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詐欺と愛人契約

友人の28歳女性のことで相談です。 出会い系で「月に50万で愛人にならないか」という 自称35歳の男と知り合い、初めに3万もらったそうです。 その後巧みな言葉で「とにかく俺に200万預けたら増えるから」と 相手の身分証明も確認せずに200万渡したそうです。 あとは当然のように携帯がつながらず、全く連絡が取れない状態です。 ドコモ・ボーダの2社の携帯番号のみわかってますが、 警察で被害届を出したらどうなるのでしょうか? 初めに3万受け取ったことがネックでなかなか警察に行く踏ん切りがつかないようです。 売春行為などで女性のほうも何か罪になるのでしょうか?

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noname#5502
noname#5502
回答No.2

我が国では売春は、やり方次第で犯罪になったりならなかったりします。 売春で犯罪となるケースは「売春防止法」に規定されています。管理売春や道ばたで客引きをするなど、いわゆるプロっぽい行為のみを定めています。 従って、ご質問の行為であれば犯罪にはなりません。 警察でありのまま話しても逮捕されたりしませんのでご安心ください。 でも200万円の方は犯人が逮捕されても戻ってくることはまずないですね。諦めるしかないです。

その他の回答 (1)

  • ozisan
  • ベストアンサー率11% (154/1340)
回答No.1

「それはそれ、これはこれ」として考えれば詐欺でしょうね。 しかし、「良く確かめもせず貸した物ですね」と言われそうな事件だと思います。 愛人契約の事は言わずに、200万の事だけで良いのではないでしょうか?

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