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住民税の延滞金免除について

私の彼氏の話になりますが、よろしくお願いします。 7、8年前のA市での住民税が未納状態だったようです。 引越して連絡が取れなかったのはわかりますし、ずっと派遣社員(一つの派遣会社)でしたが、先日、会社の方に給与差押えの電話が入ったようです。 連絡が入った会社には正社員で二年程働いてます。 A市以外の住民税はその後問題なく支払いしているようです。 延滞金は仕方ないと言われたようですが、今まで連絡なく、いきなり最終手段の会社へ連絡はひどいと思いました。 支払いを忘れていただけで支払う意志と貯蓄はあります。 延滞金の免除、減額は依頼の仕方しだいで可能になるのでしょうか。 ご意見お願いします。

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  • nyafty
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

大体この手の回答に厳しい目のコメントを残されるのは 住民税がお給料の出所になっているかたがたが多いようです。 たとえば、3月に春のボーナスがあったりだとか持ち家手当てをもらわれてる方ですね。 一般の感覚からずれてる方が大変に多いうえ、税収が落ち込むことで自分たちの安定性が脅かされることを恐れて どんどん厳しい投稿をしてきますので気になさらないことです。 ただ、若手のそう言う方々でお給料が毎月ヒトケタという恐ろしい方を見たことがありますので おいしい思いをしている連中が癌なだけですけどね。 一般の感覚の解答を書かせていただきます。 正直言いまして、昨今の経済状況ですと非正規雇用では税金の納付が難しい局面がたくさんあります。 そもそも論で言いますと 分割納付をしていない限り、A市からの連絡が不着であった場合 7、8年前の税金は時効を迎えているはずですが このあたり、「税金 時効」で検索されることをお勧めします。 延滞金の免除についてはあくまでも役人様のさじ加減ひとつではありますがされるケースが多分にあります。 このあたりは最寄の弁護士や公明党関係もしくは共産党関係に相談されてもいいかもしれません。 ただし、それなりの納付できないケースによります。 ただ、貯蓄があるなら延滞金の免除は難しいでしょうね。 あるとこからむしりとる、取れそうなところからむしりとるって事やってますから。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

延滞金の免除、減額は依頼の仕方しだいで可能になるのでしょうか。」に。 延滞金は法定納期限の翌日から納付の日までつきます。 納付が遅れた原因に「納める気があったかなかったか」は無関係で計算がされます。 引越しをしたことで、もともとの課税通知が届いてないというなら、始めから課税が無効になります。 これは「地方税は賦課課税制度なので、課税通知が届いてないと納税義務が発生しない」ということからです。 課税通知を受け取ってる場合で、督促がされますが、その督促状は届いてますか。 届いてないというなら、強制処分である差押処分は無効です。 差押処分の前提条件が「督促上が送達されている」だからです。 課税通知も届いてる、督促状も届いてるという状態ですと、その後、納税者に対して「催告書」「差押予告書」など納付を促す連絡をする義務は行政庁にはありません。 納税をしてないというのは事実なので、そこで「納める気はあった」というと「なぜ、その旨連絡をしてこなかったのだ」という話になります。 もとより「納める気があった」なら延滞金を免除したり減少できるという規定がないので、いくら主張しても無駄です。 納付が遅れた人間に延滞金をかけるさいに「納付の意思があったかなかったか」の確認をしなければならず、延滞金を逃れるために「納める意思があった」と回答されるのが当たり前だからです。 延滞金の免除については、地方税法に規定があります。 「納税の猶予」を受けてる場合です。 本人から「納税が期限内にできない、分納したい」と申し出がされて、それを認めた場合などは、その猶予期間中の延滞金が原則14,6%が7,3%になる規定があります。 また、滞納処分により財産を差押して、その差押財産を公売したら滞納税額と延滞金を含めて全額徴収できるという場合に、公売するよりも本人が申し出てる分割納税を認めたほうが徴収上有利だと判断された場合には「換価の猶予」がされます。 この場合にも延滞金が上記と同じように免除規定があります。 全額免除は、昨年3月11日の大震災により被災して納税猶予を受けてるばあいです。 これは納期限そのものが延びてるので、延滞金そのものが発生しません。 というように「延滞金の免除、減免」は規定があります。 今まで連絡なく、いきなり最終手段の会社へ連絡はひどいと思いました。」 今まで連絡がないというよりは、今まで納付に対しての連絡をしなかった本人に責任があると私は思います。 支払いを忘れていただけで支払う意志と貯蓄はあります。」 大変残念ですが「忘れていた」「支払意思はあった」は延滞金免除の理由になりません。 例えば、滞納本税が10万円で延滞金を入れて合計15万円だとします。貯蓄として定期預金が30万円あったとします。 この定期預金の差押がされていて、満期日まで解約をされずに今回取立てをされたというなら、差押をした日から取立て日までの延滞金は「半分免除」規定に該当します。 確かに「依頼の仕方で延滞金は免除され」ます。 それは本人から納税計画を提出してそれが認められ、計画とおりに納税されたときに「半分免除規定」がいいところです。 行政体によっては「延滞金をとることを諦める」処もあるようですが、それは現在仕事をしてない、収入がないなど特殊事情がある場合のようです。 基本的に延滞金の免除は免除規定に該当しないと無理です。

  • pwtqwtp
  • ベストアンサー率45% (198/432)
回答No.2

7・8年前の滞納を、支払い忘れていただけで払う意思がある、というなら、とっとと支払ってしまいましょう。 延滞金の免除や減額なんて出来るワケがありません。 事情があって支払いたいけど支払えず、相談して分割で支払っている人でさえ、延滞金は容赦なく請求されています。 払わなければならないものを忘れていたほうが悪い。 本当に支払う気があったのなら、市を出る時に納めてしまうのが普通です。 正規の手続きで転出・転入していれば、督促状・催促状・差し押さえなどの文書は届いたはずですけどね。 それか、届いていたものを確認していなかったのか。 どちらにしても… ひどくはないと思います。 市としては、連絡したくても出来ない状態で、ずっと追っかけていたはずですから。 いきなり最終手段、というより、それ以前に居所見つけた時点で何かしらの文書は送付していた可能性はあると思いますよ。 確認せずに捨てていたのでは? それか、連絡取れないまま7・8年経っているので悪質滞納と判断されているか。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

未納で、市外に正式の手続きで転出すれば、督促状は追っかけてきます。 8年前の転出先不明、もしくは、督促状があて先不明で戻ってきていた場合、 見つかった勤務先に電話連絡は、当然です。 税金を支払っていない、督促状も届かない、それで、裁判所の呼び出しが 行かなかっただけで、良しとして下さい。 金額がもう少し多かったら、裁判で決着になります。 延滞金を含め、分割支払いの折衝です。 最後の文章は、ご意見をお願いします。 ではなく、 私どもの(彼氏の)対応方法に関して、アドバイスをお願いします。 です。

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