車両誘導に関する事故について

このQ&Aのポイント
  • 車両誘導に関する事故の問題とは?
  • 建物内装工事の委託先業者とのトラブル
  • 被害車両の高額修理費用と責任の所在
回答を見る
  • ベストアンサー

車両誘導にかかる事故について

会社の建物のとなりに狭い道路があり、車両がすれ違うには割と大変な状態です。 建物の内装工事を工事業者に委託しました。 朝、業者のトラックがその道路に横づけをして、業者の責任者(A)さんがその道路に待機していました。 この道路を通行しようと車両が進入してきましたが、せまいのでその車両の運転手Bが 駐車しているトラックをどけるように申し出たところ、 その業者の責任者がトラックの運転手とBに誘導を始めました。 結局、その誘導に無理があったのか、Bが誘導の通り運転できていなかったのか わかりませんが、Bの車両にキズがついてしまいました。 Bの車両は、高級外車で日本に数台しかないらしく、塗装も特殊らしく 3000万はするそうです。 Bから、Aとトラックの運転手と当社に、連帯して500万払えを要求されました。   Bによると、当社に来る出入り業者が度々そこの車を停めているのを 黙認、放置している事が今回の事故を招いた遠因であり、 本件工事を依頼した際に注意指導すべきとの事でした。 この場合、どうなると思いますか?   Bは弁護士に依頼した模様です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

1,運転手に責任があることは確かなようです。   誘導に過失があったかどうかは、これだけでは   判りません。 2,誘導に過失があれば、車の所有者は損害賠償を   請求できるでしょうが、運転手にも過失がある   のですから、全額は無理だと思います。   過失割合に応じての負担分割ということになります。 3,当社さんに損害賠償を求めるのは難しいですね。  (1)業者は当社さんの従業員では無いのでしょう。   請負か何かでしょう。   使用者責任は無理だと思います。  (2)誘導にも関係している訳でもないようですし。  (3)トラックをそこに置いたのは当社さんの指示ですか。   トラックを何処に駐車させるか、ということは   業者が自己責任でやるべき問題でしょう。 4,弁護士費用は、通常取れません。   弁護士がついているのに、そんなことまで請求する   てのは、なるべくふっかけてやろうという魂胆ですかね。

momo5925
質問者

お礼

ありがとうございます。 工事業者は、請負ですので当社との雇用関係は当然ありません。 トラックをそこに置いたのは工事業者の判断ですが、黙認していたのは当社です。 通行の邪魔にならないよう配慮すべきと言われたら確かにその通りです。

その他の回答 (5)

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.6

No.1です。 >向こうは示談ではなく、いきなり裁判に持ち込んできたとのことです。 おそらく相手の脅しだと思います。 訴状は会社に届いていますか?弁護士がこの案件を受けるとは思えないのですが・・・ (損害賠償の)民事訴訟は、まずは訴える側、つまり原告(Bから)裁判所に訴状を提出することで始まります。裁判所は訴状を受理すると、第1回口頭弁論の期日を決め、被告(Aとトラックの運転手と当社)に対して訴状と期日呼出状を特別送達で郵送します。 被告側は訴状を見てどのような事で訴えられたかを知ります。 だから、訴状を見なければ対応のしようがありません。会社としては「訴状を見てから対応しますと」言いましょう。 被告側は訴状を見てから 1,非を認めて和解する(請求を受け入れる)この場合は裁判は開かれず、会社は弁護士も不要です。 2,裁判で争う。この場合は「答申書」を書き、裁判所に提出します。 3,無視する これは絶対にだめです。原告の請求を認めたもの認められ、原告の勝訴となります。 を決めれば良いのです。 答申書には「請求を受けるか、棄却を求めるか」「訴えられた原因について認めるか、否認するか」「訴訟費用は原告が払え」などといったことを書きます。 あとは口頭弁論の後、判決が出ます。 原告・被告双方が事前に自分の主張を書いた「準備書面」を裁判所に提出しておけば口頭弁論は数分で終わってしまいます。 「答申書」や「準備書面」の作成を弁護士に頼んでも高額ではありません。裁判では裁判官がその主張の中で分かりにくいことを質問したりするだけです。 >修理代350万、弁護士報酬、慰謝料、合わせて500万との事でした。 原告が幾ら弁護士報酬を支払っても、裁判所は弁護士費用を賠償額の10%までしか認めません。 本当に相手が裁判に持ち込んだのであれば、相手側の弁護士費用は着手金だけでも40万円くらいかかります(以前の弁護士会の定めた規定に基づいて計算した場合)。仮に会社側に過失があったとしても過失割合で計算すれば原告の取り分は無いでしょう。

momo5925
質問者

お礼

ありがとうございます。   夕方に、社長より裁判所からの書類を見せてもらいました。 民法上の不法行為と賠償責任を問うような内容になっていました。 内容には、無理だろうと思っているのに工事業者の責任者が無理に誘導するので それを信頼して車を動かしたら接触したという内容でした。 当社には、その業者やトラックに対する指導がなされていないという内容でした。 当社では、「答申書」を書いて裁判の行く末を見守ろうと思いますが、 他のトラックの運転手と誘導した人の結果に左右されると思うので 当社が弁護士を立てる必要はないと思うのですか、いかがでしょうか? やはり裁判ということであれば、当社は独自に弁護士に委任したほうが何かが変わってくるでしょうか。

回答No.4

この質問の前提がこの道路を通行しようと車両が進入してきましたが、せまいのでその車両の運転手Bが 駐車しているトラックをどけるように申し出たっと言う事ですから。 その上で誘導したんだから、全くの無過失とは言えないわな、 ただ、話の筋道から考えて、双方に過失責任があるのは明白ですある以上、100%の賠償に応じる必要は無いでしょう。車が3000万しようが修理が500万も掛かると思えないね、まず修理見積りを提出してもらい、過失割合も決めるべきでしょう。 相手が弁護士委任して来たのであれば、法律相談にまず行くべききかと思いますし、弁護士相手ならいくら正当な事を言っても通じることも無いでしょうから、やはり弁護士には弁護士をぶつけないといけないと思いますよ。 警備員に関してNO.1・2氏の通りなんですが、通れないからどけてくれと言った来た相手に誘導し、運転の技量もあるでしょう、双方に全くの過失が無いとは言い切れませんね、運転者の方が過失は高いでしょうね。

momo5925
質問者

お礼

この件で会社の社長にきいてみたところ、 向こうは示談ではなく、いきなり裁判に持ち込んできたとのことです。 修理代350万、弁護士報酬、慰謝料、合わせて500万との事でした。 トラック運転手、誘導した責任者とその会社、当社4名を被告としての裁判です。 500万を4で割って、過失割合を考えた場合、 弁護士に依頼すると弁護士費用のほうが高くつきそうな気がします・・。 ちなみに、ぶつかったのはトラックにではなく、路肩の壁部分です。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8481/19299)
回答No.3

相手が「一般人」であれば、裁判すれば確実に勝てます。理由は、他の回答の通り「運転している本人の自損事故」だからです。 もし、相手が「警察に事故届けをしてない」なら、法的には「事故の事実は無かった」ことになるので、相手の要求は「不当な要求」になります。 もし、相手が「警察に事故届けをしている」なら、法的には「事故の事実はあった」ことになるのですが、警察は「自損事故」として処理するので、やはり、相手の要求は「不当な要求」になります。 なお「相手が、小指の無い人達の関係者」だった場合、要求をのんでお金を払ったりすれば「利益供与」として、払った方も罰せられるので、決して要求をのんではいけません。 高級外車がどうのこうのってのと、500万って金額から、背後に「小指の無い人達」が居るような気がします。くれぐれも要求には従わないように。

momo5925
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手方は会社の近所に住む住民で、暴力団関係者ではありませんが、 この近所はインテリ層が多く住む住宅街です。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.2

基本は運転者の責任です。 誘導した人がある程度責任があるかで争われるでしょう。 本来、トラックがなければ事故を起こさなかったとしてもその場所が停車違反区間でなければトラックの責任は問えません。 さらに、高級外車だからキズだけで500万円払えも不当に高額です。それだけ高額であるなら事前に高額であることを伝え、リスク回避の機会を与えるべきです。

momo5925
質問者

お礼

ありがとうございます。 最終判断者が運転手である以上、過失責任は大部分は運転手にあると思います。 500万については詳細を調べてみます。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

事故に関しては誘導にかかわらず運転手の責任です。だから誘導した側に損害賠償を求めることはできません。 赤信号なのに警備員が進めと言って事故をしても警備員には責任はありません。運転手が従わなければならないのは警察官の指示があったときだけで、それ以外は運転手の責任で判断しなければならないことになっています。 >出入り業者が度々そこの車を停めているのを黙認、放置している事が今回の事故を招いた遠因であり、本件工事を依頼した際に注意指導すべきとの事でした。 今回の事故は物損の自損事故です。運転手が十分な注意を払えば避けることができたので会社に賠償を求めるには無理がありすぎます。 裁判になっても戦えます。

momo5925
質問者

お礼

ありがとうございます。 勇気をもって対応したいと思います!

関連するQ&A

  • 車両誘導の責任

    当社の工場で現場作業員で 入出荷にやってきたトラックを 誘導しようということになり 呼子を持たせて社内で誘導の練習を しておりました。 この時、とある安全委員の社員が 1.そもそもわれわれ警備員としての訓練を受けていない 人間が、公道上から当社に入場しようとする車を誘導することが法律上問題がないのか 2.仮に公道から当社工場に入場してくるトラックを 誘導中に公道を通行中の一般車とその誘導しているトラックが接触した場合、その誘導員と会社自体の 責任はどうなるのか と言うことでした。 私は、 1については問題がない(誘導は一般人がしており強制力がないので誘導に従うかどうかは建前上は運転手の自由) 2はケースバイケースだが、通常車は無過失責任なので 事故を起こしたこと自体の責任はドライバーが負う。 ただし、ドライバーの不注意ということだけでは すまないような誘導をした場合は一部過失を問われる のではないかと考えています。 実際どのような解釈になるのでしょうか。 このあたりのことに詳しい方 よろしくお願いします。

  • 誘導中の事故の責任は

    私は、知人であるがAさんを、Aさんの車の助手席に乗せ、そのAさんの車を私が運転して自宅に送り届けた。Aさん宅に着き、車庫に車を後退で入れようとしたとき、Aさんが車を降り「俺が後ろを見て誘導する」というのでAさんの誘導に従った。オーライーライと言い続けるので私はゆっくり後退した。ところがAさんは縁石を良く見ず誘導したためホイルが縁石に接触し傷ついた。Aさんはホイルの損害賠償を訴えてきた。私はAさんの誘導を信じて後退したもので、縁石があったにもかかわらず縁石を見落としオーライオーライと言い続けた落ち度はAさんにある。このケースにおける責任の所在を教えて頂きたいのですが。

  • 警備員の交通誘導について

    こんばんは。警備員について質問があります。 警備員には、交通誘導という業務があると聞きました。 多分、工事現場などで、自動車を誘導している方がこの交通誘導ではないかと思います。 それで、警備員には権限がないと聞いたのですが、もし警備員が誘導に失敗(例(1):片側通行で、両方から車両が来てガシャン)して、車が壊れた場合、責任は誰がとるのかと思いました。 以下私の想像を書きます。 ーーーーー想像ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 警備員には権限が無いが誘導していた。運転手は警備員に権限がないと知ってて、誘導に従った結果事故した。警備会社は、その警備員を雇って売り上げを出している。 警備員は一般の労働者なので、車の修理代は皆無と仮定します。そうしたら、責任を負うのは、運転手と警備会社と思います。 責任配分は、よくわかりません。 ーーーーーーーーここまでーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 私の想像は間違っているでしょうか?それとも大体は的を得ているでしょうか? 法律に詳しい方、又は経験者の方、お忙しいところすみませんが、上記の例(1)の場合、責任配分はどうなるのか教えていただけないでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 工事車両とは

    建設現場で良く聞く工事車両ですが、この定義を教えてください。 私はブルドーザーやラフタークレーン、ミキサー車などの直接建設工事に携わる車両が工事車両に属し、資機材を納品するトラックは工事車両に属さないと考えていたのですが、先日ゼネコンの監督に通勤車両もトラックも工事現場に入場する車全てが工事車両だと言われました。これが本当だとするとトラック運転手が事故を起こした場合、目的地である建設現場の労働災害保険が適用される事になると思うのです。しかしその様な事例は今まで聞いたことがありません。 詳しい方いらっしゃいましたら 教えてください。

  • 交通誘導警備員

    脇道から出て来る工事車両の為に、警備員が少し強引(強めのブレーキを掛ける位)に私の車を止めました。 それも体を張って(道路の真ん中まで出てきました) そこで質問なのですが、工事現場等で交通誘導している警備員は、どの程度の権限があるのでしょうか?

  • 人身事故と誘導員の責任について

    人身事故と誘導員の責任について 立体駐車場にて、誘導員の指示に従い歩道に停止 その後、誘導員が前方からまわり運転席の横を通過時に「下がって」と運転手である私に指示 指示通り1メートル程度バックしたところで「止まって!」と車を叩かれ停止 左後方にいた車に背を向け歩いていた老人にバックで追いつきこかしてしまい人身事故となった 警察は、交通事故としての見解からは、誘導員に責任なし と… 「後方を確認せず誘導した誘導員の責任」を会社相手に民事として訴えたいと思いますが、☆謝罪はもちろん他に何を請求出来るのでしょうか?☆ 被害者への損害は、保険支払いになるものの今後、行政処分として発生する減点や罰金について自己負担分を請求したいと思っています。 それと私は、被害者のお見舞いに毎日行っていますが誘導員からは、私にも被害者にもなんのお詫びの言葉もなしです。 会社として事故報告すらされていないのでは…といった状況です。 また☆民事訴訟の方法としてどのような手段があるでしょうか?☆(内容証明・行政書士へ依頼など?)

  • 労災 下請けが交通誘導員にケガを負わせた

    当方:中小企業、労務担当です。 当方元請けの3千万程度工事現場で、 当社が依頼した、交通誘導員が、 当社の下請けが運転する重機で、重大なケガを負わせました。 原因は、重機を運転する人間の不注意です。 交通誘導員は、元請けの労災範囲では無いと解釈していたのですが このような場合は、元請けが労災の対応をとるのでしょうか? 死傷者届の提出、病院への書類提出 等 建設業労務担当の方はおわかりでしょうが、労基署とは出来れば 関わりたくないのが本音です。 しかし、合法的に処理をすすめたいので、ご回答よろしくお願いいたします。

  • 交通事故(物損事故)にあいました

     右折か直進しかできない十字路に着き、前面道路を右折しようとしたところ、十字路至近であるにもかかわらず、テレビのCMでおなじみの引越し会社のトラックが停車していました。  車二台が何とかすれ違える道なので、右折は無理かと思い、窓を開けて、車のそばに立っていた運転助手の人に「右折は無理ですかねえ」と聞いたのですが、「だいじょうぶですよ」と親切にも誘導してくれるのです。  民家にぶつからないよう、「はい、バックして」などと言われるままにハンドル切ったり、前進したりしているうちに、ドンと音がしました。ぶつかった、と思い「大丈夫じゃないじゃないですか」と叫んだのですが、トラックの後ろにある荷物の昇降機に横腹をぶつけていました。  助手の人もあわてて昇降機を上げたり下げたりしたので余計に私の車にくいこみ、動きはとれなくなるは、ハンドルは固くなるは、道はふさぐは・・・・。通りすがりの人にハンドルを動かしてもらい、車を移動させたのです。  助手の人は「誘導ミスです」、と言ってくれたのですが、警察に通報しなかったのが失敗だったのか、次の日、事故担当の会社の人には、「誘導ミスは誘導者の責任にはならないと法律にある、トラックの昇降機も変形したのだから、五分五分だ、修理代はそれぞれで払うことになる」との話。  やはり泣き寝入りするしかないんでしょうか?誘導に甘えすぎていた私が、馬鹿だったんですかね? トラックの昇降機は鋼鉄製ですが、こちらは無残なことになっています。  賠償が無理なら、自分の入ってる保険(車両保険も補償される)から早めに修理費を出してもらう方法など、教えてください。

  • 工事現場の人身事故について

    家のものが仕事でトラックに乗車中、工事をしていて一方通行の道路を通行中 工事現場の方に接触、工事現場の方の一人に骨折の怪我をおわせてしまいました。 左下腿の骨折でまだ確定ではありませんが診断は6ヶ月 治療は1年はかかるだろうとのことです。 工事現場ですし徐行し細心の注意を払い走行したそうですが工事をしきるポールを 避けようと狭くなっている道路をはみでたみたいです。悪い結果になってしまい 相手の方も大きな怪我になってしまいましたので相手の方のことを考えるとこちらもわるく 免停か免許取り消しで職を失い、罰金も50万くらいは来るだろうと本人は覚悟はしています。 ちなみのトラックはまったく無傷でどこでどう接触したのかわからないと 警察の方にもいわれたそうです。 あくまでこちらとしての考えなのですが、普通に歩いていた歩行者と接触したのではなく 工事現場の仕事中の方が被害者です。 誘導している方も現場監督もいたようですし、その方の責任はないのでしょうか。 家のものもわるいですが大きなトラックにはぎりぎりの道幅だったようですし 誘導する方が一言でもトラックが来ているから気をつけてと声をかけていただければ このような事故がおこらなったのではないのでしょうか。 相手の方のことを思うとわるいのですが工事現場の事故ということで 家族としては納得いきませんのですみません。 もしも詳しい方がいらっしゃればお教えいただけますと幸いです。

  • こういう交通事故での責任は?

    対向車のすれ違いはできますが割とスレスレな坂道道路があります。センターラインや歩行者専用路はありません。周囲は住宅が建ち並んでいます。その道路を登って行くと緩い右カーブに差し掛かりました。周囲に住宅もありますしその先は見難くなっています。しかもそのカーブ地点の右側には引っ越しトラックが停まっており、ますます見難くなっていました。困っていると引っ越し業者のひとりが手を振ってくれたのでトラックの左側を進もうとクルマを進めた途端、正面から自転車に乗った女性が下り坂を結構なスピードで降りてきました。幸い私は急ブレーキをかけ衝突を避けることができました。 引っ越し業者さんは私のクルマをは誘導したつもりはないかも知れませんが、それに従っ私はてクルマを進めました。自転車はその時右側通行になってました。 ここで質問です。もし衝突していた場合、刑事裁判や民事裁判で引っ越し業者さんは責任を問われるでしょうか。