• 締切済み

電動自転車との事故について

先日車(私)と電動自転車(相手)で接触事故を起こしてしましました。 状況は私が歩道のない住宅地の30km道路を20kmにて進行中(警察も確認)に道路外駐車場から20km程度の速度で飛び出して来て車の左前方にぶつかり怪我をおわせてしまいました。ブレーキを踏むこともできずの事故でした。 駐車場は完全にブラインドで出てこないと道は見えません。 私の方は車体にヘコミとヘッドライトが割れました。相手が骨折されています。 気になることがあるのですが、 1 相手は電動自転車です。ぶつかったあとも車輪が回り続けていましたので自走可能な電動自転車で、道交法上は原動機付自転車に該当すると思います。 2 相手はナンバー、方向指示器、テールライト、ヘルメットも装着していません。 直ぐに事故対応として警察と救急車を呼び、実況見分を受けました。 ○対○と言うのはまだ出ていないのですが、このような場合、車側に有利な点はあるのでしょうか? 保険会社には連絡済みで、相手方の怪我には対応して貰っているのですが、保険の条件が限定特約なので自転車との接触では車両保険が下りないと言われています。 しかしながら、前述の通り相手の電動自転車は道交法上は原動機付自転車との扱いを受ける可能性が高いものです。 このような状況での過失割合はどの位となるのでしょうか。 ・相手車両が原付に該当し整備不良車である場合 ・さらに相手が無免許であった場合 当然、バイク保険には加入していないと思うので、保険会社に示談と回収を任せたいとかんがえています。 警察は電動自転車の違法性には全く気にしていません。むしろ、道交法上の電動自転車の扱いも把握していないようで、証拠物件を相手方に返却しようとするくらいです。 なにか、自衛のため出来ることはあるでしょうか。証拠隠滅をされて取り返しがつかなくなる怖れがあるのではと心配しております、。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.7

写真を撮って証拠保全。 警察は所轄を飛び越えて県警本部に苦情受付があります。 保険会社は自分の保険は大事に 相手の保険屋は支払金額を減らす事しか考えませんので 「では、**円払ってくれるんですね。不足分は本人に請求します」とかませばOK。 拙者、これで相手から満額(最初は7割)取りました。 相手の保険屋の弁護士が出てきたら 「委任状を見せなさい」と言えば弁護士は 「こいつ、只者ではない」とビビります。 現認していないので何とも言えませんが 弁論の全趣旨から 「相手に過失100%」 拙者なら、自分の車の修理代他 事故車になる事による下取りの低下 これを車両減価と言いますが これも請求、文句があるなら「簡裁事件にする」 まあ、事件にされると保険屋は立場がないので その押しでまずまず100%回収できます。 拙者の体験談です。

Balthasar999
質問者

お礼

ありがとうございます。心強いです。 ただ、相手方は何も保険に加入していない(個人賠償責任を含む)ため 当方の保険を使わないと回収が難しいので9:1でも 過失があった方が楽です。 経済的には私に大きな負担は発生しません。保険があるので。 相手方の乗り物が車両保険の対象である自動車もしくは原動機付自転車に認定されれば 私の負担はゼロに等しくなりますので保険上はそれを目指します。 他方、いきなり違法自転車でとびだしてきた 相手方が怪我を理由に被害者の様に扱われるのでは納得ができません。 相手方は「一時停止した」や、「自分は悪くない」と主張しておられ、 車に与えた被害と当方の被った迷惑に関して謝罪もありません。 かくなる上は、当方の正当性を立証し相手方の違法行為に社会的責任を取ってもらいたい との心情的な想いがあります。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.6

警察の対応が悪すぎます。 公道を走ってきたことを現認できない!? ばかたれですよね? あなたが事故を起こしたのは公道ではないとでも言うのでしょうかね??? 一瞬でも違法は違法でしょう? 自転車?の確保。 それに尽きます。 証拠物件はぜたいに確保してください。 警察がだめな場合、 公安委員会に苦情申し立てをすることになります http://www.kouaniinkai.metro.tokyo.jp/osirase.html 実際にするまでいかなくても、 この経緯について、公安委員会に苦情申し立てしてもよろしいですか? と警察に言ってください。 けんか別れの場合、 公安に言うしかないですね? あ、あと。 違法車両である場合でも、 事故の過失は基本線からでは変わりませんが 自転車扱いはおかしいですね? また。 この手の問題に注目して活動している弁護士も居ます http://www.takayama-law.com/press.html まだ、判例があがっていないようです。 前例のない争点になりそうですが・・・ マスコミを味方に付ける!も かなり重要なポイントになりそうですね。 まあ。 面倒くさければそのまま保険屋に任せておけば 自転車として扱った今までの前例通り支払って話し合ってくれるでしょうけどね・・・ どちらをとるかはお任せします。 マスコミと 公安には一度通したい話ですけどね・・・

Balthasar999
質問者

補足

マスコミと公安委員会には話ししたいですね。 現場の捜査員の知識で大きく結果が異なるってのは理解出来ないです。 苦情申し立てははじめて知りました。 弁護士さんの御紹介もありがとうございます。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.5

原付に該当する場合 整備不良車ではなく完全な違法車両になりますので かなり大きな相手の過失になります。 =過失割合において最低3割増し。違法性が高いので5割り増し。 当然当該車両は自転車ではありませんので 自転車保護の過失割合など要りません (通常2割り増し保護) バイク同様と考えられるので1割以下の保護 また。 完全ブラインドからの飛び出しですので 車両同士の基本過失割合として7:3です。 ハッキリ言って 10:0です。 自転車の違法性を担保するためにも 「自転車?を保証する必要があるかも知れないので あなたが車両を確保すること」 「保険会社の自転車扱いの過失割合には 絶対に判を押さないこと」 以上2点です。 電動自転車の交通事故に関しては まだまだ判例が出そろっていないので 保険会社も「自転車として扱う」可能性があります。 その当たりは、「あなたと相手ではなく」 「あなたと保険会社担当との綿密な連絡」です。 がんばってください! マスコミに知らせる。 そう言う手もあります事例ですよ?

Balthasar999
質問者

補足

丁寧なアドバイスありがとうございます。 相手方がやはり骨折されていたので、再度聴取に行く事になりました。 乗り物の違法性を指摘しているにも関わらず、警察は自転車と処理しようとしています。 警視庁交通局の通達について指摘したんですが、乗り気ではなく、 あろう事か、路外を殆ど走ってきて公道に出たのは一瞬じゃないかとまで言われました 公道を走って来ている事を現認できないと。 (運ぶ車も無くどうするんでしょうかね。ご自宅から担いで来られたんでしょうかね?10km以上あるようですが) 保険会社も最初は自転車として処理しようとやっきでしたが、色々申し入れた結果 少しマトモな答えが返って来るようになりました。電動自転車の内容確認も損害調査会社にして貰える事になりました。 残念ながら忙しく自分で対応できません。 (もしあくまで自転車でないと主張するのであれば、フル電動自転車のカバーは個人賠償責任にてもてるはずであり、A社の判断として書き物で貰うつもりです。これは結構興味深い事になりそうです。車の損害は大した事はないので、後はもう意地の問題ですね。相手方からも回収出来ますし) 後は刑事責任と行政責任が心配です。 専ら相手方の責任だとおもうので不起訴処分となるかと思いますが、 自分を守る為に出来る事はありますでしょうか? 知り合いに新聞記者が居るので話してみましょうか。 確かに最近自転車やフル電動自転車が問題になってるので 興味をもつかもしれませんね。

回答No.4

自分に過失のある事故を起こして相手に賠償を求めますか? 相手のけがなんて自業自得です。 マナーの悪い自転車は道交法上取り締まり強化の方向にあります。 特に対歩行者に対して自転車は厳しくされています。 あなたが不利なのは自転車と車では車が強いからです。 それでも、飛び出し歩行者をはねても責任は負わないです。 自転車なら尚更です。

Balthasar999
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も個人的にはそう思うんですが、 お上の判断はたまに予想の斜め上を行くので心配です。

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.3

電動アシストではなく電動自転車なのですか?

Balthasar999
質問者

補足

衝突後は壁にぶつかって止まっていた物を、警察官が起こそうとしたらまた回り始めていたので電動アシストでは無いと思います。

回答No.2

自転車は道交法上軽車両です。 ですので、車両なんです。 飲酒で自転車に乗れば飲酒運転です。 保険は道交法とは別で 軽車両免責でもあるのではないでしょうか? まあ、記載の限りでは拙者なら相手に損害賠償を求めますね 所謂自動車保険でなくても 総合損害保険でもあれば実損填補はされすはずです。 飛び出しでしょ? ごねるなら簡裁に訴状出せばいい。 て、ことで電動でも電動でなくても関係ありません。

Balthasar999
質問者

お礼

参考にさせて頂きました。ありがとうございます

Balthasar999
質問者

補足

なるほど。保険約款を確認してみます。 相手方のみが怪我をしていることは責任分担において不利になることはあるのでしょうか。 電動の点を確認させて頂いているのは、保険の為と責任分担の点で少しでも有利になるかということを確認したかったためです。 訴状ですか、、、勉強してみます。 有難うございました。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.1

車輪が回る続けていたのは衝突によるためであるかもしれません。この電動自転車の型式そのものがペダルをこがなくてもいいフル電動自転車なのかペダルをこぐ補助をする本来の電動自転車なのか確認することです。このため、型式を警察にも確認させましょう。さらに、改造によってフル電動自転車になっているかいないかも確認させましょう。フルであれば、ナンバーを取っていない点、相手が免許を取得していなければ無免許という点も指摘してください。 自転車扱いであっても、道路外からの飛び出しですので相手に相応の過失を求められます。

Balthasar999
質問者

お礼

参考にさせて頂きました。ありがとうございます

Balthasar999
質問者

補足

警察は証拠品を返却してしまったようです。実況見聞でそれが違法ではないかと指摘しているにもかかわらずです。 本当に日本の警察は無能かと、あきれました。すくなくとも調査の上で相手方に整備不良、ノーヘルの切符は切るべきではないでしょうか。 幸い、保険会社が電話で相手方の奥さんに確認したところ、中国製のこがずに発進出来るものである事は認めましたので、フル電動である事は間違いないです。 保険会社は道路外かからの飛び出しは判例では2:8で、状況に鑑みて1:9もあるかと言われてました。 ご回答ありがとうございます。

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