解決済みの質問
監査役には常勤・非常勤の区別がありますが、取締役には社外取締役はありますが、商法上に常勤・非常勤の区別はありません。
世間的に非常勤の取締役と称しているのは、兼務等で、毎日は会社に出社していないという状態を指しています。法律的な取り扱いは、毎日出社していようがいまいが、全く同じです。
代表取締役であっても、毎日出社していないいわゆる「非常勤」という状況は、別に珍しいことではありません。しかし、会社の代表者としての責任は、社内的には勿論、社外に対しても、「常勤」となんら変わりません。
投稿日時 - 2003-12-17 10:49:06
お礼
早速のご回答ありがとうございました。法文に記載がないので迷っていました。税法や社会保険でよく使われる言葉ので、商法に何か記載があるのかと困っていました。
今後ともよろしくお願いします。
投稿日時 - 2003-12-17 13:05:26
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