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法定地上権は成立するでしょうか?

shoyosiの回答

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  • shoyosi
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回答No.1

 法定地上権の要件として、抵当権を設定した当時、土地の上に建物が存在していることが必要です。これは、更地に抵当権を設定したときは、更地として評価していますので地上権の負担を予定していません。したがって、後に建物を建築しても成立しないし、更地の抵当権者が建物の建築を承認していたとしてもダメだとする判例もあります。しかし、本件の場合、建物建築後、共同担保で追加していますので、更地の抵当権者が不測の損害をこうむることがなくなりますので、この時点で、法定地上権は成立します(昭和13.5.25大審院判決ほか)。

参考URL:
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/seminar/studySubject/statutorySuperficies.html
noname#4713
質問者

お礼

本当にありがとうございます!!! 抵当権者に不測の損害がない場合には、建物所有者の利益を考えてあげてよいということですね。 もう一つ別個に質問させていただきましたので、お時間ありましたらまたお願いいたします。

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