• ベストアンサー

確定申告(減価償却費について)

事業で使う車 316万円(ヴォクシー)を 22年5月に購入し 未だローンで返済していますが その場合23年度の 減価償却費は いくらになるのでしょうか? また、所得税の減価償却資産の償却方法の届出書は出さず、申告書Bと収支内訳書のみで行う場合で 計算よろしくお願いします。 できたら事業で100パーセント使用している場合と50パーセント使用している場合 二つの金額を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • daigo21
  • ベストアンサー率89% (120/134)
回答No.1

個人事業者は所得税法が適用され、所得税法の法定償却方法は定額法と規定されています、 償却方法を変更する時(定額法 → 定率法)は、所轄税務署に届出すれば変更出来ます、届出が無い場合は定額法です。 (ちなみに、法人は法人税法が適用され、法人税法の法定償却方法は定率法と規定されています、届出すれば変更出来ます.) >その場合23年度の減価償却費はいくらになるのでしょうか? 下記の様に計算します。 平成19年4月1日以降取得の定額法の計算式 償却費=取得価額×定額法の償却率×使用月数÷12。 供用開始1年目の使用月数は開始月と決算月の両方を含めます、2年目以降は12か月とし12か月÷12は計算上省略します。 本年分の必要経費算入額=償却費×事業専用割合%。(←私用と事業用に兼用する時は、按分比%を入れ計算) 期末残高=取得価額-償却累積額。 上記の計算式で毎年償却し、前年の期末残高が前年の償却費+1円と同額か下回る年が最終年です。 最終年の償却費=前年の期末残高-1円、 最終年の期末残高=1円。 国税庁>タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm H22年5月に316万円で乗用車・法定耐用年数6年を取得し、定額法で減価償却し確定申告する場合の計算例、 定額法6年の償却率0.167。 H22年分の償却費=3,160,000×0.167×8か月÷12=351,814円、 H22年分の必要経費算入額=351,814×100%=351,814円、(事業専用割合100%の場合) H22年分の必要経費算入額=351,814×50%=175,907円、(事業専用割合50%の場合) H22年分の期末残高=3,160,000-351,814=2,808,186円。 H23年分~H27年分の償却費=3,160,000×0.167=527,720円、(5年間同一金額) H23年分~H27年分の必要経費算入額=527,720×100%=527,720円、(5年間同一金額)、 H23年分~H27年分の必要経費算入額=527,720×50%=263,860円、(5年間同一金額)、 H23年分の期末残高=3,160,000-351,814-527,720=2,280,466円、 H24年分の期末残高=3,160,000-351,814-527,720×2=1,752,746円、 H25年分の期末残高=3,160,000-351,814-527,720×3=1,225,026円、 H26年分の期末残高=3,160,000-351,814-527,720×4=697,306円、 H27年分の期末残高=3,160,000-351,814-527,720×5=169,586円。 H28年、前年の期末残高:169,586円が前年の償却費:527,720円を下回る年で最終年です。 H28年分最終年の償却費=169,586-1円=169,585円、 H28年分最終年の必要経費算入額=169,585×100%=169,585円、 H28年分最終年の必要経費算入額=169,585×50%=84,793円、 H28年分最終年の期末残高=1円。(償却完了) 上記計算の端数処理は、確定申告作成コーナ内の収支内訳書作成コーナの減価償却自動計算の端数処理と同じ、「切り上げ」で処理しています。

airin1015
質問者

お礼

分かりやすく丁寧な説明 ありがとうございます。 ということは、 100パーセント業務使用の場合 527,720円が23年度の 減価償却費になり 経費として控除できるわけですね? 自分ではなかなか計算できなく困っていたので 助かりました。 ありがとうございます。 ちなみに、確定申告後 どのくらいの期間で 還付金が入金されるか ご存じですか?

その他の回答 (1)

  • daigo21
  • ベストアンサー率89% (120/134)
回答No.2

A No.1です、お礼有難うございます。 >100パーセント業務使用の場合527,720円が23年度の減価償却費になり・・・ はい 事業専用割合100%の場合は、H23年~H27年分の間は527,720円を必要経費に計上出来ます。 >確定申告後どのくらいの期間で還付金が入金されるかご存じですか? これは各税務署・申告月日・申告内容により異なると思いますが、申告期間であり1か月~2か月程度と思いますが分かりません?。

airin1015
質問者

お礼

分かりました。 お答えありがとうございました。

関連するQ&A

  • 確定申告 減価償却について

    はじめまして。 今年度より事業登録し初めての確定申告を行うものです。 減価償却について質問させてください。 自家用車を事業用として100%使用していますが 減価償却調べると自動車の耐用年数は4年とあります。 使用している車の購入は平成12年度 昨年度までは私用のみです。 当然減価償却の対象にはなりませんよね? もし対象になるようでしたら計算方法を教えていただきたく質問させてもらいました。 素人質問で申し訳ありません よろしくお願いします。  

  • 減価償却費について

    国税庁の決算書・収支内訳書作成コーナー、減価償却費の申告について・・・計算式を教えて貰えないでしょうか? 軽貨物車、H20/9取得、取得価格1,238,630円、事業割合100% 今まで手数料払って申告書類提出しており、毎回コピーで貰っている減価償却費の内訳ですが・・・ H20 本年分の償却費合計/92,897円 未償却残高/1,145,733円 H21 本年分の償却費合計/278,691円 未償却残高/867,042円 H22 本年分の償却費合計/309,657円 未償却残高/557,385円 となっております。 どうすればこの金額になるのか? この減価償却費デタラメではないでしょうか? 国税庁の減価償却費の計算、Excel減価償却計算25を使用してもこの金額になりません。 自営の白色で、毎回収支内訳書や確定申告書Bを自分で計算してますが、 自分が計算した金額と必ず一致しない項目がこの減価償却費なんです・・・ なので、第三者に依頼してます。 国税庁の決算書・収支内訳書作成コーナーで記入してみたら自分で出来そうなので今回は自身でと考えてます。 軽貨物車、H20/9取得、取得価格1,238,630円、事業割合100% このままH22の未償却残高/557,385で計算するか、それとも新規に計算するのか・・・ H23の減価償却費、どうすれば良いのか誰か教えて下さい。

  • 確定申告の減価償却費の記載について

    去年から自営業を開始しましたので現在青色申告書を作成していますが、去年2月から同居している配偶者名義の自家用車を事業用で使用しているため、以下の条文に基づき減価償却費も必要経費に計上したいと考えています。 (根拠条文) 所得税基本通達 五六―一(親族の資産を無償で事業の用に供している場合) 生計を一にしている場合には、生計を一にしている配偶者・親族の資産を無償で事業の用に供する事が出来、その資産の減価償却費等を必要経費に計上する事が出来る。 車両の名義が妻のままですので固定資産には計上していませんが、青色申告書(一般用)の減価償却費の計算欄にはこの減価償却費を記載する必要があるのでしょうか。 もし記載する必要がある場合、具体的にはどのように記載するのでしょうか。 どなたかお詳しい方、教えてください。

  • 減価償却費について

    いろいろと質問が出ているのですが、全く解らないので教えてください。 所得税の確定申告Bの収支内訳書(一般用)の裏側の減価償却費の計算のところですが、業務使用の車を21年11月にローンで2,521,583円で購入しました。昨年は知り合いがチャッチャと計算をして記入してくれたのですが、今年は2年目となり全く解りません。 記入欄の ロ からの記入の仕方を詳しく教えてください。 よろしくお願いします。

  • 減価償却資産の償却方法の届出

    個人事業に供している備品や車輌運搬具の減価償却方法を 何の届も出していなっかたため、2年間は定額法で減価償却していました。 「届出をすれば定率法に変えられる」と聞き、変更しようと思っています。 この場合、現在償却中の備品や車輌運搬具など3年目からでも変更できるのでしょうか? 又届出書は 1・所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 2・所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認届 どちらを使うのでしょうか。 (一度も減価償却資産については届けを出していない為、初歩的なことですが、どちらか解かりません) よろしくお願いします。

  • 減価償却 耐用年数

    白色申告です。 収支内訳書で車を減価償却していますが、耐用年数とは、減価償却できる期間なのでしょうか? 13年2月取得の車は、耐用年数4年ですので、今年度の申告では2ヶ月分しか償却できないということなのでしょうか? おわかりになるかた教えてください。

  • 減価償却費について

    平成17年に自動車を購入しました。 取得金額が2,750,000円で、平成21年度の未償却残高が、206,350円です。 事業専業割合が80%です。 収支内訳書の減価償却費の計算の欄はどの用に計算したらいいのでしょうか? イ.取得金額は、2,750,000でいいと思いますが、 ロ.償却の基礎になる金額は、いままで、2,750,000の90%を入れていたのですが、未償却残高を入れるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 確定申告での減価償却費について

    私の父親が亡くなり、今年は母親が確定申告の手続きをしているのですが、年金収入のほか、家賃収入があります。 それでわかったのですが、今まで建物の減価償却費を申告していませんでした。 この場合、過年度の減価償却費はどのように申告すればよろしいのでしょうか。 国税庁のHPを見ましても、そのようなことまでは書いてないようでした。 ほか参考になるものがありましたら、URLを教えていただければ助かります。 よろしくご指南ください。

  • 確定申告における減価償却について

    現在給与所得者です。 平成17年度分の確定申告の事でお尋ね致します。 平成10年に居住目的で中古マンションを購入               (3500万円) 平成17年5月転居   同年9月賃貸する事とし不動産業者へ仲介を依頼   同年11月賃借人が入居 このような状況ですが以下の点を教えて下さい。 (1)減価償却の基礎になる金額は取得価格3500万円の90%の金額で良いのか? (2)今年度の償却期間は12・4・2ヶ月のどれか? (3)一般に土地は減価償却しないと聞いているがマンションの場合、どのように案分するのか? (4)転居の際に掛かった引越し費用は事業を始める為の経費として認められるか? 以上、よろしくお願い致します。

  • 確定申告、収支内訳書の書き方

    個人事業で事業所得です。 白色申告します。 パソコン(87960円)ストーブ(12460円)デシカメ(22500円)パソコンのキーボードとタブレット(10460円) 仕事に使うため購入したんですが、これらは収支内訳書の消耗品になるのでしょうか?減価償却費になるのでしょうか?教えてください。