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新聞の契約解消

artist0の回答

  • artist0
  • ベストアンサー率24% (92/378)
回答No.4

払うべきではありません。 >「半年分の契約を取ればバックマージンがかなり入る。 >毎月の購読料はそこから自分がだしても >自分は得をするからとりあえず名前だけ貸してくれ」 >「そんな話は聞いていないし、その人とももう連絡が取れない。 >もう契約したんだから払ってくれ。」 この話の流れからすると、勧誘員はお店の人ではなく、 外部の人間です。 こういう事情にも関わらず、集金をしようとする販売店にも問題がありますが、 この件の勧誘は外部の人間によるものですので、 本社から販売店に注意があったとしても勧誘法自体は改善されないでしょう。 とはいえ、本社の読者相談室に連絡すれば、解約には応じてもらえると思います。 最終的には販売店次第なので、絶対とは言えませんが。 払わなくとも、そのうち新聞をとめてくれる可能性があります。 資金回収できないのに、配り続けるのは馬鹿ですから。 クーリングオフ期間は契約した日を含め8日間です。 勧誘の仕方に問題があったのは確かですが、 契約は自分の責任になりますので、泣き落としだろうがなんだろうが、 断固断るようにしましょう。 無理ならば、いったん契約して勧誘員を追い払った後、 即解約の手続きをしましょう。

starjet
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本社に電話をしても、販売店に連絡をとってくれるでもなく、とてもバカにしたような態度でした。 「払うべきでない」といってもらえることは、なんだかとても心強いです。 もう少し抵抗してみます。 ありがとうございました。

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