生命保険金の受取人とは?保険料支払者との関係は?

このQ&Aのポイント
  • 生命保険金の受取人は保険契約時に指定された人物であり、保険料を支払った人とは無関係です。
  • 保険契約時に受取人を指定することで、保険金はその受取人に支払われます。
  • 受取人は契約者の意思に基づき指定されるため、契約者の関係や保険料の支払いによって受け取る権利は変わりません。
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生命保険金は受取人の物?保険料を支払った人の物?

私の母親は元生命保険のセールスレディで約5年前成績を上げる為に姉(娘)夫婦に保険に入るよう頼んできました。 姉は嫌がっていましたが、あまりにもしつこかったので月々の保険料の支払いは母が全て出すということと、契約者は姉で受取人は姉の夫にすることを条件に入ることにしました。 1年前姉がなくなり、その保険金が姉の夫に入りました。 すると、母親は自分の老後が心配だからその保険金を返して欲しいと義兄に言ってきたそうです。 義兄は保険がおりたら母親がもらうと言う話なら保険になんか入ってなかった。と言っていました。 私も義兄も姉がどれだけ嫌な思いをして保険に入ったかを知っているので母親の保険のお金欲しさに姉との約束をやぶることにとても腹が立っています。 催促のメールや電話をしてきて義兄がとても迷惑してるので私が母親にやめるよう言っても自分が保険料を払ったものをもらって何が悪いと言い、話になりません。 法律上、生命保険金は受取人のものではないのでしょうか? それとも保険料を払っていた母親のものなのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.4

生命保険専門のFPです。 生命保険は、契約であり、 保険料負担者、契約者、被保険者、受取人がバラバラでも 何の問題もありません。 被保険者の死亡による保険金は、受取人だけが受け取る権利があります。 誰が保険料を負担していようと、契約者が誰であろうと、関係ありません。 尚、No.1の方が指摘しているように、 保険料負担者、被保険者、受取人がそれぞれ別人だった場合、 受け取った保険金には、贈与税がかかります。

その他の回答 (4)

  • ohkinu1972
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回答No.5

生命保険の死亡保険金の権利は受取人に帰属します。 母上が契約者で、受取人をお義兄様にしたということは、 被保険者に万が一のことがあった場合、 保険金をお義兄様上げることを同意したということです。 もしお姉様が御存命であれば、 母上は払い込み期間満了まで保険料を負担し続けることになったものが、 無くなったのですから、それだけでも金銭的負担は減っています。 お義兄様は相手にする必要はありません。 訴訟になっても勝てますので、何か行動を起こす必要はありません。

回答No.3

当たり前だけど、生保にいた母親が一番知っているでしょ。(笑) 義兄さんが相手にしなければいいのです。 これを機に、義兄さんも縁を切って、新しい人生を歩むように すればいいのでは。

  • Saturn5
  • ベストアンサー率45% (2270/4952)
回答No.2

「受取人」というのはどう読んでも「保険金を受け取る人」です。 それ以外にどのような解釈もはいらないと思います。 保険料を支払った人との間に個別の契約があれば別ですが、そうでない 場合は受取人に全額支払われるものです。 母親が支払った保険料は自分の生成を上げることが目的であり、 その目的が達成されているのだから保険金に口をはさむ権利はありません。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

基本的に受取人のものになるでしょうね。 ただし、これは贈与税の対象なので、義兄は今年申告して税金を払わないといけないですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

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