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自宅へ続く唯一の町道が隣家敷地に30年間はみ出し

◆我が家は、市道に脇から接続する幅2.3mの細い路地(全長80mの町道)の終点にあります。路地の片側は幅1mの水路で、片側は水田ですが、途中水田の中に1軒だけ宅地があり町道に隣接して隣家の住宅があります。◆その隣家が昨年の建て替え時に、地籍図上の町道敷地と現場の道路舗装の「幅」は同じであるものの、地籍図の道路敷地は水路にピッタリ寄り添って幅2.3mで続くのに対して、現場のアスファルトは、水路から約0.7m離れ、全体に隣家側にズレた状態で水路と平行に走っていることに気が付きました◆隣家はこの20年以上何の苦情も申し立てていませんでしたが、今、地籍図上隣家敷地に入っているアスファルト舗装部分にドラム缶を置き自動車の通行を疎外するとともに、隣家敷地にはみ出している部分のアスファルト舗装を取り壊してくれ、と町に訴えています。◆水路からアスファルト舗装が0.7m離れている部分は、路面より低い水路へと下がっていく斜面であり、通行の用には使えません。隣家内0.7mの部分を削った残りの道路は幅1.6mとなり、自動車での通行は無理です。我が家には身体の悪い祖母がいてケアサービスの自動車が自宅前まで入れないと大変困ります。◆さて、町管理の道路・隣人の土地・我が家の通行権、という権利者が3人いるこの場合、我が家には何か武器がありますでしょうか。隣家は地籍図を武器に町道の管理者である町役場にアスファルトの撤去を求めています。我が家は自動車が通れる幅の道が残らないと困るのですが、通行権?などそれに対抗する権利があるでしょうか。またその権利は、隣家住人と町役場の、どちらに申し立てるべきでしょうか。説明図が無くては、状況が分かりにくいかも知れませんが、よろしくお願いします。

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  • diaser4
  • ベストアンサー率72% (8/11)
回答No.2

 話を伺うと、隣家は地籍図を元に話をされていますが、地図の精度はどうなっているのでしょうか?(地図の精度、国調17条地図の欄外右上に表示されている甲1から乙3の表示のこと)精度のない地籍図ある場合地図訂正を行うのも手の一つです。  また、0.7m道路側に官民境界を設けた為、その方の地籍が、登記されている面積より多くなったりはしていませんか?  町道の登記が公衆用道路となっており、通行に支障がある場合、管理者である町に対して法面の埋め立てにより水路から直壁を設置し幅員を元に戻して頂くように要求してみてはいかがでしょう?  専門家ではないので推測しかできませんが、市町村には無料の法律相談をしていると思いますので、一度相談されることをお勧めします。 長文、駄文で申し訳ありません。

Fine-man
質問者

お礼

diaser4様、回答ありがとうございます。1)地籍図の精度確認 2)隣家地籍の実面積が過大でないか確認 3)直壁設置で道路幅員確保による解決 という3つのアドバイスで、力がわいてきました。役場は「地籍図画そうなっているからなぁ」と余り協力的でないのですが、頂いたアドバイスをそれぞれ確認して少しでも資料を整えてから弁護士に相談します。頭が白紙の手ぶらで弁護士の所へ行って単なる状況説明に時間をかけては、非効率ですから・・・。ご回等の3)については、分かりにくい質問文から三次元の現地形状を頭に組み立ててくださったのだと、うれしく思いました。

その他の回答 (1)

  • akamanbo
  • ベストアンサー率17% (462/2680)
回答No.1

通行地役権が時効取得されてそうな気がする。

Fine-man
質問者

お礼

akamanbo様、分かりにくい状況説明に目を通して下さって早速回答くださったこと、大変うれしく感謝しております。ありがとうございました。通行地益権について、調べてみます。

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