住宅金融公庫の抵当権移転登記について

このQ&Aのポイント
  • 住宅金融公庫からの借入れの支払が完了した場合、抵当権の抹消の登記を行う必要があります。
  • 住宅金融公庫からの住宅金融支援機構への移転登記を先に行い、その後抹消登記を行う必要があります。
  • 抵当権の抹消の登記は権利者の名前によって申請書が異なりますが、住宅金融公庫から住宅金融支援機構への移転登記は権利承継者の名前のみでの申請が可能です。
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住宅金融公庫の抵当権移転登記について

住宅金融公庫からの借入れの支払が完了したので抵当権の抹消の登記を自分でやってみようと思っています。 調べてみると先に住宅金融公庫から住宅金融支援機構への移転登記をしてから抹消しないといけないということがわかったんですが、ネット上でも申請書の書き方や必要な書類などの情報がたくさんあったのでなんとか自分で出来そうな印象です。 先日、その話を姉にしたところ、姉のところももう終わるから一緒に手続きをしてくれないかと言われました。 そこで質問なんですが、抵当権の抹消の登記は私のところと姉のところでは『権利者』の名前が違うので申請書も別で作らないといけないのはなんとなくわかるのですが、住宅金融公庫から住宅金融支援機構への移転の登記は『権利承継者』しか記入しなくてよいみたいですが、この場合姉のところの不動産と私のところの不動産をまとめて一つの申請書で移転の登記をしても大丈夫でしょうか。 最終的には法務局にてちゃんと相談してみますが、法務局が遠いのでできれば1回で手続きを完了したくて、事前に調べることができればなと思い質問させていただきました。 宜しくお願いします。

  • jiae_
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質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
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回答No.1

だめです 住宅金融支援機構が、関連する登記全ての登記申請なら、申請書一通に対象不動産全てのリストをつければ良いでしょうが、質問者が登記申請する場合には質問者の分しかできません そのような発想は他の法解釈でも行っている可能性があります、確認を 姉の分は姉が申請しなければなりません 質問者が法務局へ持参することはできますが、使者でしかありませんから、申請の内容に立ち入ることはできません、それを行うと代理申請になります 代理申請は司法書士(状況によっては弁護士も)しか認められていません、 なお 初心者が始めての本人申請を一回で済まそうなどとは、考えが甘すぎます 自分の分だけで、その場で訂正できる範囲内ならば、時間は余計にかかるが一回で済む可能性はあります 姉の分は、持ち帰らなければ訂正・修正はできません、その場で行えば司法書士法違反の現行犯です

jiae_
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 『司法書士法違反の現行犯』の部分でちょっとビビってしまいました。 そんなことになるとはつゆ知らず・・・やはり無知は怖いですね。 とりあえず私が先に登記の手続をして、その申請書の写しを姉に参考として渡して 姉自身でやってもらうようにしようかと思っています。 どうもありがとうございました。

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