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アルバイトの解雇命令に対処する方法

アルバイトをしていて、雇用者から解雇命令がでた場合どうしたらいいでしょうか?どう言った対抗処置が講じるれるでしょうか. ちなみにこの場合は雇用者と口喧嘩などをして雇用者から嫌われ場合を想定しています。お願い致します。

noname#2813
noname#2813

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yosikun
  • ベストアンサー率43% (235/542)
回答No.1

色々なアドバイスがあると思われますが、解雇については、基本的に余程のことがないと正当とは言えません。 例えば、雇用者があいつは嫌いだから解雇するということは法律上は許されません。ただし、それでも雇用者が解雇を強硬する場合には、裁判所に訴えることが必要になります。費用対効果を考えると他のアルバイトを探した方が良いということになって泣き寝入り・・・ということも少なくありません。なお、解雇に際しては、アルバイトでも解雇予告手当を請求することは可能です。 「労働基準法」の基礎知識   ~原則として「いきなりの解雇」は許されない~          労働基準法第20条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りではない。 (解説)  「使用者」が「労働者」を解雇する場合、原則として、次のいずれかの方法が認められます。 ①30日以上前に予告してから解雇する(解雇予告手当不要) ②30日以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払い、即時に解雇する ③「予告期間」と「解雇予告手当」を合計して30日以上とする  すぐに辞めろと言われたら、30日分の解雇予告手当を請求することが可能です。支払いを拒否すれば、労働基準監督署に訴える方法もあります。

noname#2813
質問者

お礼

専門的なご指摘ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

確かに、単なる口喧嘩でしたら、皆さんの通りですけど、内容が職務に関わり、職務放棄に至れば、(経営者側からいわせますと)職務命令拒否という理由で、解雇できます。この場合は当然、予告手当ては出ません。不当と思えば、裁判所で争うことも可能ですが、金も時間もかかります。長く勤めようとすれば、ある程度、協調することも必要です。

noname#2813
質問者

お礼

ありがとうございます。 いい経営者のあたることを祈るしかないですね。

  • tomoka
  • ベストアンサー率9% (18/183)
回答No.2

法律的にはyosikunの回答の通りでしょう。 ただ、それでも30日分の平均賃金をもらったあとはやっぱり解雇となってしまいます。 そのまま残ったとしても雇用者のいやがらせなどが始まって結局自分からやめるということにもなりかねません。 そこで30日分の予告手当てをもらっておいて 「けっ!こんなとこ辞めてやらぁ」 と次を探すのが一番お徳なような気がするのです。 私は雇用者のほうですので、自分から穏便に辞めていただくのが一番いいのです。

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