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和解について

noname#2804の回答

noname#2804
noname#2804
回答No.2

 695条において当事者が『互ニ譲歩』することが和解の成立要件に入っており、この限りでは和解契約は双務契約(互いに合意の履行債務を負う)といえます。そうすると一方だけが譲歩した契約-片務契約の場合は和解契約ではなく、和解契約類似の無名契約となるわけです。  しかし和解の紛争処理機能(当事者間の自主的紛争解決)を重視する見解からは、互譲の要件を重視して互譲かそうでないかだけで和解契約にしたり無名契約にするのは概念的で実益がないのではないか、弾力的に和解契約として扱えばいいではないかという批判がでます。この見地からすれば、和解契約は有償かつ双務または片務の契約と定義づけられるわけです。  なお示談ですが、695条の文言に忠実な解釈を取る説では互譲の有無によって和解契約または無名契約とされ、紛争処理機能重視サイドでは単純に和解契約とされることとなります。

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