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公営企業(水道事業)の市町村合併の取り扱いについて

市町村の特別会計による公営企業(簡易水道事業)の経理を中心に簡易水道事業のすべてを担当している者です。 しかし、消費税については全くの素人です。 平成18年1月1日に1市2村で(市への吸収)合併をしていますが、2村のそれ以前の確定申告の扱いについて、追徴される可能性がある場合、新市に引き継がれるのか(公営企業の解散として)引き継がれないのか、どのように解釈すればよいのかわかりません。資料をネット検索で探すのですが、市町村合併について記載されているものは皆無に近く困っています。教えてください。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

合併とはなんなのかわかっていないのではないですか?合併とは法人の人格を合一することであって、前法人格の債権も債務も当然に承継します。 また、破産し、かつ免責されることが債務免除の要件であって、「解散」は債務の免除とは関係ありません。そもそも、債務超過の状態(弁済不能の状況)であれば単純解散は許されず、破産手続きが要求されます。あなたの市は破産状態で合併するということなのですか?

KaiserNaru
質問者

お礼

やはりそうですよね。自分の予想通りの確認ができました。ありがとうございます。 でも、企業なら3法人ともほとんど破産状態での合併ですけどね・・・

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