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「相続放棄」を選択するのはどんな場合?

相続に関しては、単純承認、限定承認、相続放棄と3種類あると聞きました。 相続放棄はすべての財産を放棄する。 限定承認は、正の財産と負の財産を比べ、正の財産の方が多い場合には、その分のみ相続する。 そこで、疑問です。 「相続放棄」を選択するのはどんな場合でしょうか? 最初から無条件に「限定承認」にしておけば、問題ないような気がするのですが?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

限定承認は、相続人全員の合意でしか出来ない。  だれか拒否すればできない。 また、全ての遺産を競売する事になるから、 競売費用を負担することなるし、財産目録を 公証人等に作成させねばならない。 自己ではなく、他人に相続させたい時です。  長男にだけ相続させたいから、次男・長女は  放棄するとか。 内縁妻に、分与させたいからとか。相続人のいない   時に限られる。

sortaro
質問者

お礼

競売費用の負担! なるほど。 財産目録の作成! 面倒くさそう。 他人に相続させたい時! 内縁妻に! う~ん、そんなことまでよくご存知で。 様々な例、ありがとうございました。 いろんなケースがあるんですね。

その他の回答 (6)

noname#5868
noname#5868
回答No.7

パッと思いつく、相続放棄するパターン (1)被相続人の奥さんもけっこうな年で相続してもすぐ自分も逝ってしまう可能性大→だったら子供達に全て相続させてしまおう→相続放棄 (2)子供の一人が被相続人の家業を継いでがんばっている。しかも被相続人所有の不動産上で行っている→心の広い兄弟たちの話し合いにより一人に全部相続させよう→相続放棄 (3)被相続人とは何の面識もない上にどれだけ相続できるかもわからない→もともと予期してもいなかったし、調べるのもメンドクサイ→相続放棄 (4)確実に借金のほうが多い→相続放棄 (5)他の相続人は非常にいやな人たちばかりで、遺産分割の時なんかにもめたりするのはいやだし、関わりたくない。おまけに額もたいしたことない。→相続放棄 借金のほうが多い場合以外でも、特定の誰かだけに相続させたいなどの場合は他の相続人は放棄することはあるでしょうね。

sortaro
質問者

お礼

解り易く、いろんな例をご説明していただき ありがとうございました。

noname#9517
noname#9517
回答No.6

こんばんは。 諸氏方々が言われている通りです。 限定承認には、家庭裁判所に財産目録を提出しなけれはなりません。 私は、唯一一人の相続人で限定承認をしました。 金融機関が浮かびますが、死亡時の残高証明書と調査時点の残高証明書の交付を受けなければなりません。 一行ならば大した事は無いでしょうが、数が増えると? 又、運転免許証等の身分証明書でけでは無く、役所発行の書類が必要となりますが発行元に残しておかなければならないので廻しはききません。 この書類が、1箇所に付き私の場合¥6,800円でした。 これが、約200箇所でした。 申し立てを弁護士さんに依頼しました。 その間は、仕事は休む等。 官報には、掲載されて。 明らかに、資産が負債を上回る場合には限定承認はベストでしょう。 が、この逆の場合には以上で御分かり頂けるものと思います。 放棄は、自分自身の意思で出来ます。 承認は、相続人全員の意思統一が絶対に必要です。 後々、悔いの残らない選択をして下さい。 精神的に大変ですから御身体には、気を付けて下さい。

sortaro
質問者

お礼

ご心配していただきありがとうございます。 心が温まりました。 ありがとうございました。

  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.5

こんにちは。 すでに回答があるように、いろんな場合があります。 結局は本人の意志ですね。 債務が無くても、「あの人の財産なんて見るのもいや」ってな経験を持ってれば、当然あるでしょう。 というか、本人が「放棄する」と言ってる場合、誰も相続を強制する事はできません。

sortaro
質問者

お礼

「あの人の財産なんて見るのもいや」! そんな感情的なこともあるのですね。 解りました。 ありがとうございました。

回答No.4

死者の兄弟に、相続させたいから、 嫁に行った子が放棄するとか。 異国の土地だけが、資産で、処分困難とか。  債務はなくてもです。

sortaro
質問者

お礼

異国の土地で処分困難! なるほど~ やはり、xxxx123456さんは鋭いですね。 ありがとうございました。

  • rakufu
  • ベストアンサー率29% (32/108)
回答No.2

 すでに同様の質問がなされていますのでご参照ください。  限定承認は複数の相続人がいるときは全員が同意しなければなりません。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=701403
sortaro
質問者

補足

>端的に言うと借金が多くなるかどうか >払ってみなければ分からないときに使うのが >「限定承認」です。 お聞きしたいのは・・・ だとすると、初めから無条件に「限定承認」すればいいのではないか!?と思うのです。 いかなるケースにおいても「相続放棄」という選択肢はなくてもいいのではないでしょうか?

  • SB77
  • ベストアンサー率15% (4/26)
回答No.1

負の財産の方が多いときではないでしょうか? 違ってたらすみません。

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