自動車鈑金業の経理記帳についての質問

このQ&Aのポイント
  • 自動車鈑金業の経理を任されたが簿記の知識がないため困っている。名義のクレジットカードでのガソリン購入の記帳方法や工具の購入分割払いの記帳方法について教えて欲しい。
  • 私名義のクレジットカードでガソリンを購入した場合の記帳方法について教えてください。
  • 工具をいくつか購入して、月々業者に分割で数万円ずつ現金で支払っている場合の記帳方法と減価償却について教えてください。
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記帳の仕方について

主人が個人で自動車の鈑金業を始めました。私が経理を任されたのですが、簿記の知識が全くないので、困っています。以下の場合の記帳の仕方について教えて下さい。(ちなみに簡易簿記で記帳しています) 1.私名義のクレジットカードでガソリンを購入した場合。                     今までは名義のことは気にせず、購入した日に現金で支払ったように記帳していたのですが、やはり間違っていますよね?   2.工具をいくつか購入して、月々業者に分割で数万円づつ 現金で支払っている場合。                                       総額は70万円ほどで、1点1点は数千円の物から二十数万円の物まであります。購入した日もばらばらです。減価償却というのも、関係してくるのでしょうか?       以上、よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.幾つかの方法が有りますが、あなたの口座から引き落とされたときに、経費として計上して、現金をあなたに支払えばよろしいでしょう。 2.什器備品については、購入価格が10万円未満の場合は、購入時の経費として処理できます。 10万円以上20万円未満の場合は、一括償却資産として、固定資産に計上して3年間で均等償却をします。 この場合、年の途中で購入しても、月割り計算は必要無く、残存価格も0円です。 20万円以上であれば、減価償却資産となりますから、固定資産に計上して耐用年数5年で減価償却をします。 年の途中で購入した場合は月割り計算をします。 なお、資本金が1億円未満の中小企業で、青色申告をしている場合に限り、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得したときは、全額損金算入ができます。 (平成15年4月1日から平成18年3月31日まで) ここでは、詳細な説明まで書けません。 お近くの商工会議所か商工会へ行くと、無料で記帳の指導や相談を受けることが出来ますから、行ってみたらいかがでしょうか。

minya50
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 年明けにでも相談に行ってみようと思います。 ありがとうございました。

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