離婚せず、不倫相手に慰謝料請求します

このQ&Aのポイント
  • 夫婦15年、子供なし。配偶者の不貞行為を証明する資料を持っています。
  • 不倫相手に交際中止、慰謝料請求の内容証明書を送付しましたが無視された場合は調停を検討しています。
  • 配偶者には証拠を知られずに宥めることが理想ですが、必要に応じて証拠を取る方法も検討しています。
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離婚せず、不倫相手に慰謝料請求します

結婚生活15年の夫婦、子供なしです。 同居の配偶者が3年前から不貞行為を行っていました。 証拠は配偶者名義の賃貸マンション契約書(入居者は不倫相手)、 長年にわたるメール(肉体関係が明確、赤裸々な内容)です。 不倫相手に交際中止、慰謝料請求の内容証明書を送付し、 交際中止の違約金付誓約書とマンション退去を要求し、 慰謝料請求を考えています。 内容証明書が無視されたら、調停に進みたいと思います。 調停は非公開で相手と顔を合わすことは避けられ、 こちらの証拠を相手に知られず、秘密が保持されると聞きました。 しかし、訴訟になった場合、証拠は開示せざるを得ませんでしょうか? 浮気さえ止めてくれれば、離婚の意思はありませんし、 夫婦としてやり直したいので、配偶者に証拠としてメール保持 していることを知られたくありません。 内容証明書を出すとどのような事態になるか予想できませんが、 送付前に何か他に証拠を取っておくべきでしょうか? 証拠を確かにとれるかどうかわからない探偵を依頼するのが 正直気が進みません。(といって他にどんな証拠がよいものか・・) また、これがきっかけで配偶者が家を出るような事態は避けたいです。 このようなケースで夫婦をやり直された成功例も有り難いです。 どのようなアドバイスでも結構です。 配偶者と不倫相手の関係を終わらせ、夫婦としてやり直したいです。 どうかよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

配偶者の不倫問題を解決する方法のひとつとして、あなたのご質問文に書かれている手順で良いのです。ただし、形はキチンと出来ていますが、中身が問題です。まず、不倫の証拠なるものは、法的(裁判の場面などです。)に、あなたの要求の根拠を客観的に証明するには弱いです。相手が少しでも自分の立場を守ろうとして強弁で持って対応すれば、あなたがお持ちの証拠は、何の価値もないでしょう。それとは逆に、あなたに悪いことをした。と、いう反省の態度を表す相手なら現在お持ちの証拠でも通用するでしょう。 不倫の証拠というのは、法的な場面で相手がその事実を認めればそれはそれで、証言を得られたのですからOKです。しかし、現実の問題として、3年間続いている不倫相手の女性の年令、社会的な立場、経済面、等々を考えた場合、自分の不道徳な行為を指摘されたからといって素直に認め、謝罪するでしょうか。これらを考えた場合、客観的な証拠が必要だと考えますが。 次ぎに、内証証明は誰でも出せます。内容証明郵便を相手に送って、あなたの意思を相手に伝えれば相手がそれなりに対応するのでは、とお考えになっていると、思い通りに行かない場合慌てて失敗します。内容証明郵便を出すと決めたときは、色々なケースを想定してその通りに実行することが大切です。内容証明郵便を出した後の対応次第で効果があるものの、或いは新たな争いのタネになったりもします。 内容証明郵便を出した後の対策です。 ご主人の不倫だと仮定しての話です。ご主人の不倫相手に、前述のような要求を書かれた内容証明郵便を出された、とします。その結果は、大まかにいうと次の3通りのパターンが想定できます。 1,相手の女性からあなたに連絡が入る。まず、あなたとお話ししたいという連絡である。 2,ご主人の不倫相手からは何の連絡も無い。しかし、ご主人が内容証明郵便を出したことに対して文句を言う。 3,内容証明を送った相手からもご主人からも何のアクションもない。 大まかにいうと以上の様なケースが想定されます。 これらのケースを想定した対策をあなたはお考えでしょうか。この対策と、ご夫婦の問題をどの様な形で決着を図るのかが、内容証明郵便を相手に送る前に想定できていない場合は、旨く行かないケースが多いのです。 配偶者の不倫相手に内容証明郵便で某かの要求をするのはご存じの通りです。不倫を働いた一方の配偶者の権利を侵害した不法行為(不倫の場合は、主に精神的なものを言う。)なのですから、不法行為の事実を把握(証拠)しておく必要があるのはお分かりの通りです。 メールとかは客観的な証拠とは言いづらい点がありますが・・・。又、夫婦の一方が認めた事などを証拠とされる場合も証拠力不足です。これは、事実の証明には間違いないですが、客観的証拠にはなりません。不倫の場合の証拠は、事実の証明(家の中の証言だとかメール)と、客観的証拠がそろえば文句ないでしょう。 証拠がシッカリしていなければ、あなたの、相手に要求する後ろ盾となる根拠がフラフラします。相手次第ですが強弁で言い負かされてしまう可能性もあります。したがいまして、あなたの主張の裏付け証拠は必ず必要です。メールなどの証拠も証拠ですが、これらだけでは客観的証明に欠けます。これらの証拠がシッカリしている前提で内容証明郵便を出された後の対応について少しお話しします。 大前提は、夫婦の離婚は考えていない。と、言うことでした。この場合ですと、1,の相手から連絡があった場合です。会ってもいい場合と会ってはいけないケースがあります。ご主人の不倫相手女性とお会いになっても良いケースは、慰謝料は払います。しかし、請求額は手持ちがありません。等々の慰謝料の金額と支払い方法を主題にした話し合いの場合は、会って話し合われても良いのです。 会って話し合ってはいけないケースは、ご主人の不倫相手女性が、ただ単に奥さんに会って謝りたい。そして、話し合いたい。と、いう連絡があった場合です。このてのケースは、不倫に至った成り行きを分かって欲しい。事情を説明したい。と、言う趣旨であなたと会おうとします。そして、自分の方もある意味被害者なのである。と、いうような事を言います。 そうするとどうでしょう。ご主人の事については奥さんが一番よくご存じです。ご主人の人柄を交えて不倫のいきさつの説明を受けながらご主人の人柄などの話が及ぶと、主人はそういうところがあるのでね・・・、となってしまうのです。結果、女同士がご主人の人柄について攻撃しながらも認めてしまうようになります。女2人が1人の男を心で共有する形が出来上がります。又は、相手女性は、奥さんをどの程度の女性か。自分よりも強いか弱いのかの人物評価のために会って話したい。と、言います。 したがいまして、ご主人の不倫相手女性とは、お金の支払いの条件に関して以外は会ってはダメなのです。相手から会って話したい。と、言われれば孤独の状態にある女性は、まるで仲間を得たかのようにして会いたくなる傾向がありますが、ここはダメなのです。 2,のケースは、一番冷静にならなければいけないのです。そもそもご主人に内容証明郵便を送ったのではありません。しかし、文句を言う。と、言うのは、ご主人の不倫相手女性の代理人をご主人が務めていることになります。ここで一番肝心なことは、ご主人の文句に正面から対応すると、あなたはご主人と不倫相手の2人を相手にする構図が出来上がります。そうすると、必ずと言って良い程、あなたの希望は叶えられません。泣く泣くご主人の不合理な言い分を聞かざるを得なくなります。それでは、内容証明郵便を出した意味も無くなります。最悪、あなた公認で不倫を続けていいのですよ。と、言うお墨付きを与えることにもなります。 この場合、夫婦で感情的な会話に発展させない努力が必要です。ご主人のタイプにもよりますが、内容証明郵便を出されたことを知った場合、「余計なことをして」とか「関係ないのに」とか「どうなっても知らないぞ」とかの言葉を言うご主人が多いのです。ここで、ご主人の理不尽な言葉を真に受けて、普段の夫婦の言葉のやり取りをしてしまうと、ここでもあなたの解決方法は崩れてしまいます。 あなたの対決すべき相手は、ご主人の不倫相手女性であったのですが、こうなるとご主人になってしまいます。ご主人は、自分を無視されたかのごとく、ここまでするのか。と、言う気持ちになりますので夫婦の溝は更に深まるでしょう。そして、ご主人側から見ると、これでは夫婦としてこれから先やっていけない。と、言う訳の分からない判断をしてしまうのです。追い詰められた。と、いうようにです。その結果、不倫相手の方に比重が掛かる生活になるのです。 2,のケースでの奥さんの対応です。ご主人を立てる言葉を言うのです。仲間です。と、いう意味の言葉を言うのです。当たり前の言葉で良いのです。「私はあなたのことを好きで結婚しました。その気持ちは今も変わっていません。」「これからもあなたのことを大切に思っています。」「私は、家族が一番です。」等々の言葉をいうのです。これに対してご主人は、反論できないのです。反論してもやけくその反論で筋か通らないのでご主人も言うのを辞めます。そして、内容証明郵便を送ったことに自分は関わりたくない態度を示すようになります。 3,のケースです。この場合は、ある一定の期間をおいた後、家庭裁判所に「慰謝料請求の調停」を申し込まれれば良いのです。こうなるのが一番良い様に思います。第一楽です。言いたいことを調停委員に伝えてもらうわけですから・・・。この場合でも不倫の客観的証拠は必要です。メールなどを始め言葉の録音も良いのですが、決め手に欠けます。調停に持ち込まれるまで要求を無視する相手ですので、それなりの準備は必要です。しかし、調停委員が証拠をみることは滅多にありません。持っている事が調停では意味があります。いつでも出せるように、です。 文字数の制限が迫ってきましたので、これ以降に詳しくは欠けません。要するに慰謝料を請求して支払いを受けるにはそれなりの根拠を証明する準備をした上で、相手の出方とご主人の出方を予め想定し、実行する事が肝心だと言うことです。男性1人女性2人の三角関係を壊せば夫婦2人の関係にならざるを得ません。努々間違っても、ご主人の方を先に責めることは辞めるべきです。 余計なことを言うようですが、慰謝料請求調停を起こしても、相手が「一銭も払う気はありません。」と、言えばその調停は不調に終わります。こういうことも念頭に於かれて、曖昧な方法で取り組まないことです。曖昧ですと、あなたが不倫を働くご主人を認めてしまう結果に繋がります。言葉は悪いのですが、ご主人の不倫相手女性を徹底的にやっつけてやる。と、いう位の心意気が必要です。

nadeshiko2012
質問者

お礼

783KAITOU様、ご回答ありがとうございます。。 感謝の言葉もございません。 他の方へのご回答も読ませていただきました。 突然、夫が不貞を認めないまま、別居を実行する勢いになり混乱しています。 何度も何度も読み直し、きちんと整理して、心を整えたいと思います。

その他の回答 (6)

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.7

>>突然、夫が不貞を認めないまま、別居を実行する勢いになり混乱しています。 No.1です。 たぶん、質問者さんの「内容証明を出したい。慰謝料請求したい。」という意向がバレタのかも? もしかして、旦那さんか不倫相手のどちらかが、ここのQ&Aをごらんになり、その結果、激怒されたのが理由かもしれません。 やっぱり、No.1で書いたとおり「がんばってください・・・」ですね。

nadeshiko2012
質問者

お礼

不倫相手が強力に婚姻要求しているようです。 再度のご回答ありがとうございました。

  • miki0126
  • ベストアンサー率44% (101/229)
回答No.6

こんにちは。 50歳代のおばさんです。 何だか・・・順番が違う様な気がしますよ。 <1対1で話し合い、信頼関係を構築したいですが、 相手女性がいると新たにやり直す話し合いもできません> っとお書きですが、まずご主人と話し合わなくてはね。 ご主人は「不倫」を認めていない。 貴方は(ご主人の携帯から)証拠は掴んだけれど、プライバシーを侵害する様な女だとは思われたくない。 まず、相手女性に「内容証明」を送ったら、直ぐにご主人に相談されるでしょう。 「不倫関係」に有る事を、ご主人は認めておられないので、当然女性も認めないでしょうね。 「マンションは自分では借りられない事情があり、ご主人に借りて貰った。勿論、家賃はご主人にお支払いしていますよ」 「ご主人から又貸ししてもらったマンションなので、ご主人が出て欲しいと言われれば考えるが、貴女には一切関係無いでしょ」 「なんで、そんな関係じゃないのに(慰謝料)を払う必要があるの!?」 ご主人も同じ様な事を言われるのではないですか? まずは「不倫」を求めさせなければ、これ以上は前に進みませんよ。 ご主人が<不倫を認めない>のは、どうしてでしょう? 貴女と別れて、別の女性と結婚する気は無いのでは? 貴女が本当にご主人とやり直したいのなら。。。 私なら「追いつめる」事はしません。 男性なんて子供と一緒なんです。 貴女に追いつめられたら、別の「優しい女」がさらに良く見える。(笑) まずは「偶然に貴方名義のマンションに女性が住んでいる事を知った」 「どんな事情が有るのか分からないが、他人から見たら、愛人を囲っている様に感じられて嫌だ」 と、解約してもらいましょう。 ご主人を愛している。 不倫なんてしていない。 この2点を全面的に前に出してください。 女を追いつめる事は、結局、ご主人を追いつめる事です。 追いつめられたら、ご主人はどちらかを「選ばなければ」なりません。 私なら・・・大人しく「選ばれる方」になりたいと思いますが・・・如何でしょうか?

nadeshiko2012
質問者

お礼

miki0126様 人生経験が豊富な方とお見受けしました。 私はまだまだ青いです。 妻としてどっしり構えつつ、何より夫を大切に思っていることを伝え、 心を砕いてきたつもりですが、相手の要求がどんどん大きくなり、 婚姻要求し夫も同意のような・・マンションまで借りていてショックでした。 突然、夫が不貞を認めないまま、別居を実行する勢いになり 混乱しています。 不倫を認めないと前へ進めないという点もごもっともです。 広い目で見た暖かいアドバイスは胸に染みました。 「選ばれる方」になりたいです。

  • Marluna
  • ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.4

 不倫に至った状況が何も書かれてませんので、ちょっと判断つきかねます。  というのも、離婚しようとしまいと・・・配偶者に対して「伴侶を裏切った」として慰謝料を請求することはできるし、不倫相手に対して精神的苦痛に対する慰謝料を請求することもできるはずです。その意味で、あなたの書いた質問文通りの回答も可能ではあるんですが・・・。  質問文を読んで感じた最大の疑問は・・・事務的に法的な措置や、あなたの気持ちだけが書かれていて、あなたとあなたの配偶者の関係が全くわからないんです。「婚姻15年、子なし」では、夫婦関係が全くわかりません。  離婚せずに関係を修復したいとお望みのようですが、修復とは新たな信頼関係の構築に他ならないわけで、その為には「あなたとの結婚生活でこそ、自分が幸せになれる」と思わせなくてはならないわけです。ですから、ただ不倫相手に法的制裁を加えて、配偶者に対して婚姻が継続している事実を主張したところで、信頼関係の回復は無理かと思います。何故あなたの配偶者は、3年もの間、あなたを裏切り続けたのか・・・それを考えてこその再出発です。  離婚をするなら、これらは考えなくていいんです。ただ金だけをむしり取ってやればいいんです。修復を考えるのなら、金だけをむしり取っても愛情は戻りません。

nadeshiko2012
質問者

補足

言葉が足りず申し訳ありません。 夫は実名を挙げても、浮気自体を否定しています。 3年くらい前から「何か」が変わったというようなことを言います。 不倫に到った状況は出てきません。 嫌いになったわけではない。 感謝しているといいます。 夫に熱烈にプロポーズされ、愛され、幸せな結婚生活を送ってきました。 念願の子供には恵まれませんでしたが、夫と仲良い暮らしが続くと 疑いもしていませんでした。 突然態度が変わり初め、浮気が分かりました。 非常にショックでしたが、話しても否定するので、 私にも悪い点があったと思い これまで夫には感謝している所を伝え、 居心地の良い家庭作りを心がけてきました。 1対1で話し合い、信頼関係を構築したいですが、 相手女性がいると新たにやり直す話し合いもできません。 まだ夫に気持ちが残っているので、離婚したくなく、 すっぱり離婚したいと思えた方がまだ気持ちが楽だと思えます。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

>調停は非公開で相手と顔を合わすことは避けられ、 >こちらの証拠を相手に知られず、秘密が保持されると聞きました。 調停の控室は相手方とは別室で調停面談は別々ですから、顔を合わせないで済ませられます。 また、その旨、担当書記官につたえておけばしかるべく取り計らってくれます。 ただし調停終了時には原則的に両者と裁判官が同席して調停判断を聞くことになります。 >しかし、訴訟になった場合、証拠は開示せざるを得ませんでしょうか? 開示しないと証拠として採用されません。 >夫婦としてやり直したいので、配偶者に証拠としてメール保持 >していることを知られたくありません。 しかし、相手方から夫に漏れることが考えられます。 >内容証明書を出すとどのような事態になるか予想できませんが、 >送付前に何か他に証拠を取っておくべきでしょうか? その方が良いに決まっています。 >これがきっかけで配偶者が家を出るような事態は避けたいです。 それは夫の判断次第でしょう。 なお、マンション退去要求とありますが、あなたが家主でない場合は難しいです。 そして、夫と離婚せずに相手方のみに慰謝料請求という場合の慰謝料は 相手が同意すれば別として、審判や裁判の場合は認められても極めて低額というのが通常です。 こういった場合の不貞行為は相手だけの責任ではなく夫との共同不法行為といって、 両者共同の責任であり、 多くの場合、男側の積極的働きかけが行為の原因となっていることが多く, 男側に大部分の責任を問うケースが多いからです。

nadeshiko2012
質問者

お礼

具体的なお話をありがとうございます。 実際、仰るようなことが一般的なのでしょうね。 夫が契約しているマンションに住んでいることも清算して欲しいのですが・・

  • debumori
  • ベストアンサー率29% (367/1254)
回答No.2

補足をお願いします。 NO.1様は、質問者様が女性であることを前提に回答していますが、 質問者様は男性?それとも女性? 質問文は質問者様の性別が書かれていないし 「配偶者」「不倫相手」というワードで統一されている。 質問者様、配偶者、不倫相手の性別が一切わかりません。 夫に浮気された妻の悩みなのか、妻に浮気された夫の悩みなのか・・・ それによって回答も変わってくると思いますよ。 >浮気さえ止めてくれれば、離婚の意思はありませんし、 ただ質問者様が男性であろうが女性であろうが 浮気さえやめてくれれば離婚の意思はないと思っているのなら 不倫相手を訴える前に、配偶者と話し合い、 配偶者自ら不倫相手との関係を終わらせないと意味ないでしょ? たとえ慰謝料をたくさんもらえても、マンションから追い出したとしても 配偶者の心が浮気相手にいってしまって、あなたに戻らなければ 調停なんてムダでしかない。 自分を裏切った配偶者より、配偶者を奪った人にまずは制裁を・・・ 泥棒猫がムカツク・・・ これは男の人より女の人ががやりがちなことですね。 やはり質問者様は女性かな?

nadeshiko2012
質問者

補足

言葉が足りず申し訳ありません。 夫に浮気された妻です。 夫は浮気相手の存在を否定しています。 毎日家庭に帰りながら、浮気をしています。 今までに、実名を挙げ、浮気を止めて欲しいと話していますが かわされ、浮気自体を否定しています。 配偶者を奪った人にまずは制裁を・・・ 泥棒猫がムカツク・・・ という感情論は横に置いて、 相手女性を夫から離さないと夫婦の話も始まらないと考えたことから 内容証明書による通知を考えました。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>交際中止の違約金付誓約書とマンション退去を要求し、 慰謝料請求を考えています。 内容証明が旦那さんの離婚の決意を固めさせ、愛する不倫相手の元に走ることになったりして・・・。 調停と裁判を行うなら、頑張ってください。

nadeshiko2012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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