給与所得者兼個人事業主の場合の経費について

このQ&Aのポイント
  • 給与所得者兼個人事業主の場合、個人事業主としての活動にかかった経費は給与所得から捻出し、所得控除することは許されるか?
  • 昨今の不況の自衛策としてサラリーマンに副業を勧めたり副業を紹介するサービスや本が流行っています。もしサラリーマンが副業をやったとして、それにかかった経費というのは、「給与所得」の方から控除していいものなのでしょうか?
  • 個人事業の開業届を出しておけばいいような気もしますが、もし給与による所得から副業での経費を控除したうえで全体の所得・税額計算をやり直していい、というのであれば、公私混同のどんぶり勘定といった感じがしますが。
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給与所得者兼個人事業主の場合の経費について

概略 給与所得者兼個人事業主の場合、個人事業主としての活動にかかった経費は給与所得から捻出し、所得控除することは許されるか? 詳細 昨今の不況の自衛策としてサラリーマンに副業を勧めたり副業を紹介するサービスや本が流行っています。 もしサラリーマンが副業をやったとして、それにかかった経費というのは、「給与所得」の方から控除していいものなのでしょうか? それともダメでしょうか?(給与所得は天引納税前にすでに給与所得控除が考慮されていますしね。ダメそうな感じが・・・) 個人事業の開業届を出しておけばいいような気もしますが、もし給与による所得から副業での経費を控除したうえで全体の所得・税額計算をやり直していい、というのであれば、公私混同のどんぶり勘定といった感じがしますが。 平日はサラリーマン、休日は実家の農業に従事。当然、農業にかかった経費(種苗代金、肥料代金、農機具、運搬具、そのほか)は確定申告して所得控除する、という農家は多いですよね。 (農家の長男で公務員、という人によくあるパターンですわな) 観方をかえれば 「個人で多角経営している。そのために勤め人と自営業、という顔を使い分けている。  個人ではあるが、企業の多角経営、連結決算と同様に、再度、全ての所得と経費をまとめて再計算しているのだ。」 というようにも考えられますね。 最近見たテレビ番組で、 「あの人気作家が、実はサラリーマンと兼業だった!!」 というのを見たことがあります。 まあ、作家なんてのはペンと原稿用紙があればできる職業ではありますが、ジャンルよっては取材活動などで交通費や相手への謝礼、などが必要な場合があり得ます。その作家が作家一本で食べていれば原稿料からそれらを捻出すればいいわけですが、売れない作家の場合、経費を使わないように努力するか、借金して経費を使わなくてはなりません。サラリーマンとの兼業であれば、給与をつぎ込んで取材して、作家活動を続ける必要があるでしょう。こういう場合は、給与から捻出した経費を所得から控除してもらえるのでしょうか? 極端な話をすれば、 サラリーマンが税務署に作家として個人事業開業届をだし、夜の町で飲み食いした領収書を 「ハードボイルド小説を書こうと思って取材したのです。  経費として認めて、給与所得からさらに控除してください。  小説はまだ書きかけなので発表していません。  小説が売れたらたくさん納税しますから、今は売れない小説家を憐れんでください。」 として還付を受けること可能なのか? ということです。まあ、日本のサラリーマン全員がこんなことをしたら日本沈没するでしょうが、 もしそれで消費活動が上向きになるなら多少のお目こぼしはOKなのでは? とも思います。 詳しい方、教えてください。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.3

No.1です。 >結局、給与所得者兼個人事業主が副業の経費が副業の収入を上回った場合、確定申告 すれば給与から源泉徴収された所得税は還付される、ってことでいいんですね。 そのとおりです。

s_end
質問者

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ありがとうございます。 よくわかりました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.2

No.1です。 >経費を給与所得から引くことができない、と 赤字分を給与所得から引くことはできる、の違いが判りません。 税金は、原則、すべての所得を合計し計算されます。 事業所得は、その「収入」からその収入を得るためにかかった「経費」を引いた額が「所得」ですよね。 その「所得」と「給与所得(収入から給与所得控除を引いた額)」を合計した所得が「合計所得」です。 それが課税される所得のもとになり、そこから各種の「所得控除」を引いた残りが「課税所得」です。 なので、事業所得がたまたまマイナスなら、「合計所得」は給与所得からその赤字分を引いた所得になるということです。 結果は給与所得から経費を引いたことと同じでしょうが、考え方は違います。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 結局、給与所得者兼個人事業主が副業の経費が副業の収入を上回った場合、確定申告すれば給与から源泉徴収された所得税は還付される、ってことでいいんですね。

  • ma-fuji
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回答No.1

>給与所得者兼個人事業主の場合、個人事業主としての活動にかかった経費は給与所得から捻出し、所得控除することは許されるか? いいえ。 あくまで、事業にかかった経費は、その収入を得るためにかかった経費であり、給与所得からは引けません。 ただ、事業所得と給与所得を合算し税額は計算しますから、事業所得が赤字になった場合はその分を通損できます。 つまり、その赤字分を給与所得から引くことはできるということです。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 経費を給与所得から引くことができない、と 赤字分を給与所得から引くことはできる、の違いが判りません。 もう一度教えていただけないでしょうか?

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