給与の日割り計算方法と最低賃金について

このQ&Aのポイント
  • 質問者は先月の中旬から現在の会社に入社し、今月に給与が支払われる予定です。しかし、月の途中からの入社なので給与は日割り計算されるそうです。具体的な計算方法は月給÷31日(暦)×実働日数です。質問者はこの計算方法に疑問を抱いており、調べても解決策が見つかりませんでした。
  • さらに、質問者は会社の別の社員が欠勤した場合に適用される計算方法についても不満を抱いています。欠勤した場合は月給を就労日数で割った金額が差し引かれるそうです。質問者はこのような2つの日割り計算方法が法律的に問題がないのか気にしています。
  • また、質問者の計算方法による給与を時給換算すると、質問者の都道府県の最低賃金以下になってしまうとのことです。質問者はこれが法律的に許されるのか疑問に思っています。試用期間はなく、労働時間は9時から18時であり、質問者の会社には厳格な就労規則が存在しないようです。
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給与の日割り計算の方法と最低賃金について

先月の中旬から今の会社に入社し、今月にその給与が入るのですが 月の途中からの入社のため、日割り計算して給与が支払われるとのことで その計算方法が 月給÷31日(暦)×実働日数(私の会社は土日祝がお休みです)とのことで 月給を就労日数で割って、それに実働日数かけるのが普通じゃないのか?と不満に思いつつ、色々調べてみましたが、会社がそういう風な規定なら問題ないとのことで、そういうものかと一時は思ったのですが 同じ会社の人が、欠勤をした際は、月給を就労日数で割った方の金額が引かれていたと聞きました。 こういった2種類の日割り計算の方法を使うのって法律的にokなのでしょうか? あと、月給÷31日(暦)×実働日数で計算した場合の給与を時給換算すると私の都道府県の最低賃金以下なのですが、これも法律的に許されるのでしょうか? ちなみに、試用期間はありません、労働時間は9時ー18時です。 また、うちの会社は零細企業で就労規則というようなかっちりしたものはなさそうです・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

日給月給制での就労なら問題なし。 http://blog.goo.ne.jp/oshiete_watcher/e/3234144e48aab6678a61315fc307c549 >あと、月給÷31日(暦)×実働日数で計算した場合の給与を時給換算すると私の都道府県の最低賃金以下なのですが、これも法律的に許されるのでしょうか? 日給月給制を時給制と比べてはダメです。 計算基準が全然違うので・・・ その場合は「月給制」で契約されることをお勧めします。 >同じ会社の人が、欠勤をした際は、月給を就労日数で割った方の金額が引かれていたと聞きました。 日給月給制での「欠勤」は「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用され「休んだ日数分」減ります。 >こういった2種類の日割り計算の方法を使うのって法律的にokなのでしょうか? この計算方法は「日給月給制」の特徴です。 出来れば「月給制」なら良いのですがね。

その他の回答 (1)

  • tosei
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

何円の事を気にされているのでしょうか? それより,現在の会社に仕事で貢献し給与を上げることに意識を変えては如何でしょう。 中小企業で権利を主張されると「扱いずらい奴」とレッテルを貼られ,仲間でやる仕事にも影響が出かねません。 私の会社は就労日で日割り計算しています。 月給÷31日(暦)×実働日数では,全ての稼働日を勤務しても1ヶ月分になりませんので考え方自体が間違っていると判断できますが。

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