代表取締役は常勤?非常勤?

解決済みの質問

代表取締役は常勤?非常勤?

商法上、代表取締役と取締役の常勤、非常勤の規定は何かあるのでしょうか?

例えば、代表取締役社長・代表取締役会長であっても非常勤は認められますでしょうか?

投稿日時 - 2003-12-17 10:24:36

QNo.732178

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

監査役には常勤・非常勤の区別がありますが、取締役には社外取締役はありますが、商法上に常勤・非常勤の区別はありません。
世間的に非常勤の取締役と称しているのは、兼務等で、毎日は会社に出社していないという状態を指しています。法律的な取り扱いは、毎日出社していようがいまいが、全く同じです。

代表取締役であっても、毎日出社していないいわゆる「非常勤」という状況は、別に珍しいことではありません。しかし、会社の代表者としての責任は、社内的には勿論、社外に対しても、「常勤」となんら変わりません。

投稿日時 - 2003-12-17 10:49:06

お礼

早速のご回答ありがとうございました。法文に記載がないので迷っていました。税法や社会保険でよく使われる言葉ので、商法に何か記載があるのかと困っていました。
今後ともよろしくお願いします。

投稿日時 - 2003-12-17 13:05:26

ANo.1

9人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

[  前へ  |  次へ ]

ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.2

代表取締役が常勤でも非常勤でも、何の問題もありませんから非常勤でも認められます。
数社の代表取締役を兼任している場合、殆ど非常勤です。

ただし、建設業などの許認可などにおいて「経営業務の管理責任者」などになるには常勤でないと認められないなどの規制が有ります。

投稿日時 - 2003-12-17 10:57:01

お礼

早速のご回答ありがとうございました。法文に記載がないので迷っていました。税法や社会保険でよく使われる言葉ので、商法に何か記載があるのかと困っていました。
今後ともよろしくお願いします。

投稿日時 - 2003-12-17 13:05:47

あわせてチェックしたい
  • 代表取締役会長が非常勤取締役になる場合の登記について ...
  • 代表取締役社長の解任 ...
  • 社長が非常勤取締役であることは可能か? ...
PR

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら

おすすめリンク