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不動産所得の申告の経費について

住宅用に賃貸している不動産の所得を申告に関しての質問です。 (1)物件購入の際に業者に支払った媒介手数料は,経費とみなされるでしょうか?その場合は,内訳書のどの科目に記載すればいいでしょうか? (2)司法書士に支払った代理報酬についてはどうでしょうか? (3)また,(1)(2)の経費が不動産所得を上回る場合においても,減価償却計上はしたほうがよいでしょうか? 以上,初歩的な質問ですが,よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

>減価償却をする場合,売買代金に媒介手数料を加算した金額を取得価格とするのでしょうか? 私の回答をちゃんと読んでますか?また、自分が何を書いているか理解していますか?私は回答の中で「土地付き建物の場合~按分して」と書いていますが、あなたの質問では土地付き建物かどうかが書かれていないので、この質問には答えようがありません。 とりあえず、 建物のみを購入した場合→媒介手数料(それ以外にも購入や補修などにかかった費用があればそれらも)をそのまま加算。 土地付き建物を購入した場合→媒介手数料その他の費用を土地と建物の価格比で按分して、建物分に相当する金額を建物の価格に加算(回答済み)。 です。 前の回答にも書きましたが、実務上これは結構面倒な事柄であって、ただ足せばいいとは限りません。人が回答したことを無理やり単純化しようとしないでください。

977-121
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

(1)媒介手数料はその資産の「購入のために要した費用」なので、固定資産の取得価額になります(所得税法施行令126条)。したがって必要経費ではありません。購入した物件が土地付き建物の場合、土地と建物の金額比によって土地と建物に按分してそれぞれに加算します。 (2)司法書士に支払った代理報酬というのは登記に関する手数料のことだと思いますので、上記の例外で、必要経費になります(所得税基本通達37-5)。計上する経費科目名は「支払手数料」になります。収支内訳書のあらかじめ印刷された科目の中にはないと思うので、「その他の経費」のなにも書かれていない欄に「支払手数料」と書いてその金額を記載します。 なお、この質問内容は実務上重要な問題であって、初歩的なこととは思いません。

977-121
質問者

補足

ありがとうございます。 そうしますと,減価償却をする場合,売買代金に媒介手数料を加算した金額を取得価格とするのでしょうか?よろしければ,重ねてお願いします。

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