の意見を聞いたほうが良いのではないかと思います。

noname#4713
質問者

補足

大変ありがとうございます。法学部じゃないものですから、本当に助かります。 ご指摘の、土地抵当権設定から建物に共同抵当権が設定されるまでの間の税金の滞納は、なかったです。よかった、この場合抵当権に優先する債権はないんですよね。 法定地上権不成立、借地権は消滅とのご回答と理解しましたが、 私、昨日の法定地上権のところでいただいた回答から、 「最高裁判所 平成9年2月14日 第3小法廷判決(平成7年(オ)第261号) 要旨:所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、右建物が取り壊され、新たに建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたとき等特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。」 っていうのの反対解釈(?)で、更地に抵当権を設定し、その後に新築された建物にも共同抵当権を設定したのだから、法定地上権は成立すると考えていいのだな、抵当権者も了解済みなのだから不測の損害を被ってるわけでもないし、と理解したのですが、どうでしょうか? 今回の質問のケースは、それを類推して、銀行は更地に抵当権を設定したあと、新築された借地権付建物に共同抵当権を設定しているのだから、借地権の対抗力を認めたところで不測の損害でもないし、建物収去明渡の必要もなくなるからいいんではないのかなと思ったのですが。 私の解釈、ヘンでしょうか?

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